「不動産の相続登記」とは、亡くなられた方から相続人へ「土地、家屋」の名義を変える(登記)を行うことです。
よくあるご試問の中に
⑴不動産登記って「何故(なぜ)」しなければならないのですか?
というご質問があります。
それは、不動産(土地、建物)の所有者は、日本では、法務局にある不動産登記簿で管理され、知らない第三者が
「それは私のものです」と主張してきても、法律上、登記簿に記載の所有者が「優先」される仕組みになっている
ためです。(時効で取得した場合等を除く)
これを、法律用語で「第三者対抗要件」と申します。
動産(不動産以外のもの、例:家財道具など)は引き渡しを受けている(占有といいます)者が、原則所有者です。
従って、亡くなった方の名義のままになっている不動産(土地、建物)の登記は放置しないで、急ぎ相続登記を
してくださるようお勧め致します。
「空き家」も「空き家対策特別措置法」というのがありまして平成27年2月から施行されています。
令和5年6月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」の一部を改正する法律が公布されました。
<重要>「空き家」の放置はリスクしかありません。
現在、又将来にわたって主に周辺に著しい悪影響を及ぼす空き家を対象に、行政は
「特定空き家」として指定されることができるようになっています。
指定されると、解体費用(通常は50万円~200万円)」など、行政代執行が行われることにもなります。
これも所有者負担になりますので、売却など様々な方法を通じて、早めに解決をしておきましょう!
遅れると、固定資産税の増加や、住宅用地の特例の適用除外など様々な問題が発生していきます。
もし、不動産業者をお探しであれば、一度、ご相談ください。
今年4月改正(不動産の相続登記義務化)直前にして、相続手続の相談、依頼が止まりません。
既にお知らせしています通り、令和6年4月1日より「不動産相続登記義務化」が施行されます。
これは、これ以前に既にお亡くなりになった方も対象で、原則、ご逝去日から3年以内に相続登記
(亡くなった方から相続人への名義変更登記+住所変更登記)が義務となることを意味しています。
「父や祖父母が亡くなってから、名義変更せずに、既に3年は経過している!」という方は、お急ぎご相談ください。
そのまま放置していると、行政罰としての10万円以下の過料通知が届く恐れがございます。
(下記の重要なこと部分参照)
<不動産相続登記義務化の意味>
この不動産の登記義務化の目的は、所有者が亡くなったのに相続登記がされないことによって、
登記簿を見ても所有者がわからない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や民間
取引・公共事業の阻害が生ずるなど社会問題になっていることです。
<重要なこと>
⑴相続登記義務違反者を法務局の登記官が職務上知った時に、義務違反者に対して催告(催促)
がなされ、相当の期間が経過しても相続登記がされない場合には、裁判所への過料通知が行
われ、裁判所より「10万円以下過料納付の通知」が届きます。
⑵住所を変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に正当な理由なく手続をしなければ
5万円以下の過料の対象となるとされています。
(相続や住所変更などが登記簿に正しい所有者が記載されていないと相続関係が複雑になり、土地の利用、活用に支障が出るためです)
⑶相続登記を放置しているとその間に、相続人が次から次へと亡くなる。そうすると権利関係が
複雑になり、その処理に多額の費用と時間を要する(専門家に依頼)ことになることが予想され
ることです。
農地を相続した方へ(お知らせ):その土地が所在する市町村役場の農業委員会に「届出」が必要です。<10ヶ月以内>
「農地法3条の3の届出」というのがあります。
これは、親等から農地「地目や現況上で」を相続(遺産分割、包括遺贈を含む)した場合は、
その土地の所在する市町村役場の「農業委員会」に届出をしなければならないということ
です。10ヶ月以内に届出が必要となります。
もし、届出を怠った場合や、虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料に処せられることが
あります。
行政書士に委任し、代理人として、この届出を行うことができます。
「農地の相続後」は「この届出を」お忘れになることがないよう、ご注意ください。
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行政書士野原周一事務所が、
WEBメディア「千年日記」の取材を受けました。
代表野原のインタビュー記事となっておりますので、是非ご覧ください。
https://kakei-research.com/archives/3640
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