マイナンバーカード代理申請業務が1月15日(日)もって終了することになりました。
日本行政書士会連合会から連絡が入り、総務省との契約でかかげられていた件数の申請があったとのことです。
そこで、兵庫県行政書士会としましては、日本行政書士会連合会への1月15日までの申請完了の報告分をもちまして、マイナンバーカード代理申請業務を終了することに決定いたしました。
従いまして、1月15日をもって無料の代理申請業務は終了となります。
皆様には、長い間大変お世話になりました。
今後、2月末までのご利用については、恐れ入りますが、有料(5,000円:消費税無)でのご依頼の受付となります。
何卒、よろしくお願い申し上げます。
詳しくは ☎079-495-3254
行政書士野原周一事務所まで
農地転用の許可がおりるかどうかのカギは、転用する理由→「理由書」にある
農地を転用(農地法4条、5条許可)する場合、必ず提出しなければならない重要書類の一つに
「理由書」があります。
これは、「農地が必要であること」説明するための文書です。
農地転用許可申請書には、「転用の理由」を記載する欄が設けてあるので、そこに収まるようであれば別途「理由書」は
不要です。
但し、市街化調整区域に建物を建てる場合などは、都市計画法の許可申請で、詳細な理由書を作成します。
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農地転用許可申請の際にも、この都市計画法の許可申請と同じ内容のものを添付することが求められるので、自然と
別紙で作成しなければいけなくなります。
「理由書」の内容としては
転用の目的の
①緊急性
②必要性
③代替地がないこと
これらを個人的な事情を絡めながら記載することが必要となります。
(決まった書式はありません)
農地転用許可後の流れもまだまだ多くある。
農業委員会での「書類上の審査」と「現地調査」が終了
※この時、都市計画法の許可申請がある場合は、それが先にある場合は、都市計画法の許可申請の方が処理が早く終わるので、もし都市計画法の許可申請の補正などに手間取っていると
農地法の許可も、それに合わせて遅くなります。
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農業委員会の総会(市町村により異なるが、一般的には毎月10日、12月は5日)で許可申請の案件が審議される。
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許可証の交付
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転用に着手
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必要に応じて中間報告
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完了報告(完了翌日から2週間以内に必ず出す)
※この完了報告後、開発行為について検査が入る。
この検査を受けずに、建築工事に入ってしまうと
最悪元に戻すよう指示されます。
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法務局で「地目変更登記」が行われます。
農地を転用するには、注意する点が多くある(第二弾)。
農地を転用する土地を選ぶ際には、次にチェックすべき点は
◆「転用する農地に権利が付いていないか」 です。
・農地に「権利」(例えば、借金をしていて「抵当権<登記済>」が設定されているような場合)が付いていないか?
この場合は、基本的にその権利を「抹消」させて、転用することになります。
第三者が権利を持っているのが一般ですので、権利を行使されないようにしておかないといけません。
このような場合(権利が付いたまま)は、農業委員会の許可はおりません。
<権利の種類>
・地上権
・質権
・永小作権
・使用貸借権
・賃貸借権
・地役権
・売買の予約権(仮登記という形で登記されていることがまれにあります※注意)
などなどです。
農地を転用するには、注意する点が多くある(第一弾)。
農地を転用する土地を選ぶ際にはまず最初にチェックすべき点は
◆「隣接地が農地かどうか」 です。
※農地は、宅地のように塀やコンクリートブロック、フェンスなどで囲むことはあまりないので、隣接地の状況に大きく影響を受けます。
例)隣も「田」である自分の「田」を転用する場合
・ 水を大量に必要とする「田」は、水の流れを管理するために、道路から見て「低い位置」にあります。
そのため、転用の際は、大量の土を入れることも多いです。
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そうすると、隣の「田」に土が流入してはいけませんので、土をとどめるためのしっかりとした「壁」を作る必要が出てきます。
隣が「畑」であれば、使う水の量が違うため、若干水の問題は和らぎます。→隣接地は「田」より「畑」がお勧めです。
・日照の問題もあります。
建物を建てるとなると、日陰が出ますので、それが隣接地にかかってしまうと作物の生育に影響が出る可能性が出てきます。
・「田」を「宅地」に転用後、建物を建てる場合、まずライフラインを考えなければなりません。
「上水道」「下水道」といったライフラインを「引く」場合は、特に注意が必要です。
隣接地が農地の場合、万が一にも「生活排水」が流れ込んではいけません。
「道路側溝」があるのかどうかも大切なことです。
※浄化した水や転用した土地に降った雨水を集めて排水する「道路側溝」の存在は欠かせません。
<重要>
建物の「境界線」をハッキリと決めることです(隣地が農地の場合は、境界線があいまいなことも多いです)
→「確定測量」をなさることお勧めします。
などなど、第一弾で注意点をいくつかお話しました。まだまだありますので、次回以降に掲載します。
従って、隣接地が農地の場合の転用は、隣接地の所有者や耕作者の同意が、必須です。