一般貨物自動車運送事業許可申請:この度「運行管理者(貨物)」になりました!(令和5年度第1回運行管理者試験)
本日9月20日(水)令和5年度第1回「運行管理者試験」<国家資格>の合格発表があり、合格することができました。ありがとうございました。
※運行管理者試験結果の確認方法
「運行管理者センター」のHPにアクセス→「申請内容の変更・確認/差替」→「新規受験の申込をされた方はこちら」→「申請内容・変更」をクリックして「申請者配布番号」「氏名(カタカナ)」「生年月日」
を入力すると確認ができます。
※合格された方へ
「合格通知」が郵送にて住所宛送られてきます(発表日~1週間程度)。
同封の案内に従い、「資格者証」を申請します(3ヶ月以内)。
今後とも、精進して参りますので、何卒よろしくお願い申し上げます。
行政書士 野原周一事務所 代表 野原周一
農地転用の際には次の点に注意:土地改良区内の農地には決済金がかかる場合があります。
農地を転用する際には、決済金を支払なければならないことがあります。
<土地改良区内の農地>
農地の中には「土地改良区(水土里ネット)」と呼ばれる区域に属する農地があります。
土地改良区とは、農地を有効に活用するため、また農家さんが農業をしやすくするように農地の整備や農業用水路の新設工事などを行う団体です。
農家さんは、地域ごとの土地改良区団体に加入する義務があります(組合員となります)
組合員は「賦課金」(農地整備に関する設備の維持管理のための費用)を支払わなければならないことになっています。つまり、土地改良区は組合員より集めた「賦課金」で施設の整備管理を行っています。
「賦課金」は土地改良区全体の面積にて総額を定め、組合員が所有する農地面積の割合にて負担すべき金額が定められています。
もし、ある人が農地転用などで田や畑をやめる場合、その土地の面積に応じて支払われていた賦課金を、残りの農地を所有する組合員が負担することになれば、公平性が失われてしまいます。
そこで農地転用などで農地を農地以外にする場合は、田や畑をやめる者がその土地の負担相当分を精算するものとし、田や畑をやめる者が決済金を納めなければならないと定められています。
(土地改良区法第42条2項)
金額は、各土地改良区によって異なりますので、はっきりとしたことはお伝えできませんが、例えば、
土地改良区が資金調達し整備したとし、これを10年で償還するとした場合、償還し終わる前に、田や畑をやめて農地を地以外のものとした人は、原則として、残った農地の割合に応じて、残年数を乗じた分の決済金を支払うこととなりますので、ご注意ください(結構多額になる場合有り)。
弊所では、農地転用のご依頼をお受けした場合は、事前に転用の可否の可能性と同時に、この決済金精算についても調査し、わかる範囲内でお伝えするようにしています。
一般貨物自動車(トラック)運送事業許可申請:Gマーク申請数 過去最多に!(全ト協)
※ 2024年のGマーク申請の準備は、通常2024年2月ごろから行われる。審査はWEBで2024年7月~(改正部分)
貨物自動車運送適正事業実施機関より
2023年度Gマーク(安全性優良事業)申請を受け付けた件数が過去最高になったことが分かった。
7月21日時点で、全国で9761(前年度比+1541事業所)事業所を受理したと発表があった。
※今回初の6回目の更新申請
申請の内訳は、
新規申請が1261事業所(前年度比+162事業所)
更新申請は8500事業所(前年度比+1703事業所)
また長期(連続して6回以上)認定事業者用「ゴールドGマーク」についても、今回から授与が開始となる。
今後の流れは、評価基準に基づき申請書類の審査を厳正に行い、本年12月中旬に2023年度「安全性優良事業所」を認定・公表の予定。
※参考:2023年度のGマーク申請(毎年度発表あり)2月~6月の間に申請内容を確認の上書類作成
2023年7月1日~14日申込受付【WEB】申請ボタン押下→登録完了メール受信
⇓
7月3日~14日 地方実施機関受付(新規、更新)書類を提出→受付完了メール受信
⇓
申請完了 申請書控をダウンロード→保管する
