「地目」というのは土地の種類のことで、全体で23種類ある(行政地目を除けば21種類)。
「地目」は土地の登記事項の一つである(不動産登記法第34条)。
農地(田、畑)を転用する場合、次の23種類のうちの田、畑を除く21種のいずれかとなり、農業委員会又は
都道府県知事からの転用許可取得後は、申請地を管轄する法務局にて「地目変更の登記」をすることで完了
する。
<地目全体>
・田・畑・宅地・塩田・鉱泉地・池沼・山林・牧場・原野・墓地・境内地・運河用地・水道用地・要悪水路
・ため池・堤・井耕・保安林・公衆用道路・公園・(学校用地・鉄道用地:行政地目)及び雑種地
以上23種類
※最後の「雑種地」はいずれにも該当しない「地目」ということになる。
<農地転用のお問い合わせ>稲美町
事務所:行政書士野原周一事務所
電話:079-495-3254(携帯:090-6248-9855)
mail:info@nohara-office.com