お客様の声

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内容証明郵便など、掲載していないものもあります。

農地法4条許可申請(無事転用許可通知がおりた案件)


市街化調整区域の田の地目を転用する目的で、依頼者がどのような方法があるかを、2名の行政書

士に問い合せをしたところ、実際に難しく共に断られた案件で、私に依頼があり、駐車場に転用

ることで、稲美町の農業委員会経由で兵庫県知事より、無事「転用許可通知」がおりた件です。



当所は、資材置き場にできると思いましたが、その土地(田)が市街化調整区域であるため、一切

の建築物(ヨドコーなどもダメ)を建築することができませんでした。

そこで、その田を依頼者と「車両駐車場」にすることを考えましたが、雨水の放水、雨水の飛び跳

ねなどの課題があり、さらには、「なぜそこに駐車場が必要か?」の理由が必要でしたので、考え

抜きました。丁度、その土地の前に「自治会管理の公会堂」があり、その自治会員に使用してもら

う目的で、自治会との間に「覚書」を交わし、駐車場として使用していただくことにしました。

工事完了まで、4カ月間を要し、最終的に大いに喜んでいただきました。



ただ、改正があり、3年間の半年ごとに報告書と写真の提出が義務化されています。


農地法3条許可申請(手続完了)

農地法3条許可とは、農地のままで所有者が変わることです。


このホームページをご覧になられた「不動産会社」様が、3条許可申請の手続きを依頼されてきました。


令和5年4月1日農地法改正により、農地の売買等の面積に制限がなくなったため、条件を満たす売買が行われました。


もちろん、買主は農作業を継続される方で、以前はこの農地を借りて農作業をしておられたので、今回合意により売買することに至りました。


ただその耕作をしている証明書が多く、複雑で、買主に聞き取りながら、作成しました。


農業委員会や売主にも間違いないか確認いただき、さらに「水利委員長」の確認や「農産部長」の確認も受けました。


許可は申請月の翌月10日が提出期日で、今回は5月のGWもはさみ、期限にあまり余裕がありませんでした。


只、無事に6月中旬に許可証がおり、6月末までに司法書士による所有権移転登記を終えることができ、


不動産会社、売主、買主様に喜んでいただきました。



車庫証明

北海道の行政書士より「兵庫県加古川市地域駐車場」の「車庫証明代行手続き」の依頼を受けました。


当事務所が、加古川地域の「車庫証明代行手続き」をしている事務所であることを、ホームページで見つけ出してくださった。


早速連絡が入り、某建材メーカーの駐車場に、「所在図」の確認と「配置図」の計測を実施しに行きました。


加古川警察署へは、車庫証明申請時と交付時の2回行き、交付時に「自動車保管場所証明書」「保管場所標章番号通知書」「標章(ステッカー)」を受け取り、神戸にある車のディーラーに「レターパック+PLUS」にて郵送し、北海道の行政書士に請求書を送り、業務は完結。


神戸の車のディーラーの方も、「これで車の登録が進む」と喜んでいただきました。



相続

Nさんの場合

「僕と野原さんは、両方の母親が仲が良く、不動産の名義変更手続を含めて依頼しました」

                  ⇓

「法事の時に相続人全員が揃ったので、遺産分割協議書の作成も実印の押印もスムーズに行えました。事前に相続人である兄弟に依頼していた印鑑登録証明書も持ってきてくれたので必要書類は揃いました」


「あと、特に<法定相続情報一覧図>が早く取得できたので、各金融機関でそれを使い預貯金の解約もできました」



 「依頼してよかったです!」


Iさんの場合

「お父さんが2年前に亡くなり、不動産の名義を変えていないことに気が付きました」


誰に依頼して手続をしていただこうかと考えていたところ、

「そうだ!野原さんの息子さんが行政書士をしていると言っていたので相談してみようと思いました」 


「結果、司法書士さんとの連携で手続きがスムーズにいき、大変満足しています!」


Dさんの場合

「僕と野原さんは、大学時代から仲良くしていただいている親友。嫁のお母さんが亡くなったので、野原さんが行政書士をされていることで躊躇なく依頼しました」

                  ⇓

「手続は順調に進み、預貯金もすぐに解約し引出しできました。母の不動産の名義も無事に嫁に移転。嫁のお姉さんとの遺産分割協議書の作成も問題なく行えました。信頼していましたので、依頼してよかったです!」


遺言