農地転用手続

農地転用

HOME > 農地権利移動・転用手続き> 農地権利移動許可(農地法3条)、農地転用許可(農地法4条、5条)

農地転用になぜ許可や届出が必要でしょうか?

・日本の国内の農地(耕作に供されている土地、例えば<畑、田>)が勝手に宅地化されると

 日本の農業振興政策(土地の有効利用等)に影響がでてくるためです。                                            

→そのために「農地法」という法律で、許可や届出を行わずにした農地転用(耕作以外の目的に使うこと)は、固く禁じられています。


どのような規制があるのでしょうか?

・農地Aさん⇒農地Bさん・・・・農地法3条(Bさんは農業することが求められます)


・農地Aさん⇒農地以外Aさん・・・・農地法4条(人は変わりませんが宅地化など)


・農地Aさん⇒農地以外Bさん・・・・農地法5条(別の人が農地以外で利用する)


※農地法4条は農地の所有者さんが自分の農地に家を建てる場合などに申請します。


※「市街化区域<都市を計画的に発展させようとする区域>」内の農地の転用は「許可」ではなく「届出」だけで構いません。


※農用地区域内農地(農振法第8条2項1号)を転用するには、「農振除外」が必要。

基本的には、転用不可の農地であり、市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地。

例外的に「仮設工作物の設置その他の一時的な利用(3年以内」であれば、許可の対象となることがある。

担当窓口は、農業委員会ではなく、「農政課」となります。

農地転用をする際に、何がポイントになりますか?

・周りの農地等に悪影響を与えるかどうかが重要なポイントになります。例えば、建築による照光や排水など多くあります。


・農地転用できる農地は、原則として次の二種類の農地に限られています。

 ①第三種農地

    ・上水道管、下水道管、ガス管のうち2つ以上が埋設された道路の沿道の区域であって、おお

  むね500メートル以内に2つ以上の教育施設、医療施設等の公共公益施設がある。

    ・駅、市町村役場等の公共施設から至近距離(300メートル以内)にある地域内にある。

    ・都市計画法上の用途地域が定められている区域内にある。

    ・土地区画整理事業の施行区域にある。

    ・街区の面積に占める宅地化率40パーセント以上の区画内にある。

    ・ 住宅や事業施設、公共施設等が連たんしている区域内にある。


 ②第二種農地

 ・「市街化の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地」に近接する区域その他

  市街地化が見込まれる区域内にある農地で、農用地区域内にある農地以外の甲種、第1種農地

  及び第3種農地のいずれの要件にも該当しない農地。

 ・  街路が普遍的に配置されている地域内にある。 

    ・市街化の傾向が著しい区域に近接する区域内になる農地の区域で、その規模が10ヘクタール

  未満である。

    ・駅、市町村役場等の公共施設から近距離(500メートル以内)にある地域内にある。


以上2種類の農地が、原則転用可能な農地となります。


 ※第一種農地とは(原則農地転用はできません)

 農用地区内の農地に該当しない農地等であって、次のいずれかの条件を満たすことにより、良好な営農条件を備えている農地等と判断される農地です。

 ・概ね10ha以上の規模の一団農地等の区域内にある農地等

 ・特定土地改良事業の施行に係る区域内にある農地等

 ・傾斜、土性その他の自然的条件からみてその近傍の標準的な農地等を超える生産をあげる

  ことができると認められる農地等

 ※甲種農地は殆どありませんので、説明は割愛致します。


<許可されるかどうかのポイント>

 ・転用目的実現の可能性があるか?

 ・被害防除措置の措置があるか?

 ・一時転用後の農地への復元可能性があるか?

 詳しくは、弊所にお尋ねください。


 ・事前に農地法関連法(都市計画法、農振法、土地収用法等)の確認が必要となります。

 ・生活に必要なライフライン設置費用と土地の造成費(建物を建てる場合は建築費)など、多

  大な費用が調達できるかどうかがポイントとなります(資産の有無)。

 ・さらに目的を達成するための確かな理由(例えば、なぜその土地でなければならないのか、

  他に土地はないのか、どの程度必要なのか、隣の土地が農地か、境界線は確定しているかな

  ど)が問われてきます。


農地所有者自身が農地転用の申請はできますか?

・できます。


・但し、複数の書類を市区町村の「農業委員会」や「土地改良区」「隣地者」等に承諾をい ただき、市町村の「期限」までに「申請書」を作成して提出することになりますので、ほとんど、ご自身でなさる方はいらっしゃいません。


行政書士などの代理人に依頼される方がほとんどです。


面積に制限はありますか?(農地法3条許可については令和5年4月1日より下限面積要件が撤廃されました)


「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律」が令和5年4月1日から施行され、経営規模の大小にかかわらず、意欲をもって農業に新規参入する人を地域内外から取り組むことを促進するため、農地法の下限面積要件が撤廃されました。


農地法3条許可は、譲り受け人が耕作をすることが条件となっています。従って、事前の貸主・借主の譲り渡し合意書や現在の耕作証明書資料や、計画書の提出が必要となってきます。


許可までにかかる期間はどれくらいですか?

・通常2か月から3か月です(各自治体により異なります)。


・市町村の申請受付締め切り日は毎月1回しかありません(各市町村によって異なる)。


・その日に申請が受理されて、農業委員会による「審査日」後に許可が出ます 。


・申請受付締め切り日を1日でも過ぎると来月の締め切り日まで待つことになります 。

無断転用に罰則などありますか?

・あります 。


・農地法は、法律なので「知らなかった」では済まないことになります。


・農地法64条に罰則の規定があります。「三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金」とい

う非常に厳しい内容となっています 。


・解決方法は2つあり、現状復旧(農地の状態に戻す)か、無断転用の状態で事後的に許可 を取るというやり方です。


・「非農地証明」を取得すれば(市町村の役所で経緯を説明する)解決する場合もあります。


・専門家の行政書士に相談してみるのも良いと思います 。


農地法各種手続 料金

手続内容行政書士報酬備考
農地法3条許可申請100,000円農地をそのまま他人に売却、使用貸借等をさせる場合などで譲受人が農業をすることが条件
農地法4条転用申請120,000円農地を自分が宅地にする、駐車場にする等農地以外にする場合など
農地法5条転用許可申請150,000円農地・採草放牧地を他人に譲渡して譲受人が農地等以外の用途(宅地や駐車場)に供する場合など
農地法各届出  60,000円市街化区域内等の農地転用手続

相続による農地の届出

  10,000円

1市役所(農業委員会への提出)価格<農地法3条の3届出>筆数の多寡により加算

報酬については、改定する場合がありますので、予めご了承ください。
※この報酬には消費税10%が加算されます。

※農地面積、転用条件、隣地承諾等によって別途費用が発生する場合は御見積致します。

※測量・確定測量は土地家屋調査士で、不動産登記は司法書士が行い、必要な場合は別途報酬が発生します。それぞれの報酬には消費税が課税されます。

※申請に必要な添付資料実費は別途必要です。

※現地調査の交通費実費は別途必要です(稲美町は不要)。


※相続後の農業委員会への届出(農地法3条の3)は、相続後10ヶ月以内です。

 これを怠るもしくは虚偽の届出を行うと、10万円以下の過料処分がなされることが

 あります。

 行政書士は、委任状を受け取り、この代行手続きを上記価格で行っております。