お知らせ

続いて「監理技術者」の資格要件とは何ですか?

監理技術者とは

◇前述した通り


元請負の特定建設業者が当該工事を施工するために締結した下請契約の請負代金総額が4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)になる場合に当該工事現場に専任で配置される、施工の技術上の管理をつかさどる技術者のことです。


監理技術者が必要な工事
監理技術者の配置が必要な工事はとは?

     ⇓
特定建設業者 発注者から直接請け負った元請負人で
合計4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上の
下請契約を締結した工事 ⇒監理技術者の配置が必要です。


工事現場ごとに専任で監理技術者を配置しなければいけない工事、公共工事、民間工事を問わず、個人住宅を除く殆どの工事が対象です。



※監理技術者として建設工事に専任で携わる方は、監理技術者資格者証の交付を受け、かつ、監理技術者講習を修了していることが必要です。 工事現場においては監理技術者証の携帯が義務づけられ、発注者の請求があったときは提示しなければなりません。


資格要件


指定建設業において、監理技術者となるには、一級国家資格等の保有が必要です。
(指定建設業とは、土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の7業種)
なお、指定建設業以外の22業種に関しては、一定の要件を満たした実務経験を有する方も監理技術者となることができます。