相続人ってどうやって決まるの? ③
配偶者がいても、子供やその子(被相続人からみると孫やひ孫)がまったくいないと、
第二順位として、相続するのは、配偶者と被相続人の親(両親又は片方の親)<直系血族>に
なります。法律が予定した相続割合(法定相続割合)は、配偶者2/3、親1/3です。
また、子も親もまったくいない場合は、最後に第三順位として、亡くなった方(被相続人)の
兄弟姉妹<傍系血族>が相続人になります。
この場合の法定相続割合は、配偶者3/4 兄弟姉妹1/4 です。
相続人ってどうやって決まるの? ②
でも、亡くなった方(被相続人)が亡くなる前に、養子縁組をして
養子にした子がいた場合は、その養子になった子は相続人となります。
また、婚外子といって、正式な婚姻を経て生まれた子ではない子は、
亡くなった方から「認知届」出していた場合に、相続人となります。
これは、亡くなった方の出生から死亡までの「戸籍」を見ないとわかりません。
※ 尚、前妻の子は相続人です。
相続人ってどうやって決まるの? ①
初めに、亡くなった方に、配偶者(夫か妻)とその子供さんがいる場合は
原則として、この配偶者とその子供さん(直系卑属)が相続人になります。
その子供さんが、亡くなった方(被相続人)よりも先に亡くなっていた場合は、
先に亡くなった子の子(亡くなったから見れば孫)が相続人になります。
このような場合を「代襲相続」といいます。
法律が予定した割合(法定相続割合)は、配偶者1/2 子(全部で)1/2です。
「亡くなった親父の不動産名義そのままだったかも・・・?」
「亡くなった親父の不動産だけど名義そのままだった?」という方、結構いらっしゃるのではないかと思います。
今回、相続登記が義務化されたので、名義を変えていない方は登記申請を行わなければなりません。
相続登記を怠った場合は、今後、10万円以下の過料に処されます。
相続登記が未了で相続人の数が膨らみ、権利関係が複雑になってからでは、相続登記自体が困難となります。
相続登記を放置していると・・・・・・
何十年も相続登記が未了で相続人の数が膨らみ、権利関係が複雑になってからでは、相続登記自体が困難となります。
令和3年4月21日、国会にて「相続登記の義務化」法案が可決、成立しました。
被相続人(亡くなった方)の相続財産の中に不動産がある場合、登記申請を行わなければなりません。
登記申請は、行政書士の「相続人確定調査」「遺産分割協議書作成」を通じて司法書士が行います。