相続人ってどうやって決まるの? ①

初めに、亡くなった方に、配偶者(夫か妻)とその子供さんがいる場合は
原則として、この配偶者とその子供さん(直系卑属)が相続人になります。
その子供さんが、亡くなった方(被相続人)よりも先に亡くなっていた場合は、
先に亡くなった子の子(亡くなったから見れば孫)が相続人になります。
このような場合を「代襲相続」といいます。
法律が予定した割合(法定相続割合)は、配偶者1/2 子(全部で)1/2です。
「亡くなった親父の不動産名義そのままだったかも・・・?」

「亡くなった親父の不動産だけど名義そのままだった?」という方、結構いらっしゃるのではないかと思います。
今回、相続登記が義務化されたので、名義を変えていない方は登記申請を行わなければなりません。
相続登記を怠った場合は、今後、10万円以下の過料に処されます。
相続登記が未了で相続人の数が膨らみ、権利関係が複雑になってからでは、相続登記自体が困難となります。
相続登記を放置していると・・・・・・

何十年も相続登記が未了で相続人の数が膨らみ、権利関係が複雑になってからでは、相続登記自体が困難となります。
令和3年4月21日、国会にて「相続登記の義務化」法案が可決、成立しました。
被相続人(亡くなった方)の相続財産の中に不動産がある場合、登記申請を行わなければなりません。
登記申請は、行政書士の「相続人確定調査」「遺産分割協議書作成」を通じて司法書士が行います。
相続登記を放置しておくと、原則として10万円以下の過料に処されます

「所有者不明の土地問題」のケース等が全国各地で存在しているために、今般「民法・不動産登記法」の改正が行われました。
令和24年度(令和23年度中)までに施行されます。
行政書士は、司法書士と連携し、相続の書類作成をサポートさせていただきます。
各準備には、時間を要しますので、早めに取り掛かかることをお勧めします。
もし農地法の許可を得ずに転用したりすると3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。

「そのようなことは、知らなかった!」といっても
農地法は法律ですので、非常に厳しい内容となっています。
無断転用をしてしまった場合、2つの解決方法があります。
一つは、現状復帰(農地に戻すこと)ですが、これは取り壊し費用など莫大な資金が必要で非現実的です。
もう一つ解決策があります。
事後に許可を取ることですが、行政窓口の相談の仕方によります。