一般貨物自動車(トラック)運送事業許認可各種手続の開始(4月~)※予約受付中
この度、「一般貨物自動車(トラック)運送事業許認可」の各種手続を4月より始めます。
<業務内容>
・営業所の新設
・車庫の新設
・上記の移転
・事業報告書作成、提出
・実績報告書作成、提出
・休憩、睡眠施設、車庫等の面積変更
・車両数の変更<増減車>(事業計画変更)の認可又は届出
・一般貨物利用運送事業許可(第一種)
・軽貨物届出
・運行管理者選任届(補助者もあり)
・整備管理者選任届(補助者もあり)
・運行管理規定の作成、見直しチェック
<報酬基本料金>消費税加算、現地調査等交通費、不動産物件探索費は別途加算
・営業所、車庫の移転増設の許可申請→165,000円/件
・休憩、睡眠施設面積、車庫の面積変更認可申請→100,000円/件
・事業報告書、実績報告書→それぞれ30,000円
(どちらも依頼の場合)→50,000円(セット価格)
・運行管理者、整備管理者選任届出書→それぞれ25,000円
・第一種貨物利用運送事業登録申請→165,000円
・軽貨物自動車届出書→55,000円
・新規運送業許可申請(許可取得まで)→400,000円
※運輸開始までは含みません。不動産調査費は別途加算となります。
・運行管理規定の作成支援→25,000円
・運行管理規定の見直しチェック→30,000円
・車両の増加又は減少(認可申請又は届出)→30,000円
※事業計画変更認可申請を、増車、減車、代替する前に提出必要<平成30年12月改正>
<許認可申請手続の場合>
※許可・認可がおりるか否かにかかわらず、まず着手金20,000円を先にいただき、入金確認後、業務に着手いたします。また、不許可となっても着手金はご返却とはなりません。
尚、許可・認可がおりましたら、報酬料金より上記着手金を控除し請求させていただきます。
<ご注意>
・新規許可申請手続については、全力でサポート致しますが、必ずしも行政より許可がおりることをお約束するものではありません。この点、間違いなくよろしくお願いいたします。
※また許可がおりればすぐに運輸開始ができるものでもありません。
許可がおりても様々な書類の提出や登録、料金の設定など多くのことを行う必要があります。
許可処分があってから1年以内に営業開始届を提出し、営業を開始する必要があります。
従って、「営業開始日」ご希望の日からさかのぼり、予め必要書類の準備が重要です。
スケジュールを立てて、計画的になされることをお勧め致します。
しかし弊所では許可がおりる可能性につきチェックシートで確認しますのでご安心ください。
<ご相談について>
・電話及び貴社でご相談の場合
初回は、ヒアリングも含め「無料」です。
2回目以降は、5,000円/時となっております。
貴社での出張ご相談は、交通費も別途加算となりますのでご承知置きください。
・弊所に直接お越しいただく場合
初回ご相談は1時間まで「無料」です。
2回目以降は上記と同じです。
<予約及びお申込みについて>
・予約は、次の方法で現在よりお受けしています。
・お電話:(090-6248-9855 野原周一事務所まで)
・メール:(info@nohara-office.comまで)
・FAX:(079-440-7769まで)※上記項目~を申し込みますとお書きください。
※会社名、〒ご住所、お電話番号、ご担当者名は必ずお書きください。
・ホームページの「ご相談」ページより入力の上、ご送信ください。
行政書士野原周一事務所 野原周一
一般貨物自動車運送事業(Gマーク:申請資格要件他)
Gマーク申請資格要件
①事業開始後、3年を経過していること
②配置する事業用車両が、5台以上あること
③虚偽の申請や、不正な手段等による申請の却下又は評価の取り消し後、2事業年度を経過していること
(不正申請による取消しを受けた場合も、取消後2年を経過していること)
④認定後、認定証等の偽造使用などにより、是正勧告を受けた事業所は、是正後3年を経過していること
<認定要件>
3項目について、基準点数を満たすとともに、100点満点(評価項目の評価点数)中、合計80点以上であること
①安全性
A、安全性に対する法令の遵守状況
B、事故や違反の状況
C、安全性に対する取組の積極性
②申請が適正になされていること
認可、届出、報告事項など
③社会保険、労働保険への加入が適正になされていること
加入しなければならない従業員全員が加入していること
<申請受付期間>
毎年7月上旬の2週間(年に1度)
<申請方法>
・申請先は、営業所が所在する都道府県のトラック協会の受付窓口
・WEB申請作成システムで申請書を作成(無料)
<審査結果>
各事業所に対して、12月中旬ごろに郵送で通知されます(全日本トラック協会のHPで11月下旬頃に発表あり)。
<Gマークの有効期間>
Gマーク認定は有効期間があり、認定更新のためには再評価を受ける必要があります。
※認定期間は、新規事業所2年間、初回更新事業所3年間、2回目以降の更新事業所は4年間となります。
一般貨物自動車運送事業(Gマーク:優良事業所認定制度)
Gマークとは?
