車庫証明取得について
・車庫証明申請方法
(申請が必要な場合)
◇自動車を購入した場合(新車、中古車)又は転居等で自動車の使用の本拠の位置(住所等)を変更した場合には、自動車の保管場所(駐車場)を管轄する警察署に申請をして、保管場所の証明を受けなければなりません。
(申請が必要な書類)※次のURLをクリックし下記用紙類をダウンロードし使用することができます(警視庁)
◇自動車保管場所証明申請書(別記様式第1号)・保管場所標章交付申請書(別記様式第3号)
原則、4枚複写書類を作成する(警察署で発行されるものは、複写式となっている)。
4枚複写のうち二枚が自動車保管場所証明申請書、うち二枚が保管場所標章交付申請書です。
(注意)上記より用紙をダウンロードされる場合は、複写式ではありませんので枚数分だけ同じものをご準備ください。
◇保管場所の使用権原を証明する書類
①自分の土地又は建物を保管場所とする場合
保管場所使用権原疎明書面(自認書)
②他人(親も含む)の土地又建物を保管場所とする場合
駐車場又は土地の賃貸契約書の写しか保管場所使用承諾証明書
③他人と共有している土地又は建物を保管場所とする場合
保管場所使用承諾証明書
◇保管場所の所在図・配置図
◇手数料(駐車場を管轄する都道府県によって異なりますので、お問い合わせください)
兵庫県の場合 ・申請手数料 ¥2,200(申請時に証紙添付)
・交付手数料 ¥500(受取時に証紙添付)