「車庫証明手続」は、車両名義変更(移転登録)に必ず必要です。
「車庫証明手続」は、車両が位置する土地を管轄する「警察署」に提出するものです。
例)大阪市の中古車センターで購入した車両を、「加古郡稲美町」の敷地
に駐車する場合は、大阪のナンバープレートから姫路のナンバープレ
ートに変更する必要があります。
その際、「加古郡稲美町」の土地に車両を駐車するので、「車庫証明
手続」を加古川警察署に申請をして、許可をもらう必要があります。
更に駐車する場所を示す「位置図、配置図」の提出が必要となります。
自己で作成が難しいようであれば、行政書士などの専門家に依頼しまし
ょう!「前面道路幅寸法」「間口幅寸法」「駐車する縦横の寸法」を
必ず記載します。行政書士が作成する場合は、実測が必要です。
(注意)
その土地が、自己所有の土地であれば「自動車保管場所(自認書)」
という、確かにここに駐車しますと署名をしなければなりません。
また、父親など他人所有の土地であれば「自動車保管場所使用承諾書」
という書類に、父親の署名が必要となります。
詳しくは、
行政書士野原周一事務所まで
電話:079-495-3254(携帯:090-6248-9855)
mail:info@nohara-office.com