お知らせ

「数次相続」と「相次相続」の違いとは?

1 数次相続とは、遺産分割中に、該当する相続の相続人が亡くなり、新たな相続が発生することをいいます。



  つまり、遺産分割中に次の相続が発生するのです。



  その遺産分割中に亡くなった人は、一次相続の相続人であり、二次相続の被相続人ということになります。



  数次相続の場合は、それぞれの相続で遺産分割を行い遺産分割協議書を作成する必要があります。




2 それに対して、相次相続とは、相続税申告・納付後に新たな相続が発生することです。



  つまり、相次相続とは、短い間に相続が重なることをいいます。



  10年以内に相次相続が発生した場合、相続税の負担が重くなりすぎることを防ぐ「相次相続控除」という控除が適用されます。


  これは、前の相続税額のうち、1年につき10%の割合で減った後の金額を、今回の相続税額から控除できます。



  相次相続控除については、税理士が専門家として担当されます。