「戸籍の広域交付制度」を利用できる人とは?その請求に必要な持参物についてご紹介いたします。
<戸籍の広域交付の対象は?>
・戸籍謄本
・除籍謄本
※戸籍の附票や戸籍抄本は対象外です。
<戸籍の広域交付を利用して請求できる人とは?>
・本人
・配偶者
・父母や祖父母などの直系尊属
・子や孫などの直系卑属
に限られています。
※先回の「お知らせ」でも述べましたが、次の方は戸籍謄本を請求することができません。
<戸籍の広域交付が利用できない人>
・兄弟姉妹
・おじ、おばにあたる人
・行政書士、司法書士など、業務の依頼をした第三者
<注意点>
・必ず最寄り(本籍地でなくても構わない)の「戸籍を扱う市役所等」に直接出向き請求すること
・行政書士、司法書士などに依頼して、この制度を利用することはできない
・郵送では利用ができない
<戸籍の広域交付に必要な持参物>
(請求に必要な持参物)
・印鑑(認印可、交付申請書に押印するため)
・運転免許証などの本人確認書類
・手数料
これらを揃えて、市町村役場の窓口に出向き、「交付申請書」に必要事項を記載し、窓口担当者
に「必要書類」についてご説明ください。
「相続登記義務化」手続に朗報!他地域の戸籍謄本でも一括取得できる「戸籍の広域交付制度」がスタート!(最寄りの市区長村役場にて)
「相続登記=亡くなった方の名義を相続人等に移す登記手続」が今や待ったなしで行われています。
そこで、戸籍の収集に非常に便利な制度ができました。
「戸籍の広域交付制度」といいます。
これは、令和6年3月1日スタートした制度で、
・自分の近くの市区町村役場等(戸籍事務を扱うセンターも含む)において、ほかの市区町村役場の戸籍謄本であっても、一括して取得できる制度です。
法務省の戸籍情報連携システムを利用した仕組みとなっています。
<この制度を利用できない場合>
・兄弟姉妹の戸籍は請求できない
・郵送や第三者による請求はできない
※これは、申請者が必ず市区町村の窓口に出向き申請することを指します。
第三者(例えば手続依頼を受けた行政書士)による申請はできません。
・対象外の戸籍もあります。
※例えば、戸籍抄本や除籍抄本(抄本というのは一部の人だけの記載事項を証明
するもの)は取得することができません。
戸籍の附票(その本籍地に本籍を置いてある間に登録していた住所地の変遷が
記載されているもの)も取得できません。
次回では、戸籍の「広域交付制度」申請から発行までの流れを解説いたします。
現在、「インタビュー」記事部分に不具合があり、表示されません。ご迷惑をおかけします。
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復旧まで、しばらくお待ちください。
増え続ける「空き家」 その対策をどう進めればよいのか?
<全国空き家の現状>
2023年10月1日現在、全国の空き家は900万戸であり、2018年の調査から51万戸増え、30年前の448万戸から
倍増している。<総務省:住宅土地統計調査結果(4月末)>
住宅総数に占める割合(空き家率)は、過去最高の13.8%に上り、7戸に1戸が空き家となっています。
国土交通省は、「おおむね1年間を通して、利用実態のない住宅」を空き家と定義していて、そのうち特に
増加が著しいのが、賃貸・売却用物件・別荘に該当しない「使用目的のない空き家」である。現在、過去最高
の385万戸に上っています。
<背景は何か?>
・核家族化で子供世帯との同居が減った
・少子高齢化
・人口減少の進行 などの指摘がされています。
<空き家が放置されるリスク>
・住宅資源が生かされない
・人の住まなくなった空き家は傷みやすい
・老朽化による倒壊
・立木や雑草の繁茂による景観悪化
・不法侵入や不審火
・害虫等の発生等々
※空き家であっても住宅が立っている土地は、固定資産税が減額されているので、このことも「空き家」
増加の一因となっている(解体し更地にすると土地の固定資産税が3倍から4倍に跳ね上がる)とも考え
られています。
<参考>
※更地に建物を建てると「住宅用地の特例」が適用され、土地の固定資産税が安くなります。
<対策として考えられていることは例えば>
様々な対策が政府で検討されていますが、「空き家」を解消(例えば、実際に人が賃貸等で住む)すること
によって、所有者に税の恩典を与えるなど、今後、益々、政府・自治体の連携による「空き家」解消促進の
ための施策が講じられることが期待されているといえます。
稲美町「空き家活用支援事業補助金制度」(令和4年から制度が拡充されました)の補助金を受ける条件とは?
稲美町「空き家活用支援事業補助金制度」とは?
・目的
当制度は、空き家の有効活用と適正な維持管理による空き家の解消を促進し、地域の活性化を図ろうと
するものです。
<補助金を受けるための条件>
⑴対象者
空き家を改修し、住宅として居住・賃貸又は事業所として活用・賃貸しようとする人
⑵対象となる建物
①戸建て住宅で、空き家の期間が6ヶ月以上(若しくは、空き家物件への登録物件)のもの
②昭和56年5月以前着工の住宅の場合、耐震基準を確保しているもの
③建築後20年以上経過した空き家で、水回り等の設備が10年以上更新されていないもの
⑶補助対象の工事
空き家の機能回復及び設備改善のための工事に要する経費
⑷補助金額
対象経費の額や空き家の所在地、申請者の世帯状況によって補助金額が決まります。
(若年・子育て世帯など)
例:一般世帯
・市街化区域に建物がある場合
経費300万円以上→150万円
・市街化調整区域に建物がある場合
経費300万円以上→200万円
⑸補助金交付申請の流れ
6ヶ月以上空き家又は空き家バンクへ登録
↓
補助金交付申請(令和6年11月29日締め切り)
↓
交付決定通知
↓
工事に着手(工事完了は遅くとも令和7年3月末)
↓
実績報告
↓
交付確定通知
↓
補助金請求書提出
↓
補助金の振込み
以上となります。
詳しくお知りになりたい方は、 行政書士野原周一事務所まで
☎079-495-3254