士業(しぎょう)というのは、それぞれ専門分野があり、行政書士はそのコーディネート(調和・調整)をする存在ともいえます。
「士業」というと様々な種類の士業があります。
有名なのは
・弁護士
・弁理士
・不動産鑑定士
・公認会計士
・税理士
・社会保険労務士
・行政書士
・中小企業診断士
・土地家屋調査士
・宅建士
など、世にある「士業」は多く、それぞれ専門領域があります。
その中でも「行政書士」が扱える業務の幅は広く、さらに、各士業の調整役としての業務も含まれ、相談の窓口になることが多い「士業」と言えます。
従って、「このような問題は?」という時、多くの「士業」が関り、解決に向けて進んでいくことがありますが、ご不明であれば、弊所のような「行政書士」にお尋ねください。
ご依頼内容に応じた「士業」のご紹介を致します。
2024年問題の打開策となるか?「モーダルシフト」とは?
「モーダルシフト」とは、
長距離の輸送手段をトラックから船舶又は鉄道に切り替えること です。
2030年には、トラックによる輸送量が30%以上減るおそれがあると言われています。
そこで、政府「国土交通省」が進めている施策に「モーダルシフト」があります。
◆「モーダルシフト」
・出荷元から納品先までの長距離を1台のトラックで数日かけて運んでいた積み荷を、そのルート幹線になるところに港や鉄道を使い、納品先近くの拠点まで運び、再びトラックで輸送するシステムです。
◆メリット
・フェリーや鉄道の利用により
ァ トラックの二酸化炭素(CO2)の排出量の削減できる
鉄道利用で91%、船舶利用で80%のCO2が削減できるといわれています。
イ 時間外労働の減少につながる(ドライバーが船の中で休息ができる)。
つまり「働き方改革」につながる→「年間時間外労働時間960時間の達成」
ウ 「トレーラー」のみを船に積み込む「ドレージ」といったシステムを採用することで、上記ァやイの実現が可能となる。
◆現在、国土交通省では、関東圏と関西圏を結ぶ「東海道フェリー」構想も検討されているとのことです。
Gマーク(安全性優良事業所)の申請要件、評価項目、認定等
Gマークの申請要件、評価項目、認定等は次の通りです。
Ⅰ 申請要件
①事業開始後(運輸開始後)3年を経過していること
②配置する事業用自動車の数が5両以上であること
③虚偽の申請、その他不正の手段等により申請の却下又は評価の取り消しを受けた事業所にあっては、その申請年度後2事業年度を経過していること
④認定証、認定マーク及び認定ステッカー等に偽造若しくは変造又は不正な使用により是正勧告を受けた事業所にあっては、当該是正勧告の履行状況が確認され、及び偽変造等に係る認定証等の提出を受けた日後3年を経過していること
Ⅱ 評価項目
①安全性に対する法令の遵守状況(配点40点・基準点数32点<最低点数のこと>)
・地方実施機関による巡回指導の結果(25項目 40点)
※前年度申請の評価で当該項目の基準点数を満たさず認定されなかった事業所は、申請年の7月1日~10月31日の期間内に改めて巡回指導を実施
※この①が取れないとGマークが取れないことになります。
②事故や違反の状況(配点40点、基準点数21点)
・2023年度の場合、対象期間は2023年11月30日以前3年間(2020年12月1日~2023年11月30日まで)
ァ 事故の実績(20点)
2023年度の場合、2023年11月30日~過去3年間に事業所の事業用自動車が有責の第一当事者となる、自動車事故報告規則に定める事故がないか
イ 違反(行政処分)の実績(20点)
2023年度の場合、2023年11月30日において、事業所に貨物自動車運送事業法に基づく行政処分の点数が付加されていないか。また点数がある場合には、当該事業所に係る行政処分の累積点数は何点か
③安全性に対する取組の積極性(配点20点・基準点数12点)
対象期間:2023年度の場合、2023年7月1日現在
次の4グループすべてから得点しなければなりません。
ァ グループ1
運転者等の指導・教育(9点満点)
イ グループ2
輸送の安全に関する会議・QC活動の実施(4点満点)
ウ グループ3
法定基準を上回る対策の実施(4点満点)
エ グループ4
その他の項目(計6項目)から最低1項目、最大3項目を選択 (3点満点)
Ⅲ 認定等
①認定要件
ァ 評価項目(配点計100点)の評価点数の合計点が80点以上であること
イ 各評価項目の基準点数を満たしていること
ウ 法に基づく認可申請、届出、報告事項が適正になされていること
エ 社会保険等への加入が適正になされていること
②有効期間
・新規 2年間
・初回更新 3年間
・2回目以降更新 4年間
Ⅳ その他
◇安全性優良事業所の証
・認定証の授与
・認定マーク及びステッカーの使用
・全日本トラック協会のホームページに掲載
◇弁明の機会あり(評価点数を満たさなかった場合)
◇更新手続(5月初旬ごろにハガキで案内があります)
