お知らせ

葬儀費用の取扱い(相続財産から相続税控除の対象となるもの、ならないもの)

◆ 相続税から「相続費用の控除の対象となるもの」

①遺体の搬送費用

②お布施や戒名料などお礼をした費用

③葬式の前後に生じた費用

④遺体や遺骨の回送費

⑤葬式や埋葬などの納骨をするための費用




◆相続税から「相続費用の控除対象とならないもの」


⑥香典返し

⑦墓石の彫刻料

⑧遺体解剖費

⑨位牌や仏壇などの購入費用 

⑩初七日以降の法事費用




<注意事項>

〇領収書を残しましょう!(一般的には、喪主が保管)

 万が一、領収書の取得ができなかった場合、発行してくれなかった場合でも「支払記録」を残しておきましょう!

「支払記録」には、いつ、誰が、どこに、何のために(目的)、いくらの金額を払ったのかを明確にメモ等

で保管しておきましょう!「会社」で行った葬式は、会社の経費として計上されますので、個人のみが対象

となります。


※詳細手続は税理士(専門)にお聞きください。

 お知りの税理士がいらっしゃらなければ、ご紹介いたします。


行政書士野原周一事務所

電話:090-6248-9855

mail:info@nohara-office.com