「相続させる」と「遺贈する」は同じ?
答え
違います。
「相続させる」は、相続人に対して「遺言」や「遺産分割協議」で遺産を譲渡することです。
相続人に相続の場合は、必ず「〇〇に相続させる」という言葉を使います。
それに対して、「遺贈する」は、相続人や相続人以外の誰かに「遺言」で遺産を無償譲渡することです。
遺贈の場合は、必ず「〇〇に遺贈する」という言葉を使います。
例えば、被相続人の孫Aに遺言で贈与=遺贈するときは、「A(×年×月×日生まれ)に遺贈する」となります。
受遺者の生年月日を必ず記載するのは、孫Aを特定するためです。相続の時も同様に生年月日を必ず記載します。