現在は、遺言・相続(地域外も可)・車庫証明・マイナンバーカード手続代行業務のみ受け付けております! 現在は、遺言・相続手続き依頼が急増しています。
遺言・相続は、できるだけ手続を早く開始しないと、気が付いた頃に、手遅れになってい
ることが多いです。
遺言・相続は内容によっては、複雑になることが多いのも特徴です。
◆遺言
・遺言者の思いだけで、受遺者を決めれます。
・何回でも、書き直しができます
(公正証書にする場合は、費用が発生します)
◆相続
・遺産分割協議で「もめる」ことが多いです。
・相続税は、基本、死亡時より10ヶ月が期限です。
◆相続登記は2024年4月に義務化されますが、早めに
済ませましょう!(司法書士専権事項)
外国人の親族や知人を日本に呼びたい場合
外国人の母国の親族や知人を日本に呼びたい場合の、その間の
「在留資格」は「短期滞在(90日以内で日本に滞在)」となります。
※申請は、日本国内ではなく、外国人の現地の日本大使館や日本領事館となります。従って、国によっては、まとめて申請することがあるため、想定以上に時間がかかる場合があります(早めに準備されることをお勧めします)
重要なことは、「滞在予定表」を綿密に作成することにあります。
(この申請に必要な書類は、外国人の方より依頼を受け、行政書士が作成し、ご本人にお送りします)
<必要書類例>
・滞在費予定明細書
・滞在スケジュール予定表
・ご両親の在職証明書
・ご両親の預金残高証明書
・滞在予定先の写真
・滞在予定場所の登記事項証明書など
この「短期滞在」ビザは、記録として入管局に残るため、将来的に外国人と結婚、あるいはその方が日本に留学、日本で起業、その他日本で長期に暮らす可能性があるなどの場合は、短期滞在ビザをどのように取得したかは、非常に重要になってきます。
例えば配偶者ビザを申請するときも、過去の来日記録、来日時のビザ申請書類については、入管局にて、すべてさかのぼってチェックされますので、適当に書いていたり、書き方を間違っていたりすると、先々の申請が不許可となるおそれがあります。