葬儀費用の取扱い(相続財産から相続税控除の対象となるもの、ならないもの)
◆ 相続税から「相続費用の控除の対象となるもの」
①遺体の搬送費用
②お布施や戒名料などお礼をした費用
③葬式の前後に生じた費用
④遺体や遺骨の回送費
⑤葬式や埋葬などの納骨をするための費用
◆相続税から「相続費用の控除対象とならないもの」
⑥香典返し
⑦墓石の彫刻料
⑧遺体解剖費
⑨位牌や仏壇などの購入費用
⑩初七日以降の法事費用
<注意事項>
〇領収書を残しましょう!(一般的には、喪主が保管)
万が一、領収書の取得ができなかった場合、発行してくれなかった場合でも「支払記録」を残しておきましょう!
「支払記録」には、いつ、誰が、どこに、何のために(目的)、いくらの金額を払ったのかを明確にメモ等
で保管しておきましょう!「会社」で行った葬式は、会社の経費として計上されますので、個人のみが対象
となります。
※詳細手続は税理士(専門)にお聞きください。
お知りの税理士がいらっしゃらなければ、ご紹介いたします。
行政書士野原周一事務所
電話:090-6248-9855
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