お知らせ

「戸籍の広域交付制度」を利用できる人とは?その請求に必要な持参物についてご紹介いたします。

<戸籍の広域交付の対象は?>

・戸籍謄本

・除籍謄本

※戸籍の附票や戸籍抄本は対象外です。


<戸籍の広域交付を利用して請求できる人とは?>

・本人

・配偶者

・父母や祖父母などの直系尊属

・子や孫などの直系卑属

に限られています。

※先回の「お知らせ」でも述べましたが、次の方は戸籍謄本を請求することができません。



<戸籍の広域交付が利用できない人>

・兄弟姉妹

・おじ、おばにあたる人

・行政書士、司法書士など、業務の依頼をした第三者



<注意点>

・必ず最寄り(本籍地でなくても構わない)の「戸籍を扱う市役所等」に直接出向き請求すること

・行政書士、司法書士などに依頼して、この制度を利用することはできない

・郵送では利用ができない


<戸籍の広域交付に必要な持参物>

(請求に必要な持参物)

・印鑑(認印可、交付申請書に押印するため)

・運転免許証などの本人確認書類

・手数料


これらを揃えて、市町村役場の窓口に出向き、「交付申請書」に必要事項を記載し、窓口担当者

に「必要書類」についてご説明ください。


「相続登記義務化」手続に朗報!他地域の戸籍謄本でも一括取得できる「戸籍の広域交付制度」がスタート!(最寄りの市区長村役場にて)

「相続登記=亡くなった方の名義を相続人等に移す登記手続」が今や待ったなしで行われています。


そこで、戸籍の収集に非常に便利な制度ができました。

「戸籍の広域交付制度」といいます。


これは、令和6年3月1日スタートした制度で、

・自分の近くの市区町村役場等(戸籍事務を扱うセンターも含む)において、ほかの市区町村役場の戸籍謄本であっても、一括して取得できる制度です。

 法務省の戸籍情報連携システムを利用した仕組みとなっています。


<この制度を利用できない場合>

兄弟姉妹の戸籍は請求できない

郵送や第三者による請求はできない

 ※これは、申請者が必ず市区町村の窓口に出向き申請することを指します。

  第三者(例えば手続依頼を受けた行政書士)による申請はできません。

対象外の戸籍もあります。

 ※例えば、戸籍抄本除籍抄本(抄本というのは一部の人だけの記載事項を証明

  するもの)は取得することができません。

  戸籍の附票(その本籍地に本籍を置いてある間に登録していた住所地の変遷が

  記載されているもの)も取得できません。


次回では、戸籍の「広域交付制度」申請から発行までの流れを解説いたします。 



現在、「インタビュー」記事部分に不具合があり、表示されません。ご迷惑をおかけします。

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復旧まで、しばらくお待ちください。

増え続ける「空き家」 その対策をどう進めればよいのか?

<全国空き家の現状>

2023年10月1日現在、全国の空き家は900万戸であり、2018年の調査から51万戸増え、30年前の448万戸から

倍増している。<総務省:住宅土地統計調査結果(4月末)>

住宅総数に占める割合(空き家率)は、過去最高の13.8%に上り、7戸に1戸が空き家となっています。



国土交通省は、「おおむね1年間を通して、利用実態のない住宅」を空き家と定義していて、そのうち特に

増加が著しいのが、賃貸・売却用物件・別荘に該当しない「使用目的のない空き家」である。現在、過去最高

の385万戸に上っています。



<背景は何か?>

・核家族化で子供世帯との同居が減った

・少子高齢化

・人口減少の進行  などの指摘がされています。



<空き家が放置されるリスク>

・住宅資源が生かされない

・人の住まなくなった空き家は傷みやすい

・老朽化による倒壊

・立木や雑草の繁茂による景観悪化

・不法侵入や不審火

・害虫等の発生等々

※空き家であっても住宅が立っている土地は、固定資産税が減額されているので、このことも「空き家」

増加の一因となっている(解体し更地にすると土地の固定資産税が3倍から4倍に跳ね上がる)とも考え

られています。

<参考>

※更地に建物を建てると「住宅用地の特例」が適用され、土地の固定資産税が安くなります。



<対策として考えられていることは例えば>

様々な対策が政府で検討されていますが、「空き家」を解消(例えば、実際に人が賃貸等で住む)すること

よって、所有者に税の恩典を与えるなど、今後、益々、政府・自治体の連携による「空き家」解消促進の

ための施策が講じられることが期待されているといえます。



稲美町「空き家活用支援事業補助金制度」(令和4年から制度が拡充されました)の補助金を受ける条件とは?

稲美町「空き家活用支援事業補助金制度」とは?

・目的

 当制度は、空き家の有効活用と適正な維持管理による空き家の解消を促進し、地域の活性化を図ろうと

 するものです。


<補助金を受けるための条件>

 ⑴対象者

  空き家を改修し、住宅として居住・賃貸又は事業所として活用・賃貸しようとする人


 ⑵対象となる建物

  ①戸建て住宅で、空き家の期間が6ヶ月以上(若しくは、空き家物件への登録物件)のもの

  ②昭和56年5月以前着工の住宅の場合、耐震基準を確保しているもの

  ③建築後20年以上経過した空き家で、水回り等の設備が10年以上更新されていないもの


 ⑶補助対象の工事

  空き家の機能回復及び設備改善のための工事に要する経費


 ⑷補助金額 

  対象経費の額や空き家の所在地、申請者の世帯状況によって補助金額が決まります。

  (若年・子育て世帯など)

  例:一般世帯

    ・市街化区域に建物がある場合

     経費300万円以上→150万円

    ・市街化調整区域に建物がある場合

     経費300万円以上→200万円


 ⑸補助金交付申請の流れ

   6ヶ月以上空き家又は空き家バンクへ登録

          ↓

   補助金交付申請(令和6年11月29日締め切り)

          ↓

   交付決定通知

          ↓

   工事に着手(工事完了は遅くとも令和7年3月末)

          ↓

   実績報告   

          ↓

   交付確定通知 

          ↓

   補助金請求書提出 

          ↓

   補助金の振込み


   以上となります。


  詳しくお知りになりたい方は、  行政書士野原周一事務所まで

  ☎079-495-3254