お知らせ

農地転用許可申請業務を再開いたします。

農地転用許可申請
農地転用許可申請業務を再開いたします。

こちらについては、今後、詳しく述べて参ります。

現在は、遺言・相続(地域外も可)・車庫証明・マイナンバーカード手続代行業務のみ受け付けております! 現在は、遺言・相続手続き依頼が急増しています。           

遺言・相続手続
遺言・相続は、できるだけ手続を早く開始しないと、気が付いた頃に、手遅れになってい
ることが多いです。
遺言・相続は内容によっては、複雑になることが多いのも特徴です。

◆遺言
 ・遺言者の思いだけで、受遺者を決めれます。
 ・何回でも、書き直しができます
  (公正証書にする場合は、費用が発生します)

◆相続
 ・遺産分割協議で「もめる」ことが多いです。
 ・相続税は、基本、死亡時より10ヶ月が期限です。

◆相続登記は2024年4月に義務化されますが、早めに
 済ませましょう!(司法書士専権事項)

入管業務の開始が遅れます(申し訳ございません)

入管業務の開始が遅れます(申し訳ございません)
当初11月中旬を予定していました「入管業務」のスタートが遅れます。

開始時期が決まりましたら、当ホームページにてお知らせいたします。

大変申し訳ございません。

尚、相続・遺言業務は従来通り行っていますので、お気軽にご相談ください。

電話:079-495-3254

行政書士野原周一事務所

外国人の親族や知人を日本に呼びたい場合

外国人の両親を日本に呼びたい場合
外国人の母国の親族や知人を日本に呼びたい場合の、その間の

「在留資格」は「短期滞在(90日以内で日本に滞在)」となります。



※申請は、日本国内ではなく、外国人の現地の日本大使館や日本領事館となります。従って、国によっては、まとめて申請することがあるため、想定以上に時間がかかる場合があります(早めに準備されることをお勧めします)



重要なことは、「滞在予定表」を綿密に作成することにあります。
(この申請に必要な書類は、外国人の方より依頼を受け、行政書士が作成し、ご本人にお送りします)

<必要書類例>
・滞在費予定明細書
・滞在スケジュール予定表
・ご両親の在職証明書
・ご両親の預金残高証明書
・滞在予定先の写真
・滞在予定場所の登記事項証明書など


この「短期滞在」ビザは、記録として入管局に残るため、将来的に外国人と結婚、あるいはその方が日本に留学、日本で起業、その他日本で長期に暮らす可能性があるなどの場合は、短期滞在ビザをどのように取得したかは非常に重要になってきます。


例えば配偶者ビザを申請するときも、過去の来日記録、来日時のビザ申請書類については、入管局にて、すべてさかのぼってチェックされますので、適当に書いていたり、書き方を間違っていたりすると、先々の申請が不許可となるおそれがあります。

帰化(外国人が日本国籍を取得すること)申請のメリット

帰化申請のメリット
帰化申請をすると、次のようなメリットがあります。

尚、帰化申請は、

申請をしようとする者の、住所地を管轄する法務局

又は地方法務局に行います。




<メリット>

・日本国籍を取得できるため、在留資格(ピザ)が不要になる。

・就職や転職がしやすい。

・海外旅行が行きやすくなる

・海外で日本大使館のサポートを受けることができる。

・選挙権や被選挙権を持てる。

・戸籍と住民票が持てる。

・住宅ローンなどが組みやすくなる。

・クレジットカードを持てる

・就労制限がなくなる

など多くのメリットがあります。