お知らせ

「家族信託」のメリットは?

認知症発症後でも、生活費等のお金の出し入れ、財産菅理が可能です。


 家族信託を利用すれば、委託者の意志に関わらず、受託者が定期預金等を解約することができ、家族が生活費を工面する必要がなくなります。不動産を売却することも可能です。


家族信託は、遺言書としての機能も備えています。


 家族信託は、委託者が受託者を指定することで生前に遺言と同様の効果を得ることができます。


家族信託は、遺言書機能を利用することで次の世代以降の相続を指定することができます。


  以上、メリットもありますが、デメリットもあるのでご注意下さい。では、次回に!


「家族信託」は認知症による財産凍結の特効薬となる制度です!

・ひとたび認知症になると、親が所有する不動産は、事実上売却はおろか、定期預金も解約できません。


・介護費用を工面しようとする子供たちにとっては重大な問題です。 


・この時に効力を発揮するのが「家族信託」という制度です。


・判断能力があるうちに信託契約を交わしておけば、判断能力がなくなったときでも、財産を委託された家族(子供など) 

 の判断で定期預金の解約や実家の売却も可能です。


・他にもメリットがありますが、デメリットも多い制度です。ではまた次回に少しづつ解説していきますね!

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「エンディングノート」とは、   

     ⇓

生きている間に、自分に万が一のことがあったときのために、


遺された方が死亡後、困らないように、各連絡先や保管場所を記したノートです。


さらに、遺された方へのメッセージや想いをつづったものです。このノートにあなたが記入し、奥様やお子様にお渡ししておきます。


<内容例>


・葬儀のときに連絡してほしい方やお呼びしてほしい方は?、何人ぐらいお呼びする?葬儀はどんな形を望む?


・友人の連絡先(住所や電話番号)は? お墓はどこ?法要は?


・銀行はどこ?預金通帳や印鑑、健康保険証、年金手帳の保管場所は?かかりつけ医は?尊厳死を選ぶ?


・PCやスマホの「PINコードやパスワード」は?IT関係の解約はどこに連絡すればいい?  など

自筆証書遺言保管制度の活用⇒ご注意ください

近年、この保管制度が創設されたことにより、利用される方が増えているようですが、意外な盲点があります。ご注意ください。


①必ず、ご自身で法務局に出向き、「自筆証書遺言」を保管する手続(申請)を行うこと(士業の方などの代理人が替わって行えない)。


②自筆証書遺言の中身まで法務局はチェックしてくれません⇒遺言の書き方があり、それに沿わないと遺言自体無効になります。

 ⇒ 有効な書き方のアドバイスをいたします。                                  

              

③遺言は全文自筆です(押印は、実印が望ましいです)⇒アドバイスいたします。



④特に遺言中に複数の不動産がある場合などは、財産目録をパソコンソフトなどで作成することが必要です。(特に不動産はその特定が必要で不動産の所在地だけでは不足の場合があります)⇒アドバイスいたします。



⑤遺言書と財産目録がつながっていることを証明するためにも、共に署名、捺印(実印が望ましい)し、契印して、袋とじすることを

お勧めいたします。⇒アドバイスいたします。



⑥遺言者と「相続させる」方である相続人の関係を証明する戸籍が必要です。⇒代理で取得致します。


※以上 保管申請手数料は3,900円と安価ですが、一つ間違えると遺言自体が無効となることがありますので、ご注意ください。

遺留分(いりゅうぶん)とは? 請求できる遺留分侵害額請求権の個別の遺留分割合は?

子どもや配偶者などの近親者は、本来被相続人(亡くなった人)が亡くなったときに財産を相続する権利を持っています。          


しかし、遺言によって長男に遺産のすべてを贈られたり、愛人に財産を譲ったりしても、一定の範囲の相続人は主張すれば必ず一定の財産が取得できます。


遺留分は、遺言の内容よりも強い権利と言えるのです。


<遺留分が認められる相続人>

遺留分が認められるのは、以下の範囲の相続人です。減殺請求権の割合は、法定相続分の2分の1です。


・配偶者⇒遺留分侵害額請求権割合=遺産総額の2分の1×2分の1=4分の1(子がなく親が相続人のときは3分の1)


・子ども、孫などの「直系卑属」⇒遺留分侵害額請求権割合=遺産総額の2分の1×2分の1=4分の1 (複数は頭割り)


・親、祖父母などの「直系尊属」⇒遺留分侵害額請求権割合=遺産総額の3分の1×2分の1=6分の1 (複数は頭割り)



 <遺留分が認められない相続人>

   次の相続人には遺留分が認められません。


 ・兄弟姉妹や甥姪


今回の民法改正により、遺留分については「現金」のみでの支払いになりました。ご注意ください。