「任意後見制度」と「法定後見制度」の違いは?そのメリットとデメリットとは?
任意後見制度と法定後見制度の違いについて、お話します。またメリット・デメリットも紹介します(全てではありません)。
1 任意後見制度とは? (任意後見契約を公証役場で公正証書にすることが必要です)
・本人が、判断能力が低下する前に「任意後見契約」で自由に「後見人」を選ぶことができる制度です。・・・・メリット
・「任意後見契約」の範囲内で「後見人」は本人の財産・身上監護を行っていきます。
監督は「後見監督人」の監督下で行われます・・・・・メリット
※任意後見人の職務の開始は、本人の判断能力が低下し「後見開始の申立て」を家裁に行い、後見監督人が家裁から選任されてから
スタートします。
・「後見監督人」は家庭裁判所によって選任され、本人の財産より報酬が支払われます(後見人に対しても同じ)。・・・・デメリット
※後見監督人の選任は、家庭裁判所が適格と認める人を選任しますので、本人に選択の自由はありません。
・「死後の処理」を委任することはできなかったり、法定後見制度に認められている「取消権」はありません。・・・・デメリット
・諸々の手続や報告に時間と手間を要します(例:後見人は、本人の財産状況を家裁と後見監督人に報告)。・・・デメリット
2 法定後見制度とは?
法定後見人(家庭裁判所が申立てによって選任します)は、
・認知症などになって、本人では行えなかった施設などの入居の契約や、金融機関などの口座の解約等ができます。・・・・メリット
・後見人が行った不正な契約などを解約することができます(取消権あり)・・・・メリット
・家庭裁判所が本人の生活を見守り、場合によっては成年後見監督人を選任し、より慎重な財産管理を行えます・・・・・メリット
※但し、本人の意図とは違う財産管理になってしまうことがあります。・・・・デメリット
・親族でも本人の財産に簡単に手が出せなくなります。・・・・デメリット
・後見人の業務が長期間になる可能性があります。(本人の判断能力が回復するまで存命中ずっと続く)・・・・・デメリット
・就任後1か月以内に本人の財産目録を作成し、家裁に提出、1年に1度、家裁に報告書を提出など事務が大変です。・・・・デメリット
など両者に違いがあります。