「建設業許可申請」をお考えのあなたへ(建設業をする前に許可申請をする!)
建設業は、行う職種ごとに申請し、許可を取得していかなければなりません。
その数なんと29種類あります。
許可を受けずにできるのは、建築一式工事の場合は、1,500万円未満(消費税込)の工事又は請負代金に関わらず木造で延べ面積が150㎡未満の工事(主要構造部が木造で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの))です。
建築一式工事以外の工事は、1件の請負代金が500万円未満(消費税込)の工事です。逆に、建設業許可が必要な場合は、この上記工事の逆の場合ですね!
建設業許可が必要なのは、原則として、500万円以上の工事の場合です。
では、今回の改正も含めて、順次内容をお伝えしていきますね。