お知らせ

一般貨物自動車運送事業許可要件 (人的要件:整備管理者)

整備管理者
運送業の許可を取るには、「整備管理者」を選任することが条件となります(申請時に確保予定でも可能)。


営業所に1人配置すれば(車両の台数に関係なく)、ルール上は問題ありません。

但し、台数に合った「整備管理者」を選任することが望ましいことは、いうまでもありません。


※「運行管理者」と「整備管理者」は、兼任することが可能です。







整備管理者」とは?

整備管理者は、自動車の整備や点検の実施、整備記録の管理、車庫の管理等を行います。

☆整備管理者の権限等

・日常点検の実施方法を定める
・定期点検を実施する
・随時必要な点検を実施する
・点検の結果必要な整備を実施する
・自動車車庫を管理する
・点検及び整備等に関し、運転者、整備員等を指導監督する
・点検及び整備に関する記録簿を管理する
・日常点検の結果に基づき、運行の可否を決定する..........等々


「整備管理者」になるには?

次の2つの方法があります。

①2年以上の実務経験+整備管理者選任前研修を修了した者

 ※1社で2年に満たない場合は合計で2年以上になるように複数社での経験が必要です。

 ※「実務経験」とは、次のいずれかに該当することが必要となります。
  ・整備の管理を行なおうとする自動車と「同じ種類の自動車」の「点検もしくは整備に関する実務経験」
  ・整備の管理を行なおうとする自動車と「同じ種類の自動車」の「整備の管理に関する実務経験」

②整備士の資格を有する者
 1級、2級または3級の自動車整備士の資格を持つ者

※地方運輸局長から解任命令を出されて解任されて、解任の日から2年を経過していない人は、整備管理者になれません。



一般貨物自動車運送事業許可要件 (場所的要件:営業所)

一般貨物自動車運送事業



場所的要件とは

運送業を経営していくにあたり必要となる施設

具体的には①「営業所」②「睡眠施設」③「休憩施設」④「車庫」⑤「保管施設(場合によっては)」に
関して求められるものです。


これらの施設が、「都市計画法」「建築基準法」「農地法」「消防法」「道路交通法」等に抵触していないこ

が前提となります。

これをすべてクリアしないと許可は下りません。



①「営業所」について

 ◇原則として、次の用途地域では、運送業の営業所の設置はできません(用途制限)。

 ・第1種低層住居専用地域
 
 ・第2種低層住居専用地域

 ・第1種中高層住居専用地域 

 ・第2種中高層住居専用地域(床面積が1,500㎡以下であれば2階以下は可能)

 ・市街化調整区域(基本的に建物は建てられない為)

  ※用途地域は、インターネットや市町村の都市計画課などの担当者に聞けばわかります。

  ※事務所としての、事務所机、椅子、棚などが置け、事務作業ができる程度の広さが必要です。



  注意!
  ・営業所は、自己所有の場合は、建物の謄本、他人所有の場合は、賃貸借契約書が必要ですが、使用権原があることの証明が必要です。
   賃貸借契約の期間が1年に満たなければ、自動更新される旨の記載があることが必要です。 
  ※上記法律に抵触していないかどうかの確認は、営業所のある「自治体」にお聞きください。

例)登記簿上の地目が、田・畑の場合は農地転用手続が必要です。
     農地転用ができるかどうか、自治体や、行政書士に確認が必要です。



次回は、④「車庫」について説明いたします。



一般貨物自動車運送事業業務に将来取り組む予定です。

一般貨物自動車運送事業
一般貨物自動車運送事業は、


特に「コンプライアンス(法令順守)」を厳しく求められている業界です。


運送業界の従業員さんやトラックのドライバーさんでしたら、経営が大変なことは十分にお気づきのことと思います。

最も大切なことは「事故を未然に防止すること

その為に、様々な細かい法規制が課されています。

・「運行管理者」や「整備管理者」の設置(資格保持者を用意できるか?)

・トラックは5台以上の車両がないと「運送業」は始められません..........等々

◆資金◆場所◆人◆車両◆法令試験 の5つの要件が必要です。





順次、内容を掲載して参ります。

ご期待ください。




マイナンバーカード代理申請業務が1月15日(日)もって終了することになりました。

理由書

日本行政書士会連合会から連絡が入り、総務省との契約でかかげられていた件数の申請があったとのことです。

そこで、兵庫県行政書士会としましては、日本行政書士会連合会への1月15日までの申請完了の報告分をもちまして、マイナンバーカード代理申請業務を終了することに決定いたしました。


従いまして、1月15日をもって無料の代理申請業務は終了となります。

皆様には、長い間大変お世話になりました。



今後、2月末までのご利用については、恐れ入りますが、有料(5,000円:消費税無)でのご依頼の受付となります。
何卒、よろしくお願い申し上げます。

詳しくは ☎079-495-3254
行政書士野原周一事務所まで



農地転用の許可がおりるかどうかのカギは、転用する理由→「理由書」にある

理由書
農地を転用(農地法4条、5条許可)する場合、必ず提出しなければならない重要書類の一つに

「理由書」があります。


これは、「農地が必要であること」説明するための文書です。


農地転用許可申請書には、「転用の理由」を記載する欄が設けてあるので、そこに収まるようであれば別途「理由書」は
不要です。

但し、市街化調整区域に建物を建てる場合などは、都市計画法の許可申請で、詳細な理由書を作成します。

                                ↓

農地転用許可申請の際にも、この都市計画法の許可申請と同じ内容のものを添付することが求められるので、自然と
別紙で作成しなければいけなくなります。


「理由書」の内容としては
 転用の目的の

 ①緊急性

 ②必要性
  
 ③代替地がないこと

 これらを個人的な事情を絡めながら記載することが必要となります。
 (決まった書式はありません)