ご質問の答えです。
①配偶者の連れ子は相続人ですか?
②他人との間に出来た子の相続分は、配偶者との間に出来た子の2分の1ですか?
ご質問の件、お答えします。
①配偶者の連れ子は相続人ですか?
回答
配偶者の連れ子は相続人とはなりません。
但し、養子縁組をすれば、配偶者の連れ子も等しく第1順位の相続人となります。
②他人との間に出来た子の相続分は、配偶者との間に出来た子の2分の1ですか?
回答
以前は、上記の非嫡出子(婚外子ともいいます)の法定相続分は、嫡出子(婚姻届出をした夫婦の間に生まれた子)の2分の1でしたが、平成25年9月4日付の最高裁決定により、同規定は憲法第14条に定められる、「法の下の平等」に反し違憲である旨が示されました。従って、非嫡出子が相続人になる場合、法定相続分は嫡出子と同じです。
尚、当規定は、平成25年9月5日以後に開始した相続に適用されます。
※注意
非嫡出子の相続には、父親の認知が必要です。(戸籍上で証明すること)
父親:認知届を提出する
母親:出生届を提出する