お知らせ

ご質問の答えです。

①配偶者の連れ子は相続人ですか?
②他人との間に出来た子の相続分は、配偶者との間に出来た子の2分の1ですか?




ご質問の件、お答えします。


配偶者の連れ子は相続人ですか?


 回答

 配偶者の連れ子は相続人とはなりません。

 但し、養子縁組をすれば、配偶者の連れ子も等しく第1順位の相続人となります。



他人との間に出来た子の相続分は、配偶者との間に出来た子の2分の1ですか?


 回答

 以前は、上記の非嫡出子(婚外子ともいいます)の法定相続分は、嫡出子(婚姻届出をした夫婦の間に生まれた子)の2分の1でしたが、平成25年9月4日付の最高裁決定により、同規定は憲法第14条に定められる、「法の下の平等」に反し違憲である旨が示されました。従って、非嫡出子が相続人になる場合、法定相続分は嫡出子と同じです。


尚、当規定は、平成25年9月5日以後に開始した相続に適用されます。


※注意

 非嫡出子の相続には、父親の認知が必要です。(戸籍上で証明すること)

 父親:認知届を提出する

 母親:出生届を提出する