お知らせ

「相続土地国庫帰属制度」が、令和5年4月27日より始まります。

相続土地国庫帰属制度
「父の不動産を相続・遺贈をしたけど、遠くに住んでいて管理できない!」
「国に引き取ってもらいたい!」

等の声をよく聞きます。

※建物付土地は対象外

この度、4月27日より相続土地国庫帰属制度」がスタートします。

ただ、これについては、新制度の為、周知徹底されていない部分が多いのも現状です。

また、土地所有権の国庫への帰属の承認を受けた者は、承認された土地につき、国有地の種目ごとにその管理に要する10年分の標準的な費用の額を考慮して算定した額の負担金を納付しなければなりません。


詳しくは、法務省の次のURLをクリックし、ご確認ください。


弊所は、消費税のインボイス制度に加入、登録しました。(令和5年10月1日より開始です)従って、すべての取引が「消費税」の対象となります

インボイス制度の導入
登録番号は現在、大阪国税局に申請中です。

<インボイス制度とは?>

現行の請求書に登録番号や税率・税額を追加した「適格請求書(インボイス)」を導入する制度のことです。

これによって、お取引様は「仕入税額控除」の適用を受けることができます。

消費税の納付が、確実に正確に行われます。


令和5年10月1日以降のお取引から始まります。


一般貨物自動車(トラック)運送事業:1日の拘束時間及び連続運転時間について

1日の拘束時間及び連続運転時間

1日の拘束時間は、

1日の最大の拘束時間が16時間を超える(16時間は含まない)か?

②休息期間が8時間以上であるか?

③1日15時間を超える勤務が1週間に2回以内であるか?
がポイントになります。

連続運転時間は、

4時間以内又は4時間運転直後に合計30分以上の中断(休憩)時間があるか?
がポイントになります。

※休憩は、合計で30分以上取ればよいので、1時間20分運転して10分休憩、1時間20分運転して10分休憩、1時間20分運転して10分休憩でも構いません。

一般貨物自動車(トラック)運送事業:1ヶ月の拘束時間について

1ヶ月の拘束時間
1か月の拘束時間は、いずれも労使協定がある場合

293時間を超えている月が6ヶ月以内であるか?

②拘束時間が320時間を超える月があるか?

③1年間についての拘束時間が3,516時間を超えていないか?

が改善基準(厚生労働省告示)に適合しているかどうかのポイントとなります。

次回は、「1日の拘束時間」について説明いたします。

一般貨物自動車(トラック)運送事業:車両制限令について

車両制限令
<車両制限令>

車庫の前面道路幅は、ただ車が通れればよいというものではありません。現実問題としては通行は可能でありますが、様々な規制によって通ってはいけない場合があります。


一般貨物自動車運送事業の許可の場合は、「車両制限令」が審査に影響します。





車両制限令で規制する道路は、大きく分けて次の2種類になります
※但し、道路管理者(国道→国土交通大臣、県道→都道府県、市道→市町村)に事前に確認することが重要です。

1、第5条 市街地の道路

2、題6条 市街地区域外の道路
※市街化調整区域などの区分とは異なります。


<第5条2項道路> 通常道路
 
 通行可能車両幅→(車道幅員ー0.5m)÷2
 ※つまり、お互いの車両がすれ違う時は、最低50㎝の幅がないといけないということです。


<第5条1項道路>一歩通行又は極小指定道路の道路
 
 通行可能車両幅→車道幅員ー0.5m
 ※つまり、歩道、側溝に0.5m必要としてカウントしています。


<第5条3項道路>通常道路(繁華街など)

 通行可能車両幅→(車道幅員ー1.5m)÷2

 ※つまり、路肩双方に50㎝+50㎝=1m、すれ違い車両間に50㎝=0.5m、合計1.5m必要としてカウントしています。


<第6条2項道路>通常の道路

 通行可能車両幅→車道幅員÷2
 ※つまり、この道路では、車道の半分あれば良いということになります。

【注意】

車両制限令については、道路管理者の担当者によって判断が大きく異なります。微妙なラインのところがありますので、必ず事前に道路管理者にご確認ください。

※実際には、駐車する車両の中で一番車幅のある車両の車検証を持参し、役所に行って確認しましょう!