マイナンバーカード代理申請業務が1月15日(日)もって終了することになりました。
日本行政書士会連合会から連絡が入り、総務省との契約でかかげられていた件数の申請があったとのことです。
そこで、兵庫県行政書士会としましては、日本行政書士会連合会への1月15日までの申請完了の報告分をもちまして、マイナンバーカード代理申請業務を終了することに決定いたしました。
従いまして、1月15日をもって無料の代理申請業務は終了となります。
皆様には、長い間大変お世話になりました。
今後、2月末までのご利用については、恐れ入りますが、有料(5,000円:消費税無)でのご依頼の受付となります。
何卒、よろしくお願い申し上げます。
詳しくは ☎079-495-3254
行政書士野原周一事務所まで
農地転用の許可がおりるかどうかのカギは、転用する理由→「理由書」にある
農地を転用(農地法4条、5条許可)する場合、必ず提出しなければならない重要書類の一つに
「理由書」があります。
これは、「農地が必要であること」説明するための文書です。
農地転用許可申請書には、「転用の理由」を記載する欄が設けてあるので、そこに収まるようであれば別途「理由書」は
不要です。
但し、市街化調整区域に建物を建てる場合などは、都市計画法の許可申請で、詳細な理由書を作成します。
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農地転用許可申請の際にも、この都市計画法の許可申請と同じ内容のものを添付することが求められるので、自然と
別紙で作成しなければいけなくなります。
「理由書」の内容としては
転用の目的の
①緊急性
②必要性
③代替地がないこと
これらを個人的な事情を絡めながら記載することが必要となります。
(決まった書式はありません)
農地転用許可後の流れもまだまだ多くある。
農業委員会での「書類上の審査」と「現地調査」が終了
※この時、都市計画法の許可申請がある場合は、それが先にある場合は、都市計画法の許可申請の方が処理が早く終わるので、もし都市計画法の許可申請の補正などに手間取っていると
農地法の許可も、それに合わせて遅くなります。
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農業委員会の総会(市町村により異なるが、一般的には毎月10日、12月は5日)で許可申請の案件が審議される。
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許可証の交付
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転用に着手
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必要に応じて中間報告
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完了報告(完了翌日から2週間以内に必ず出す)
※この完了報告後、開発行為について検査が入る。
この検査を受けずに、建築工事に入ってしまうと
最悪元に戻すよう指示されます。
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法務局で「地目変更登記」が行われます。
農地を転用するには、注意する点が多くある(第二弾)。
農地を転用する土地を選ぶ際には、次にチェックすべき点は
◆「転用する農地に権利が付いていないか」 です。
・農地に「権利」(例えば、借金をしていて「抵当権<登記済>」が設定されているような場合)が付いていないか?
この場合は、基本的にその権利を「抹消」させて、転用することになります。
第三者が権利を持っているのが一般ですので、権利を行使されないようにしておかないといけません。
このような場合(権利が付いたまま)は、農業委員会の許可はおりません。
<権利の種類>
・地上権
・質権
・永小作権
・使用貸借権
・賃貸借権
・地役権
・売買の予約権(仮登記という形で登記されていることがまれにあります※注意)
などなどです。