お知らせ

相続財産を分割(分配)する方法が4つあります。メリット、デメリットと合わせてご紹介したします。

「分割(分配)方法」は次の通りです。

 ※「遺産分割協議」を行う際によく質問があります



現物分割

 土地・自宅・現金等をそのまま各相続人に分配すること

<メリット(長所)>

 わかりやすく、財産を現物で残せる

<デメリット(短所)>

 公平に分けることが難しい




換価分割(かんかぶんかつ)

 土地・自宅等を売却した上で、現金を各相続人に分配する

<メリット(長所)>

 不動産が主な相続財産の場合、公平な分配が可能となる

<デメリット(短所)>

 売却に手間と費用がかかる上に、所得税や住民税等が課税される




代償分割(だいしょうぶんかつ)

 土地・自宅等を一部の相続人に与え、他の相続人には現物を相続した人から金銭で支払う

<メリット(長所)>

 事業資産や農地等を細分化せず、残すことができる

<デメリット(短所)>

 代償できる資金力が必要となり、場合によっては、実行されないリスクも伴う




共有名義

 複数の相続人で持分を決めて、共有で所有する

<メリット(長所)>

 公平な分配が可能となり、財産を現物で残すことができる

<デメリット(短所)>

 利用(使うことなど)や処分(売却など)が自由にできず、次の世代の相続時には、権利関係

 がより複雑になり、トラブルがおきやすい



行政書士野原周一事務所

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