農地バンクのメリット、デメリットとは?
前述した農地バンクの制度ですが、
まず、メリットから説明して参ります。
<メリット>
①農地の有効活用ができる点です。
②農地中間機構が仲介している制度なので、信頼性の高いものとなります。(農林水産省管轄)
③農地中間管理機構から「協力金」という補助金が出ます(但し条件あり)。
最低でも1ha 2万円 最大で2ha 70万円を受領できます。
④契約期間の最低は10年ですが、延長も可能です。
貸出し期間の計画が立てやすいことです。
<デメリット>
①最低10年という期間は貸し出すことになっているので、この間は売却が難しい。
②賃料は、借り手と農地中間管理機構との間の協議で行われますが、どうしても借り手となる者が少ないた
め、借り手側の意向に沿う形で決まることが多いようです。
この点は、今後の改善ポイントとなる点です。
③知らない人が、何十年も農地で耕作することに抵抗を感じる人が多い点です。
④借り手側の数より、貸し手側の数が多いため、農地中間管理機構に依頼しても、必ずしも借り手が見つか
るかどうかは分かりません。
(手続)
貸し手希望、借り手希望の方からお電話によるお問い合わせをしてください。
兵庫県の場合は、「兵庫みどり公社」(電話:078ー361-8114)まで手続について
お問い合わせください。
行政書士野原周一事務所
電話:079-495-3254
携帯:090-6248-9855
mail:info@nohara-office.com
農地バンク(農地中間管理機構)とは?
農地バンク(農地中間管理機構)とは、農林水産省が立ち上げた制度で、「農地を貸したい」という人と、
「農地を借りたい」という人をマッチングする仲介機関のようなものです。
これまでも、農地の賃貸や売買を専門的に紹介しているサイトはあったのですが、農地の運用には特殊な手
続が必要なため、それぞれの地域性や農業委員会等の考えによって上手くいかないことが度々ありました。
そこで誕生したのが、国が主導する形で農地の賃借斡旋をする「農地バンク(農地中間管理機構)」制度で
す。
農地バンクの特徴は、
①農業をリタイアするので農地を貸したい
②農地の利用権交換にて分散している農地をまとめたい
③新たに農業を始めたいので利用されていない農地を借りたい
農地バンクでは、あくまでも農地の所有者から借り受けるのは中間管理機構であり、それを借り手に転貸す
るようになっています。
従って、個人間で貸し借りするときのようなトラブルを防止することができますし、賃料を払うのも請求す
るのも農地中間管理機構なので安心感があります。
農地バンクの目的は、「農業規模の拡大」、「農地の集積」、「新規農業への参入援助」という3つの狙い
があることがわかります。
これらニーズの橋渡し的存在となっています。ただし、基本的に農地バンクでは農地の売買斡旋はしていま
せん。あくまでも賃借がメインとなります。
つまり農業の後継者がいない小規模農家から農地を借り上げ、それをまとめて大規模農業をしている企業や
農家に貸し出すという制度です。
次回は、農地バンクの「メリット」と「デメリット」について述べて参ります。
農地を転用しないで放置した(耕作放棄地)の場合はどうなりますか?
特に農地については、法令改正等により耕作放棄地の活用するための地区計画の作成や、利用意向調査などが
実施されており、農地所有者は、農地を放棄することが難しくなりつつあります。
また近隣農家から苦情が入る可能性もあります。
従って、耕作を放棄する場合は、事前に周りの農家、里道の所有者等に連絡をしておかなければ、後々トラ
ブルに発展する可能性があります。
そのために、活用方法を考えるのは、複雑な資料の提出もあることから、専門家である行政書士にご依頼さ
れる方が多いです。
ただ、農地移転を行い、実際に雑種地など工事をすると固定資産税が上がることも考えられます。
工事の内容によっては、元の農地に戻すことは難しい場合が多いこともあります。
よくご検討くださり、農地の放棄についてお考えください。
ご相談は
・行政書士野原周一事務所
・電話:079-495-3254
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親から「農地(田や畑)」を相続したが、耕作しないため、どうしたらよいでしょうか?
<回答>
親などから、田や畑を相続したけれど、これら農地は耕作しないという場合は、次のような解決方法があります。
(手続)
1、 全部事項証明書(登記簿謄本)には、AさんからBさんへ所有権の移転(原因:相続)で地目:田とな
りますが、相続したときに放置しておくのではなく、市町村の農業委員会に相続した旨の「届出」を
します。
2 本来は、耕作しなければならない農地を耕作しないため(その農地が、どのような地域にあるの
か?調べる)→「売却」又は「賃貸」を考える必要があります。
そうしないと、現状は荒れ果て、田や畑なのに、雑種地めいたものとなります。
放置のデメリットは、周りの農地の所有者等に与える悪影響です。
3 (売却及び賃貸)の場合
①耕作をする人を探す(農地バンク<農地中間管理機構>というのがあります。賃貸のみ)
②農地法3条の許可(現在は農地面積に制限なし)が必要となります。これも市町村の農業委員会へ
の相談(実際に農業を営むための機械の存在や耕作物内容、従事者情報の提出など)や土地改良区
の組合員になること、分担金の負担等多くの資料を提出していくことになります。
③買主又は借主は、耕作することが求められます。従って、実際に耕作することの証明を出す必要
があります(現在、実際に耕作されている方がスムーズにいくケースが多いです)
4 これらの手続きは、特に働いておられる方など時間のない方は、専門に手続を行う行政書士に ご相
談ください。
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・このホームページは~~の部分が良かった!
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・ホームページのコンテンツをこのように変えるといいのだけれど!
など、どのようなご感想、ご提案でも構いませんので、ご相談コーナーよりmailにて
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