Gマーク:2023年度の改正点等
Gマークは、2023年度に「改正」がありました。
①WEB申請の場合→ほとんどの場合はこちらで申請します。
2023年の申請受付期間は、2023年7月1日~7月14日でした。
<改正点>重要
上記のWEB申請受付期間前に申請情報を入力し、保存した場合でも、申請受付期間内にあらためて申請ボタンを押す必要があることになった点です。
【新規、更新AC方式の申請について】
上記のWEB申請に加え、評価項目Ⅲ「安全性に対する取組の積極性」を検証する資料の提出が必要になりました。
(これは申請に事業所が所在する都道府県の地方実施機関の受付窓口へ持参又は郵送をします)
②紙媒体による場合(原則としてWEB申請)
・開始日 毎年5月
・方法 各都道府県トラック協会より入手
③申請手続きは、運送会社の担当者が原則行うこととし、代理人(行政書士)の申請手続きは認められない場合があります。
(兵庫県は、担当者と代理人の同行申請<担当者がわからないとき困るので>です。)
★評価の決定
全国実施機関が3つの評価項目について評価基準に基づき点数化し、「安全性評価委員会」への諮問、答申を経て評価を決定します。詳細は順次説明して参ります。
★申請の流れ
申請書のWEB作成(WEB上)・・・早めの作成を心掛ける
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毎年7月1日~7月14日頃(発表あり)WEB申請受付+申請ボタン押下。
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登録完了メール受信
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(案内文書に、詳細が書かれてあるので、それに従い受付を済ます)
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受付完了メール受信
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申請完了(申請書控のダウンロードをWEBで行う)
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評価結果の通知が12月中旬頃に郵送にて通知あり
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晴れてGマーク(安全性優良事業所)事業所となり、全日本トラック協会のホームページに掲載されます。尚、更新については5月初旬ごろになると「更新のご案内」ハガキが届きます。
次回は、申請要件、評価項目、認定等を説明して参ります。
Gマーク取得のメリット(その2):都道府県トラック協会会員事業者であれば、各種助成金(増額など)の優遇措置が受けられます。あわせてデメリットも記載いたします。
Gマーク(安全性優良事業所)を取得すると、さらに次のメリットが加わります。
①全日本トラック協会よりの優遇措置で、都道府県トラック協会会員様に対し助成事業が行われます。
ァ ドライバー等安全教育訓練促進助成制度
特別研修への受講料助成金の増額(通常7割→全額助成)
イ 安全装置等導入促進助成事業
IT機器を活用した遠隔地で行う点呼に使用する「携帯型アルコール検知器」への1台につき
2分の1、上限2万円の助成
ゥ 経営診断受診促進助成事業
・経営診断助成金の増額(通常8万円→10万円)
・経営改善助成金の増額(通常2万円→3万円)
エ 自動点呼機器導入促進助成事業
・導入台数上限の緩和(通常1事業者1台→1事業者2台)
・助成額上限の増額(通常1台あたり上限10万円→2台分で上限20万円)
② 損害保険会社及び交通共済の一部では、運送保険等において独自の保険料割引を適用
③ 荷主企業に選ばれる運送会社になる
荷主や配達先に選ばれるほど安全性を確保しているということは、社会的にも選ばれる運送事業者であるともいえます。
④ ドライバーに選ばれる運送会社になる
社会保険の加入義務など、従業員を大切にしてくれている会社、安全に力を入れている会社など、ドライバーが就職先を選ぶ基準になるともいわれています。
Gマークを取得した結果、ドライバー募集にも困らなくなったという事業者があるほどです。Gマーク企業で働いているという誇りを持つことができ、プロ意識が高まるとも聞いています。
反対に<デメリット>もあります。
・条件が、厳しく取得するには多くの取組みや書類が必要になること。
・更新制度であること。
・申請費はかかりませんが、行政書士に依頼する場合は、費用がかかること。
・自社で取得する場合、担当者の負担が大きいこと。
(担当者の負担が大きいことから、行政書士に依頼されている事業者が多いようです)
次回は、2023年度に改正された点、申請要件、安全性評価委員会が行う評価項目・認定要件について、説明して参ります。