お知らせ

「相続させる」と「遺贈する」は同じ?

答え


違います。



「相続させる」は、相続人に対して「遺言」や「遺産分割協議」で遺産を譲渡することです。

相続人に相続の場合は、必ず「〇〇に相続させる」という言葉を使います。



それに対して、「遺贈する」は、相続人や相続人以外の誰かに「遺言」で遺産を無償譲渡することです。

遺贈の場合は、必ず「〇〇に遺贈する」という言葉を使います。



例えば、被相続人の孫Aに遺言で贈与=遺贈するときは、「A(×年×月×日生まれ)に遺贈する」となります。

受遺者の生年月日を必ず記載するのは、孫Aを特定するためです。相続の時も同様に生年月日を必ず記載します。