市街化区域内「農地」転用でも、数々の書類を市町村の「農業委員会」へ届出ることが必要です。特に、無断転用の場合は「始末書」が必要となります。
市街化区域内の「農地」を「農地以外」に転用する場合でも、原則として次の書類を農業委員会に「届け
る」ことが必要となります。
※特に無断転用の場合は、「始末書」が必要となります。
<必要書類>
①土地の全部事項証明書(法務局にて原本を取得)
※法人申請の場合は、「履歴事項全部証明書」が必要です。
②位置図(申請地を明示する)
※申請対象農地の「図面」が必要です。
③公図(法務局にて原本を取得)
④水利組合同意書
⑤隣地承諾書(隣接地が農地の場合)
⑥土地改良区申出書(写し)、意見書
⑦東播用水意見書
⑧農産部長同意書(農地の申請について)
⑨始末書(無断転用の場合に必要で、造成、建築年月日を記載)
⑩現況写真(無断転用の場合<申請地を明示>)
⑪行政書士委任状(行政書士が代行の場合)
<お問い合わせ>
行政書士野原周一事務所
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