車庫証明取得について

・車庫証明申請方法
(申請が必要な場合)
◇自動車を購入した場合(新車、中古車)又は転居等で自動車の使用の本拠の位置(住所等)を変更した場合には、自動車の保管場所(駐車場)を管轄する警察署に申請をして、保管場所の証明を受けなければなりません。
(申請が必要な書類)※次のURLをクリックし下記用紙類をダウンロードし使用することができます(警視庁)
◇自動車保管場所証明申請書(別記様式第1号)・保管場所標章交付申請書(別記様式第3号)
原則、4枚複写書類を作成する(警察署で発行されるものは、複写式となっている)。
4枚複写のうち二枚が自動車保管場所証明申請書、うち二枚が保管場所標章交付申請書です。
(注意)上記より用紙をダウンロードされる場合は、複写式ではありませんので枚数分だけ同じものをご準備ください。
◇保管場所の使用権原を証明する書類
①自分の土地又は建物を保管場所とする場合
保管場所使用権原疎明書面(自認書)
②他人(親も含む)の土地又建物を保管場所とする場合
駐車場又は土地の賃貸契約書の写しか保管場所使用承諾証明書
③他人と共有している土地又は建物を保管場所とする場合
保管場所使用承諾証明書
◇保管場所の所在図・配置図
◇手数料(駐車場を管轄する都道府県によって異なりますので、お問い合わせください)
兵庫県の場合 ・申請手数料 ¥2,200(申請時に証紙添付)
・交付手数料 ¥500(受取時に証紙添付)
「建設キャリアアップシステム」とは? そしてそのメリットとは?

建設キャリアアップシステムとは?
平成31年4月から本格運用が始まった、技能者の資格、社会保険加入状況、現場の就業履歴等を業界横断的に登録・蓄積する仕組みのことです(建設キャリアアップシステムの運営協議会が、システムの構築及び運営に向けた具体的な検討を行っています)。
当システムの構築の背景には、現場の急速な高齢化と若者離れという現象及び課題があります。
技術者の技能と経験に応じた適正な評価や処遇を受けられる環境を整備しなければならないことから、技術者の資格から現場の就業履歴等が登録・蓄積される当システムが構築されることになりました。
・メリットは?
◆建設業者にとって⇒現場管理の効率化が図られることになります。
社会保険の加入状況等の確認の効率化、書類作成の簡素化・効率化、建設業退職金共済制度関係事務等の効率化が図られていきます。
◆技能者にとって⇒処遇改善につながります。
例えば、技能や経験の簡易で客観的な蓄積が行われることで、どこの現場でも共通のルールで自動的に就業履歴が蓄積できます(具体的な手続きとしては、建設キャリアアップカードをカードリーダーにかざして行われます)。
※具体的な手順は、建設業者と技能者の両者が情報の登録を行い、IDを取得します。技能者は登録完了後に「建設キャリアアップカード」を入手することができます(現場では、インターネット環境とパソコン等、カードリーダーの設置が必要です)。
建設業許可関係のNEWS掲載はこれで終了致します。ありがとうございました。
「経営事項審査」(経審)とは?

経営事項審査(経審)とは?
・経営事項審査(経審)とは、公共工事を受け負うために受けなければならない審査のことです。
・さらに、公共工事を発注者から直接請負おうとする建設業者を評価するための審査です。
・発注者は、国又は地方公共団体等になります。
・経営事項審査を受ける必要がある建設業者は、国又は地方公共団体等から元請として直接公共工事を受注したいと考えている許可業者と
いうことになります(下請けのみの場合は必要はありません)
・行政としては、大事な税金を使う公共工事はしっかりとした経営基盤を持ち技術力のある建設業者に工事を施工してほしいという考え方
があります。
・経営事項の審査の評価は以下の式により行われます。
総合評定値(P)=0.25X(X1)+0.15X(X2)+0.2X(Y)+0.25X(Z)+0.15X(W)
X1=経営規模(種類別年間完成工事高)
X2=経営規模(自己資本額及び平均利益額)
Y=経営状況
Z=技術力
W=その他の審査項目
※総合評定値(P)が大きいほど高い評価となります。
改正:令和2年の改正建設業法で「専門工事一括管理制度」が創設されました。

「専門工事一括管理制度」とは?
◇限りある人材の有効活用という観点から、次のすべての要件を満たす場合、下請負業者の主任技術者の設置を不要とするものです。
①鉄筋工事又は型枠工事であること(一式工事以外で施工技術が画一的かつ施工技術上の管理の効率化を図る必要があること)。
②下請契約の請負代金の額が、3,500万円未満であること。
③注文者と請負業者の間で書面により、次の合意がなされていること。
・特定専門工事の内容
・上位下請の置く主任技術者の氏名
・その他国土省令で定める事項
④上位下請の主任技術者が次の要件を満たしていること。
・当該特定専門工事と同一の種類の建設工事に関し一年以上指導監督的な実務の経験を有すること
・当該特定専門工事の現場に選任で置かれること
⑤主任技術者を置かないこととした下請負人は、その下請負に関わる建設工事を他人に請け負わせないこと。
改正:併せて「施工体系図」「再下請負通知書(再下請負した場合)」の作成も必要となりました。

・施工体系図とは?
各下請負人の施工分担関係が、一目でわかるように作成する図です。施工体制台帳の作成対象工事において、元請業者が作成しなければなりません。
元請業者は、作成対象工事については、施工体制台帳と施工体系図を作成することになります。
参照:国土交通省関東地方整備局「建設工事の適正な施工を確保するための建設業法(H30.4版)」
・再下請負通知書とは?
施工体制台帳の作成対象工事では、下請負人は、さらにその工事を再下請負した場合、「再下請負通知書」を作成して、元請業者に提出しなければなりません。
施工体制台帳作成対象工事である場合には、そのことを関係者に通知しなければなりません。
元請業者は現場の見やすい場所に「再下請負通知書の提出案内」を掲示する必要があります。
また、下請業者に工事を発注するすべての建設業者は、下請業者に対して、元請業者の名称・再下請通知書が必要な旨・再下請通知書の提出先を書面で通知する必要があります。
参照:国土交通省関東地方整備局「建設工事の適正な施工を確保するための建設業法(H30.4版)」