一般貨物自動車(トラック)運送事業許可申請:「巡回指導対策」の実施について
<トラック運送事業所様へ>
・令和5年10月2日㈪よりトラック貨物運送事業「巡回指導対策」を順次実
施して参ります。(受付順に調整し、実施して参ります)
日程を調整の上、実際に事業所様にお伺い致します。
営業所対象地域:兵庫県加古川市・姫路市・加古郡<播磨町・稲美町>(姫路ナンバー貨物)
ご希望の事業所様は、行政書士野原周一事務所
(電話:079-495-3254)まで、事前にご予約ください。
※又はこのホームページのご相談ページ若しくは info@nohara-office.com 宛メールの内容欄に
「巡回指導対策希望」と入力し、 送信してください。
その際は、事業所名、ご担当者名、TEL、メールアドレスのご入力が必要です。
後ほど、弊所よりご連絡を差し上げます。
※料金は、料金案内のページに記載していますが、1回ごとに25,000円(税別)となります。
※尚、保存されている資料の中味全てに目を通すのではなく、必要項目である帳票類等の
記載、保存ができているかを確認していく作業となります。ご了承ください。
※「巡回指導」は、適正化実施機関(兵庫県トラック協会)より、巡回指導実施日の
の1か月程前に企業様宛に連絡が入ります(運輸開始後3~4か月後に行われ、その後
2年に1回程度実施されます)。
※実際に事業所様にお会いして「巡回指導自主点検チェックシート」を
お渡しし、ご説明申し上げ、確認作業をさせていただきます。
一般貨物自動車(トラック)運送事業許可申請手続:営業所の保有車両台数から必要な運行管理者数を導き出す方法(計算式)
必要な運行管理者数の計算の仕方
営業所ごとに、運行を管理する事業用自動車の数を30で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは、これを切り捨てするものとする)に1を加算して得た数以上の運行管理者を選任しなければならない。
<計算式>
運行管理者選任数の最低限度=
事業用自動車の両数(被牽引車を除く)
30
+1(注意すること)
※1両未満の端数があるときは、これを切り捨てること
※被牽引車とは、トラックなどを引っ張る後ろの車両のこと(前で引っ張るのは牽引車)
営業所における事業用自動車数の両数(被牽引車を除く) | 運行管理者数 |
1両~29両まで | 1人 |
30両~59両まで | 2人 |
60両~89両まで | 3人 |
90両~119両まで | 4人 |
120両~149両まで | 5人 |
※ひとつの営業所において、複数の運行管理者を選任する一般貨物自動車運送事業者等は、統括運行管理者を選任しなければならない。
今回の農地法3条許可申請手続を終えて感じたこと→自治体によって確認すること、提出書類の枚数などが異なること
◇農地法3条
「農地又は採草放牧地について、所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権もしくはその他の使用収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない」
とあります。
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簡単に言うと、農地や採草放牧地に権利(ほとんどが所有権)を移し(例:Aさん→Bさん)、又は権利を設定する(例AさんがBさんに農地を賃貸する)などを行うことです。
◇「耕作証明書願」という書類をまず作成すること→提出後、農業委員会が実地調査する。
・実際にどのような種類の農作物を作っているのか?
・誰が、何名(年齢等含む)それに従事しているのか?(契約社員やパートも含む)
・どのような農機具(具体的に機具の名前をあげる)を何台使用しているのか?
