お知らせ

「車庫証明手続」は、車両名義変更(移転登録)に必ず必要です。

「車庫証明手続」は、車両が位置する土地を管轄する「警察署」に提出するものです。


例)大阪市の中古車センターで購入した車両を、「加古郡稲美町」の敷地

 に駐車する場合は、大阪のナンバープレートから姫路のナンバープレ

トに変更する必要があります。

 その際、「加古郡稲美町」の土地に車両を駐車するので、「車庫証明

続」を加古川警察署に申請をして、許可をもらう必要があります。



更に駐車する場所を示す「位置図、配置図」の提出が必要となります。

自己で作成が難しいようであれば、行政書士などの専門家に依頼しまし

ょう!「前面道路幅寸法」「間口幅寸法」「駐車する縦横の寸法」を

必ず記載します。行政書士が作成する場合は、実測が必要です。

 


(注意)

 その土地が、自己所有の土地であれば「自動車保管場所(自認書)」

という、確かにここ駐車しますと署名をしなければなりません。

また、父親など他人所有の土地であれば「自動車保管場所使用承諾書」

という書類に、父親の署名が必要となります。


詳しくは、

行政書士野原周一事務所まで

電話:079-495-3254(携帯:090-6248-9855)

mail:info@nohara-office.com