お知らせ

農地転用での注意点:転用の際、「土地改良区」の「受益地内」であれば「決済金=清算金」が発生することがある。お忘れなく!

農地転用の際に生ずる「決済金」とは?


「土地改良区の組合員」は、受益地※に対して毎年年1回「賦課金」というものを支払っています。


<受益地とは?>

※組合員はその事業を行うため 一定の資金 を土地改良区に 拠出 しています。 そして、組合員が所有する土地改良区の区域内の農地を 「受益地」 と呼びます。



この賦課金は、

①水路施設の維持管理

②改良区の事業運営のために

徴収されています。



もし、農地転用によって、「農地以外のもの」になった場合は、「受益地」を除外した土地になるので、

「賦課金」を課することはできません。

そのため、転用によって受益地が減ると「賦課金」の収入が減ります。

減った分の「賦課金」を他の組合員が負担するとなると、その額は大きくなります。



その解決策として、受益地から除外する場合は、 今後の賦課金を払わない代わりに、維持管理費として一定

額を納めること としました。これが、決済金です。



<参考>

受益地除外にかかる費用はいくらほどか?

・意見書発行手数料(申請書1枚につき1,000円程度)

・決済金(例:100円~250円程度/㎡)

 ※担当地域の「土地改良区」に確認のこと

・行政書士が代理申請する場合は、さらに報酬手数料が発生します。


【お問い合わせ】

行政書士野原周一事務所

電話:079-495-3254(携帯:090-6248-9855)

mail:info@nohara-office.com