など、耕作の内容を詳細に記入しなければならない(作成後、当事者の押印必要)
◆従って、当事者の聞き取り調査、行政との打ち合わせ、農地台帳との照らし合わせによる確認等
なすことが多い。
これを許可前月半ばまでに終えておくことなど、一定の期限があること
つまり、農業委員会とは(担当者が不在の場合も多い)常に確認し、期日までに書類を提出していかなけれならないと痛感しました。
今回は、売主、買主、農業委員会の方の協力もあり、無事、農地法3条許可を取得することができました。
一般貨物自動車(トラック)運送事業許可申請:許可要件(人的要件:法令試験の合格)
◇「法令試験」の合格
トラック運送事業を営む際には、法人の場合には常勤役員のうち一人、個人の場合には事業主が受験し、合格することが免許の取得の「要件」となります。
※これは、関係法令の遵守が求められるために、経営者等に対して行われるものです。
※「運行管理者試験」とは別物です。
〇申請先
営業所を管轄する運輸支局です(兵庫県は、神戸ナンバーの貨物は、神戸市東灘区の神戸運輸監理部、姫路ナンバーの貨物は、姫路市の姫路陸運局となります)。
新規営業許可を申請し受理されると、試験日の2週間前に法令試験受験の案内通知が、運輸支局から届きます。
〇試験日
奇数月に行われます(例:1月申請→3月上旬に試験、2月申請→3月下旬に試験)
〇試験時間等
試験時間は50分で、問題は全部で30問 〇✖方式で24問(8割)の正解で合格です。
〇重要(チャンスは2回)
法令試験は一度失敗しても、1回だけは再試験のチャンスがあります。
その2度目の試験は、別の役員の方でも構いません。
チャンスは2回だけです。
但し、それでも合格できなかった場合は、申請の取り下げ(又は却下処分)になります。
つまり申請の「やり直し」となり、4ヶ月~5か月の期間が必要となります。
〇過去問例
近畿運輸局の次のサイトに過去問を含め掲載されています。
⇓ URLをクリックください
一般貨物自動車(トラック)運送事業許可申請:Gマーク ②事故や違反の状況 ③安全性に対する取組の積極性について
◇Gマーク
②事故や違反の状況(配点40点、基準点数21点)
対象期間:11月30日以前3年間(2023年の場合:2020年12月1日から2023年11月30日まで)
ァ、事故の実績(20点)
2023年の場合、2023年11月30日から過去3年間に、事業用の自動車事故が有責の第一当事者となる
イ、違反(行政処分)の実績(20点)
2023年の場合、2023年11月30日において、事業所に貨物自動車運送事業法に基づく行政処分の点数が付加されていないか。また点数がある場合には、当該事業所に係る行政処分の累積点数は何点か。
③安全性に対する取組の積極性(配点20点・基準点数12点)
対象期間:7月1日現在(2023年の場合)
2023年度より、下記の4グループから、得意な項目を選び申請できるようになります。
各グループ毎1項目以上、最大10項目まで選択し、資料を貼付することが必要です。
グループ1 運転者等の指導・教育 (1)~(4)から最低1項目 最大3項目選択 各3点計9点 | ||||||||||||
配 点
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グループ2 輸送の安全に関する会議・QC活動の実施 (1)~(3)から最低1項目 最大2項目選択 各2点計4点 |
配 点
項目 | (1)事業所内で安全対策会議の定期的な実施 | 2 |
(2)事業所内での安全に関するQC活動の定期的な実施 | 2 | |
(3)荷主企業、協力会社又は下請け会社との安全対策会議の定期的な実施 | 2 |
グループ3 法定基準を上回る対策の実施 (1)~(4)から最低1項目 最大2項目選択 各2点計4点 |
配 点
項目 | (1)特定の運転者以外にも適性診断(一般診断)を計画的に受診させている | 2 |
(2)効果の高い健康起因防止対策(健康診断結果のフォローアップ・脳検査・心電計・SAS)の実施 | 2 | |
(3)車両の安全性を向上させる装置の装着(ドライブレコーダー・バックアイカメラは1点) | 2(1) | |
(4)ドライバー時間外労働時間960時間以下の先取り | 2 |
グループ4 その他 (1)~(6)から最低1項目 最大3項目選択 各1点計3点
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配 点
項目 | (1)健康起因事故防止に向けた取組(健康診断結果のフォローアップ・脳検査・心電計・SAS以外) | 1 |
(2)輸送に係る安全や環境に関する認証や認定の取得 | 1 | |
(3)国が認定する第三者機関による運輸安全マネジメント評価の受審 (上記(2)ISO等安全や環境に関する認証の取得から分離) | 1 | |
(4)過去3年以内の行政、外部機関、トラック協会による輸送の安全に関する表彰の実績 | 1 | |
(5)リアルタイムGPS運行管理システムなどの先進的運行管理システムの導入 | 1 | |
(6)自社内独自の無事故運転者表彰制度 | 1 |