一般貨物自動車(トラック)運送事業許可申請:トラックGメンの誕生(2024年問題の救世主となるか)
令和5年7月21日 国土交通省は、荷主・元事業者への監視を強化するため「トラックGメン」を創設した。
この日は、歴史的な日となった。
「トラックGメン」の正式名称は「トラック荷主特別対策室」で、国土交通省職員162人体制で、本省及び地方運輸局、地方支局に設置。
トラック事業者への情報収集や荷主・元請事業者への監視等を遂行する。
<メリット>「通報窓口」匿名でも対応
匿名で通報窓口にて対応してくれる点が大きい。勇気を出して通報してほしいといわれている。
「働きかけ制度」はステップアップして、改善が見られないということであれば、荷主等に対して、要請、勧告、公表という形をとっていくことになる。
・「運送会社が荷主だと、なかなかものが言えない」
・「多層構造もあって、荷主と行っても色々あるので、それぞれに対応が難しい」
・「Gメンというからには、荷主に潜入してもらうぐらいでなければ良くならない」
等の声が上がっている。
トラック協会適正化実施機関の巡回指導でチェックされる38項目(大きく分けて7項目)
トラック協会適正化実施機関の巡回指導でチェックされる項目は、次の38項目(大きく分けて7項目)あります。
<事業計画等>8項目
①主たる事務所及び営業所の名称、位置に変更はないか。(重点項目)
②営業所に配置する事業用自動車の種別及び数に変更はないか。
③自動車車庫の位置及び収容能力に変更はないか。(重点項目)
④乗務員の休憩・睡眠施設の位置、収容能力は適正か。
⑤乗務員の休憩・睡眠施設の保守、管理は適正か。
⑥届出事項に変更はないか(本社巡回に限る)
⑦自家用貨物自動車の違法な営業類似行為(白トラの利用等)はないか。(重点項目)
⑧名義貸し、事業の貸渡し等はないか。(重点項目)
<帳票類の整備、報告等>5項目
①事故記録が適正に記録され、保存されているか。
②自動車事故報告書を提出しているか。
③運転者台帳が適正に記入等され、保存されているか。
④車両台帳が整備され、適正に記入等されているか。
⑤事業報告書及び事業実績報告書を提出しているか。(本社巡回に限る)
<運行管理等>13項目
①運行管理規定が定められているか。
②運行管理者が選任され、届出されているか。(最重点項目)
③運行管理者に所定の研修を受けさせているか。
④事業計画に従い、必要な員数の運転者を確保しているか。
⑤過労防止を配慮した勤務時間、乗務時間を定め、これを基に乗務割が作成され、休憩時間、睡眠のための時間が適正に管理されているか。(最重点項目)
⑥過積載による運送を行っていないか。(最重点項目)
⑦点呼の実施及びその記録、保存は適正か。(最重点項目)
⑧乗務等の記録(運転日報)の作成・保存は適正か。(重点項目)
⑨運行記録計による記録及びその保存・活用は適正か。(重点項目)
⑩運行指示書の作成、指示、携行、保存は適正か。(重点項目)
⑪乗務員に対する輸送の安全確保に必要な指導監督を行っているか。(最重点項目)
⑫特定の運転者に対して特別な指導を行っているか。(重点項目)
⑬特定の運転者に対して適性診断を受けさせているか。(重点項目)
<車両管理等>5項目
①整備管理規定が定められているか。
②整備管理者が専任され、届出されているか。(最重点項目)
③整備管理者に所定の研修を受けさせているか。
④日常点検基準を作成し、これに基づき点検を適正に行っているか。
⑤定期点検基準を作成し、これに基づき、適正に点検・整備を行い、点検整備記録簿等が保存されているか。(最重点項目)
<労働基準法等>4項目
①就業規則が制定され、届出されているか。(重点項目)
②36協定が締結され、届出されているか。
③労働時間、休日労働について違法性はないか(運転時間を除く)
④所要の健康診断を実施し、その記録・保存が適正にされているか。(重点項目)
<法定福利費>2項目
①労災保険・雇用保険に加入しているか。(重点項目)
②健康保険・厚生年金保険に加入しているか。(重点項目)
<運輸安全マネジメント>1項目
①輸送の安全に関する基本的な方針が定められているか。