改正:令和2年の改正建設業法で「専門工事一括管理制度」が創設されました。
「専門工事一括管理制度」とは?
◇限りある人材の有効活用という観点から、次のすべての要件を満たす場合、下請負業者の主任技術者の設置を不要とするものです。
①鉄筋工事又は型枠工事であること(一式工事以外で施工技術が画一的かつ施工技術上の管理の効率化を図る必要があること)。
②下請契約の請負代金の額が、3,500万円未満であること。
③注文者と請負業者の間で書面により、次の合意がなされていること。
・特定専門工事の内容
・上位下請の置く主任技術者の氏名
・その他国土省令で定める事項
④上位下請の主任技術者が次の要件を満たしていること。
・当該特定専門工事と同一の種類の建設工事に関し一年以上指導監督的な実務の経験を有すること
・当該特定専門工事の現場に選任で置かれること
⑤主任技術者を置かないこととした下請負人は、その下請負に関わる建設工事を他人に請け負わせないこと。