全日本トラック協会が、安全性に関する38項目を評価し、優良な事業所を認定する制度です。事業者の安全性を正当に評価し、認定し、公表する制度です。
目的:
・荷主や利用者がより安全性の高いトラック事業者を選びやすくするため
・事業者全体の安全性の向上に対する意識を高めるための環境整備を図るため
※令和3年現在、Gマークを取得している事業者は、全事業者数の31.2%になり、毎年増加しています。
<Gマークを取得するメリット>
・「安全性優良事業所」という認定ステッカーが授与され荷主企業や一般消費者にアピールができます(トラックの後方に貼る)。
・違反点数の消去
通常は違反点数は3年間で消去されますが、2年間違反点数の付与がない場合、当該点数が消去できます。
・IT点呼の導入
対面点呼に代えて、国土交通大臣が定める設置型又は携帯型のカメラを有する機器による営業所間等での点呼が可能になります。
・補助条件の緩和
CNGトラック(天然ガス自動車)等に対する補助について、新車のみの導入については、最低台数要件が3台から1台に緩和されます。
・助成の優遇
①ドライバー等安全教育訓練促進助成制度(特別研修への受講料助成金の増額 通常7割が全額助成)
②安全装置等導入促進助成事業(IT機器を活用した遠隔地で行う点呼に使用する携帯型アルコール検知器への1台1万円の助成)
③経営診断受診促進助成事業(経営診断助成金の増額、通常8万円が10万円、経営改善相談助成金の増額 通常2万円が3万円)
次回は、申請資格要件、評価等についてご説明します。
一般貨物自動車運送事業許可要件 (人的要件:法令試験合格者の設置)
運送業業許可を取得するには、役員(又は個人事業主)が「法令試験」に合格しなければなりません。
※運行管理者試験とは、異なります。
<重要>
注意しなければならないのは、常勤の役員が複数(法人の場合)いても、
①「1回の試験には1名しか受験できません」
②「チャンスは2回」
※1回目が失敗しても、2回目を合格すれば問題ありません。
※1回目と2回目の役員は別の方でも構いません。
※2回とも不合格となると→「申請の取り下げ」となります。つまり、一から許可申請の「やり直し」となります。
■法令試験について
・試験は、「奇数月」に実施されます(1、3、5、7、9、11月)→2か月に1回のチャンス
・試験時間は50分で、問題は全部で30問
・〇✖形式で、24問正解(80%)で合格です。
・1問2分弱で答える厳しい試験といえます。
<出題範囲>
・貨物自動車運送事業法
・同施行規則
・同輸送安全規則
・同報告規則
・自動車事故報告規則
・道路運送法
・道路運送車両法
・道路交通法
・労働基準法
・自動車運転者の労働時間等の改善のための基準
・労働安全衛生法
・私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
・下請代金支払遅延等防止法
※過去問を中心に繰り返し学習すると良いと言われています。
※試験会場で、関係法令等の「条文集」が配布されます。
一般貨物自動車運送事業許可要件 (資金的要件:事業資金)
許可要件 事業資金です。
資金的要件とは、「事業を営むに足る資金を確保できているか」という要件です。
※具体的には、一般貨物自動車運送事業許可申請書にある「試算表」を元に計算し、その合計金額と同額もしくはそれ以上の自己資金を「残高証明書」等で証明致します。
<必要金額>
次の①~⑩の合計金額です。
①人件費
②燃料費
③油脂費
④修繕費
⑤車両費
⑥施設購入・使用料
⑦什器・備品費
⑧保険料
⑨登録免許税(12万円)
⑩旅費・会議費・水道・光熱費・通信・運搬費・図書・印刷費・広告宣伝費など
※1回目は申請時、
2回目は許可までの運輸局の指示される時点 に残高証明書等で証明する必要があります。
※2回目は、1回目の資金が確保されているかの確認です。
<自己資金>
申請する運輸事業に係る「預貯金」を基本とします。
※銀行口座は複数であっても問題ありませんが、すべての口座の「残高証明書」が必要になります。