お知らせ

過去の申請書類を紛失したり、事業の現状を把握していないとき→「行政文書開示請求」を行政書士に依頼すると良い。(弊所は兵庫県全域対応)

お客様の中には、過去の申請書を紛失したり、事業の現状を把握していない状況であったりする方がいらっしゃいます。


変更届出や許認可申請を出すときは、新旧の情報を記載することが多く、困ってしまいます。


そこで、行政書士に依頼して、例えば、運輸局に対して、「行政文書開示請求」を行ってもらうと良いでしょう。


但し、枚数によって収入印紙を貼付しますので、収入印紙代(実費)はかかります。


※新規許可の際の役員法令試験の問題及び回答も請求できます。



行政書士 野原周一事務所では、兵庫県全域の「行政文書開示請求」事務を代行して

取り扱っています。

詳しくは、次までお問い合わせ、若しくはメールでご相談ください。

電話:079-495-3254(不在でも携帯に転送されます)

mail:info@nohara-office.com

行政書士野原周一事務所まで



一般貨物自動車(トラック)運送事業許可申請:「改善基準告示」で<予期し得ない事象の場合>と<特例>についてご説明いたします。

「改善基準告示」の予期し得ない事象の場合とは?

・予期しえない事象への対応時間を、1日の拘束時間、運転時間(2日平均)、連続運転時間から

 除くことができる※

  但し、運転日報上の記録に加え、客観的な記録 (公的機関のHP情報等)が必要 

 勤務終了後は、通常通りの休息期間(継続11時間以上を基本、9時間を下回らない)を与える


<予期し得ない事象とは?>

・運転中に乗務している車両が予期せず故障したこと

・運転中に予期せず乗船予定のフェリーが欠航したこと

・運転中に災害や事故の発生に伴い、道路が封鎖されたこと又は道路が渋滞したこと

・異常気象(警報発表時)に遭遇し、運転中に正常な運行が困難になったこと



<特例とは?>

分割休息(連続9時間の休息期間を与えることが困難な場合)

・分割休息は1回3時間以上

・3分割が連続しないよう努める

・休息期間の合計は2分割:10時間以上  3分割:12時間以上

・一定期間(1ヶ月程度)における全勤務回数の2分の1が限度


2人乗務(自動車運転手が同時に1台の自動車に2人以上乗務する場合)

身体を伸ばして休息できる設備がある場合、拘束時間を20時間まで延長し、休息期間を4時間

まで短縮可

【例外

設備(車両内ベッド)、ベッドの長さが198㎝以上、かつ幅80㎝以上の連続した平面であり、かつ、クッション材等により走行中の路面等からの衝撃が緩和されるものである場合は、次の通り、拘束時間をさらに延長可

・拘束時間24時間まで延長可

 (但し、運行終了後、継続11時間以上の休息期間を与えることが必要)

・さらに、8時間以上の仮眠時間を与える場合、拘束時間を28時間まで延長可


隔日勤務(業務の必要上やむを得ない)の場合

2暦日の拘束期間は21時間、休息期間は20時間

【例外】

仮眠施設で夜間4時間以上の仮眠を与える場合、2暦日の拘束時間を24時間まで延長可(2週間に3回まで)

2週間の拘束時間は126時間(21時間×6勤務)を超えることはできない


フェリー

・フェリー乗船時間は、原則として休息期間(減算後の休息期間は、フェリー下船時刻から勤務終了時刻までの間の時間の2分の1を下回ってはならない)となる

・フェリー乗船時間が8時間を超える場合、原則としてフェリー下船時刻から次の勤務が開始される


以上となります。




一般貨物自動車(トラック)運送事業許可申請:2024年4月から適用のトラック運転手の「改善基準告示」をお知らせいたします。

2024年(令和6年)4月より適用されるトラック運転手の「改善基準告示」とは?


 1年、1か月の拘束時間

  1年 3,300時間以内(最大3,400時間以内)

  1ヶ月 284時間以内(最大310時間以内<年6ヶ月以内>)

  ※①284時間超は連続3か月まで

   ②1か月の時間外・休日労働時間数が100時間未満となるよう努める


 1日の拘束時間

  13時間以内(上限15時間、14時間超は週2回までが目安)

  【例外】

  ・宿泊を伴う長距離貨物運送の場合※1、16時間まで延長可(週2回まで)

   ※1 1週間における運行がすべて長距離貨物運送(一の運行の走行距離が450㎞以上の貨物運送)で、一の運行における休息期間が住所地以外の場所におけるものである場合


 1日の休息期間

  継続11時間以上与えるよう努めることを基本とし、9時間を下回らない

  【例外】

  ・宿泊を伴う長距離貨物運送の場合※1、継続8時間以上(週2回まで)

