「戸籍の広域交付制度」とは?令和6年3月1日に導入された当制度で、市民の負担が大幅に減りました。
・「戸籍の広域交付制度」とは?
最寄りの市町村役場において、他の市町村役場の戸籍謄本であっても、一括して取得できる制度が、令和
6年3月1日より始まりました。
本籍地は必ずしも住民票のある市区町村に置いてあるとは限らないため、これまでは、転籍(本籍を移し
たところ)した市区町村役場に、定額小為替を入れて請求していました。
相続の場合は、被相続人(亡くなった人)の出生から死亡時までのすべての戸籍を取得するのに、多くの時
間と手数料がかかっていました。
特に何度も本籍を変更している「転籍」の場合は、労力が多くかかっていました。
ところが今回の改正によって、最寄りの市区町村役場に1回行けば、亡くなった戸籍(除籍という)から遡
って、出生時の戸籍までを取得することができ、非常に便利になりました。
これは、法務省の戸籍情報連携システムを使って、最寄りの市区町村役場が取得することになります。
・戸籍謄本(戸籍全部事項証明書):1通450円
・除籍謄本(除籍全部事項証明書):1通750円
・改製原戸籍謄本:1通750円
これは、法律の改正によって、戸籍謄本の様式などが変更され、前の様式は閉じられることになります。
直近では、1994年(平成6年)では縦書きから横書きのコンピューター様式に変更されました。
<注意点>
すべての戸籍が対象となっているわけではなく、次の3点に注意が必要です。
・兄弟姉妹の戸籍は請求できない。
・郵送や第三者(司法書士や行政書士など)による請求はできない。
・対象外の戸籍があります。
①戸籍抄本や除籍抄本
抄本とは、一部の人だけの戸籍を証明するものです。
②戸籍の附票
これは、住民票に代わるものですが、戸籍上で同一性を確保するために必要となる場合があります。
(戸籍に入籍してから、現在に至るまで)の住所が記録されているものです。
市町村によってすべての住所が記録されているかどうか異なります。
③コンピューター化されていない戸籍
行政書士野原周一事務所
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