「遺言すること」の効力について説明いたします。「公正証書遺言にすると、全国どこの公証役場でもその内容が確認ができます」
「遺言をすることの効力」とは?
◆通常は、本人が亡くなったあと、原則として、相続人全員で「遺産分割協議」をします。
◆ところが、本人が生前、自身の財産をある人に、どれだけか相続または遺贈させたい希望がある場合に
は、この「遺言」が法律上、その効力を発揮します。不動産(土地・家屋)、預貯金、有価証券、車両、そ
の他の動産(家具や高価な宝物など)を特定の人(相続人以外も可能)に譲ることができます。
これを執行する人(手続する人)を「遺言執行者」といって、遺言の中で、一般に相続人や(司法書士や行
政書士など)の第三者を指定しておきます。
◆こんな人におすすめです。
〇世話になった人に財産を分けてあげたい
〇再婚をしている場合
なぜでしょう?再婚をした人と前妻(前夫)の間に子がいた場合、血縁関係がなく、とかく感情的になりや
すいので、遺産争いが起きる確率が高くなると言えます。その争いを防ぐため、遺言で相続分を定めてお
く必要性が特に高いと言えるでしょう。
〇夫婦の間に子供がいない場合
なぜでしょう?夫婦の間に子供がいないと、例えば次の順位である両親(祖父母)ですが、その方々もい
ないと配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。その場合の法定相続割合は、配偶者4分の3、兄弟姉妹全員
で4分の1です(兄弟姉妹には遺留分がありません)が、遺言ですべての財産を「配偶者」に指定しておく
と、全財産を「配偶者」に遺すことが できます。
〇事実婚のカップルの場合
現在の法律では、婚姻の届出をしていない場合は、いわゆる「内縁の夫婦」となり、内縁関係の相手には
相続権がありません。そこで、内縁関係の相手に財産を遺したい場合には、必ず「遺言」をしておかなけ
ればなりません。
〇家業等を承継させたい場合
個人で事業経営をしたり、農業等を営んでいると、複数の相続人に分割してしまうと、事業の経営基盤を
失い、事業等の継続が困難になります。このような事態を避けるため、「遺言」で特定の者に財産を遺す
旨を記載しておかなければなりません。
★「公正証書遺言」にすると、全国のどの公証役場でもその内容を確認できます。
行政書士野原周一事務所
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