   休息期間のいずれかが9時間を下回る場合は、運行終了後に継続12時間以上の休息期間を与える


 運転時間

  2日平均1日:9時間以内  2週平均1週:44時間以内



 連続運転時間  

  4時間以内

  運転の中断時には、原則として休憩を与える<1回おおむね連続10分以上、合計30分以上)

   ※10分未満の運転の中断は、3回以上連続しない

  【例外】

   SA、PA等に駐停車できないことにより、やむを得ず4時間を超える場合、4時間30分まで延長可


 休日労働

  休日労働は2週間に1回を超えない、休日労働によって拘束時間の上限を超えない

「中小トラック運送事業者向けテールゲートリフター」等導入支援事業(予約受付システム等)が実施されます。

「中小トラック運送事業者向けテールゲートリフター等導入等支援事業

(予約受付システム等)」が実施されます。


令和4年度補正予算に係る「中小トラック運送事業者向けテールゲートリフター等導入等支援事業(予約受付システム等の導入支援事業、業務効率化・経営力強化事業及び人材 確保・育成事業)」の申請受付を9月28日(木)から開始いたします。



国土交通省では、新規投資の余力がなく、経営環境が厳しい状況にある中小トラック運送事業者に対し、荷役作業の効率化(荷役時間の短縮・荷役負担の軽減)等に資する機器等の導入費用の一部を補助する「中小トラック運送事業者向けテールゲートリフター等導入等支援事業」の内、今般、予約受付システム等の導入等支援事業、業務効率化・経営力強化事業及び人材確保・育成事業を実施します。

当該システム等の導入等を促進することにより、労働生産性の向上・多様な人材の確保を図り、働き方改革を推進します。



なお、令和5年2月17日付でお知らせした「中小トラック運送事業者向けテールゲートリ

フター等導入等支援事業(テールゲートリフター、トラック搭載型クレーン、トラック搭載用2段積みデッキ)」は、既に終了しています。


※補助事業の執行団体:公益社団法人全日本トラック協会 



♦申請受付期間(予定):令和5年9月28日(木)~11月30日(木)

※申請書類の内容を審査の上、予算の範囲内(5,980 万円)で先着順で交付決定をします。


♦支援内容

令和4年11月8日~令和5年11月30日の間に以下の対象システムの導入や人材確保等の取組を行ったトラック運送事業者等※に対し、補助対象システム導入費用等の1/2又は1/6を支援。(※対象システムの導入についてはトラック運送事業者と連携し補助対象事業を

行う荷主企業、トラック運送事業者もしくは荷主企業に対し対象システムを貸し渡すリース事業者も補助対象とします。)



<補助対象経費>

① 予約受付システム等(トラック事業者が到着予定時刻を事前に予約できるシステム等)

② 車両動態管理システム(車両の位置情報を把握できる車載端末により、車両の運行管理を行うことができるシステム)

③ 原価管理システム(貨物運送に係る原価計算や原価管理等を行うシステム)

④ M&A・事業承継

⑤ 人材採用活動

⑥ 大型免許・けん引免許・フォークリフト運転資格


【問い合わせ先】

国土交通省

自動車局貨物課 庄司、藤田 まで

代表:03-5253-8111(内線 41322)

直通:03-5253-8575

一般貨物自動車(トラック)運送事業許可申請:増車、減車したときは、必ずしも「届出」ではありません。「認可申請」の場合もあります。(H30 改正事項)

増車、減車したときは、基本は、管轄運輸支局への「事前届出」です。


最低車両数(5両)を下回る場合(霊柩、一般産廃は除きます)

 例)

 ・10両→7両(3両減車)の場合⇒届出

 ・10両→3両(7両減車)の場合⇒認可申請

  ※しかし、この場合、最低車両数5両を下回る場合に該当することになるので、認められません。


増車する車両数が、申請日から起算して3か月前時点の車両数の30%以上であり、かつ11車両以上である場合

 →認可申請となります。

 例)

 ・10両→12両(2両増車)の場合

  2÷10=20%なので届出

 ・10両→14両(4両増車)の場合

  40%だが10両以下なので届出

 ・37両→48両(11両増車)の場合

  11両だが29%なので届出

 ・36両→47両(11両増車)の場合

  30%以上かつ11両以上なので「認可申請」となる。


※但し、徐々に車両を増やしていけば、届出で済む。


例外として認可申請となる場合

増車について以下に該当する場合

 ・密接関係者(親会社、子会社、グループ会社)が貨物運送事業の許可取消後、5年を経過しないものである場合

 ・変更に係る営業所の行政処分の累積点数が12点以上である場合

 ・変更に係る営業所が、申請日前1年間に、巡回指導の総合評価で「E}の評価を受けている場合