お知らせ

改正:併せて「施工体系図」「再下請負通知書(再下請負した場合)」の作成も必要となりました。

施工体系図とは?


各下請負人の施工分担関係が、一目でわかるように作成する図です。施工体制台帳の作成対象工事において、元請業者が作成しなければなりません。


元請業者は、作成対象工事については、施工体制台帳と施工体系図を作成することになります。
参照:国土交通省関東地方整備局「建設工事の適正な施工を確保するための建設業法(H30.4版)」




再下請負通知書とは?


施工体制台帳の作成対象工事では、下請負人は、さらにその工事を再下請負した場合、「再下請負通知書」を作成して、元請業者に提出しなければなりません。


施工体制台帳作成対象工事である場合には、そのことを関係者に通知しなければなりません。


元請業者は現場の見やすい場所に「再下請負通知書の提出案内」を掲示する必要があります。


また、下請業者に工事を発注するすべての建設業者は、下請業者に対して、元請業者の名称・再下請通知書が必要な旨・再下請通知書の提出先を書面で通知する必要があります。
参照:国土交通省関東地方整備局「建設工事の適正な施工を確保するための建設業法(H30.4版)」