自筆証書遺言保管制度の活用⇒ご注意ください
近年、この保管制度が創設されたことにより、利用される方が増えているようですが、意外な盲点があります。ご注意ください。
①必ず、ご自身で法務局に出向き、「自筆証書遺言」を保管する手続(申請)を行うこと(士業の方などの代理人が替わって行えない)。
②自筆証書遺言の中身まで法務局はチェックしてくれません⇒遺言の書き方があり、それに沿わないと遺言自体無効になります。
⇒ 有効な書き方のアドバイスをいたします。
③遺言は全文自筆です(押印は、実印が望ましいです)⇒アドバイスいたします。
④特に遺言中に複数の不動産がある場合などは、財産目録をパソコンソフトなどで作成することが必要です。(特に不動産はその特定が必要で不動産の所在地だけでは不足の場合があります)⇒アドバイスいたします。
⑤遺言書と財産目録がつながっていることを証明するためにも、共に署名、捺印(実印が望ましい)し、契印して、袋とじすることを
お勧めいたします。⇒アドバイスいたします。
⑥遺言者と「相続させる」方である相続人の関係を証明する戸籍が必要です。⇒代理で取得致します。
※以上 保管申請手数料は3,900円と安価ですが、一つ間違えると遺言自体が無効となることがありますので、ご注意ください。