お知らせ

市街化区域内「農地」転用でも、数々の書類を市町村の「農業委員会」へ届出ることが必要です。特に、無断転用の場合は「始末書」が必要となります。

市街化区域内の「農地」を「農地以外」に転用する場合でも、原則として次の書類を農業委員会に「届け

る」ことが必要となります。



特に無断転用の場合は、「始末書」が必要となります。



<必要書類>

①土地の全部事項証明書(法務局にて原本を取得)

 ※法人申請の場合は、「履歴事項全部証明書」が必要です。

②位置図(申請地を明示する)

   ※申請対象農地の「図面」が必要です。

③公図(法務局にて原本を取得)

④水利組合同意書

⑤隣地承諾書(隣接地が農地の場合)

⑥土地改良区申出書(写し)、意見書

⑦東播用水意見書

⑧農産部長同意書(農地の申請について)

⑨始末書(無断転用の場合に必要で、造成、建築年月日を記載)

⑩現況写真(無断転用の場合<申請地を明示>)

⑪行政書士委任状(行政書士が代行の場合)



<お問い合わせ>

行政書士野原周一事務所

電話:090-6248-9855

mail:info@nohara-office.com