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遺言とは
遺言とは、死亡した人の生前における意思を法的に保護して実現を図る制度です。
遺言書がある場合、相続人はこれに従わなくてはいけません。
なお、遺言できる資格としては、満15歳以上で、かつ正常な判断力を有することが条件となります。
作成サポート
遺言書の作成(見本から下書き提示まで)
遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類の遺言があります。
そのうち「秘密証書遺言」は殆ど使われていないので、残りの2種類につきそのメリット・デメリットを説明していきます。
作成後の封の仕方、封書に書くことなどを説明していきます。
「公正証書遺言」には公証人役場で2人の証人と共に出向き、公証人に同内容の作成を依頼します。
公正証書遺言をおすすめする理由
遺言書の作成では、主に以下の2種類の方式が用いられます。
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
このうち自筆遺言証書は、遺言者本人が全て自分で書くのですが、少しでも他人が手伝ったり、加筆などをした場合は、無効になってしまいます。(法律上有効であることが必要となります)
そして、何らかの原因で紛失することや、他人に破棄される危険も考えられます。
平成31年1月13日より自筆証書遺言自体はすべて自筆であることが必要ですが、財産目録はパソコン・ワープロで作成できるよう民法の改正がありました。
まとめると遺言者本人の「意思表示」の部分→必ず自筆。
対象物(財産)の詳細部分→印字でもコピーでもよいということになります。 それに対して、公正証書遺言は遺言者本人が全文を書かなくても、私共行政書士が作成した起案に沿って公証人が作成してくださることと、公正証書として公証役場に保管されるため、公正証書遺言を確認する時も原本でなく写しを公証役場が発行してくれます。 このように、公正証書遺言は自筆証書遺言に比べて、手間もかからず安全性が高いため、当事務所では公正証書遺言をお勧めしております。
遺言者作成の流れ
STEP1.遺言書の内容を打ち合わせ
不動産・預貯金・株式等を受け継がせるのか、遺言の内容を聞き取り、内容の表現に努めます。
その際、資産の特定や費用を算出する為、不動産を所有している方は固定資産評価証明書、名寄帳(いずれも当方で委任状により取得させていただきます)、預貯金がある方は預貯金通帳等の写しをご用意していただきます。
また、当事務所で遺言書作成に必要となる戸籍謄本類などの必要書類を揃えてまいります。
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STEP2.遺言書の最終文案作成と打ち合わせ
自筆証書遺言の場合は、遺言者と最終の打ち合わせをします。
公正証書遺言の場合は、当事務所が公証人と打ち合わせをし、遺言者の意思を正確に反映した遺言書文案を決定します。この遺言書は、裁判官を退官されるなどの経験をお持ちの方の中から裁判所が任命した、法律のプロである公証人に作成していただきます。
また、公証人に公正証書作成費用を算出していただき、公証役場で公正証書遺言を遺言者や証人に読み聞かせする日時を決定いたします。公証人費用は、公正証書遺言確認本番直前に公証人にお支払いいたします。
もし遺言者が公証役場にお越しできない場合には、公証人が出張し、ご自宅や病院まで来ていただくこともできます(出張費は別途必要)。
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STEP3.遺言書の作成及び確認
自筆証書遺言の場合は、遺言者に全文自筆で作成していただきます。財産目録については、民法の改正のよりパソコン等により作成いたします。
尚、遺言自体は日付や署名、押印(認印でもよいが実印が望ましい)が必須です。
自筆証書遺言については、令和2年7月10日より法務局にて本人が自筆証書遺言書を持参すれば保管していただける「保管制度」が始まりました。
公正証書遺言の場合は、公証役場にて公証人が遺言の内容を遺言者と証人に読み聞かせ、筆記した内容が正確なことを確認していただきます。
その後、遺言者と証人2人が遺言書に署名・押印します。
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STEP4.遺言書の完成
自筆証書遺言の場合は、原則として遺言者自ら保管していただくことになります(上記例外あり)。
公正証書遺言の場合は、公正証書遺言の原本は公証役場で保管されます。
公証役場から公正証書遺言の正本と副本が交付されますので、ご自身で保管されるか、
遺言執行者や受遺者等に預けておきましょう。
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STEP5.その他(遺言執行者について)
遺言執行者は、遺言者が遺言で1人又は数人又は第三者を指定することができ、相続開始後、指定された遺言執行者が遺言通りの内容を実現していきます。(例、不動産の所有権移転登記や預貯金の解約など)もし、遺言執行者が遺言の中で指定され定められている場合は、その遺言執行者が相続人に代わって、遺言内容に関する権限の範囲内で遺言を実現していきます。また、遺言執行者には、相続人に対して、遺言執行者就任と遺言の内容及び財産目録について通知、交付をしていく義務があります。