「家族信託」のメリットは?
・認知症発症後でも、生活費等のお金の出し入れ、財産菅理が可能です。
家族信託を利用すれば、委託者の意志に関わらず、受託者が定期預金等を解約することができ、家族が生活費を工面する必要がなくなります。不動産を売却することも可能です。
・家族信託は、遺言書としての機能も備えています。
家族信託は、委託者が受託者を指定することで生前に遺言と同様の効果を得ることができます。
・家族信託は、遺言書機能を利用することで次の世代以降の相続を指定することができます。
以上、メリットもありますが、デメリットもあるのでご注意下さい。では、次回に!