一般貨物自動車(トラック)運送事業許可申請:Gマーク 申請から評価決定までの流れ、評価項目等 ①安全性に対する法令の遵守状況
◇Gマーク申請から評価決定までの流れ
①申請事業者(会社単位ではなく、営業所単位)※軽貨物は対象外
②申請要件
ァ、営業所が開設され、事業開始後3年を経過していること
イ、配置する事業用自動車の数が5両以上であること
ウ、虚偽の申請、その他不正の手段等により申請の却下又は評価の取り消しを受けた事業所は、当該却下又は取り消しに係る申請年度後2事業年度を経過していること
エ、認定書等の偽造等に関しては、是正勧告を受けた事業所にあっては、当該偽造等に係る認定証等の提出を受けた日後3年を経過していること
◇Gマーク申請書類の頒布
ァ、WEB申請
申請受付期間:7月1日~7月14日(2023年度)
※【新規、更新A・C方式の申請について】はWEB申請(印刷)+評価項目「安全性に対する取組の積極性」を検証する資料の提出が必要となります→トラック協会の受付窓口に両資料を持参
※申請書の作成期間は、5月下旬~7月14日(2023年度)
※あくまでも申請受付期間は7月1日~7月14日なので、この期間内に申請ボタンを押下する必要あり
詳しくは、全日本トラック協会HP参照
■申請書の提出先
都道府県トラック協会(兵庫県は兵庫県トラック協会)
※兵庫県は、
申請については、行政書士のみの代理申請ではなく、運送会社の担当者が原則行い、申請時は代理人(行政書士)と同行申請となっています。(申請料:無料)
◇評価の決定
3つの評価項目について評価基準に基づき点数化し、「安全性評価委員会」への諮問、答申を経て評価を決定
◇評価の通知
評価結果を各事業所に対して、12月下旬に郵送にて通知
〇評価項目(3項目あり:①~③)
①安全性に対する法令の遵守状況(配点40点、基準点数32点)
※基準点数とは、最低クリアーしなければならない点数のこと
ァ、地方実施機関による巡回指導の結果(25項目、40点)
対象期間:7月1日~10月31日(2023年度)
※申請時点で上記の巡回指導を受けていない事業所は後日巡回指導を実施
※この項目は全て、巡回指導により確認されます。
中項目 | 小項目 | 配点 |
1、事業計画等 | (1)乗務員の休憩・睡眠施設の保守管理は適正か。 | 1 |
2、帳票類の整備・報告等 | (1)事故記録が適正に記録され、保存されているか。 | 1 |
(2)運転者台帳が適正に記入等され、保存されているか。 | 1 | |
(3)車両台帳が整備され、適正に記入等されているか。 | 1 | |
3、運行管理等 | (1)運行管理規定が定められているか。 | 1 |
(2)運行管理者に所定の講習を受けさせているか。 | 1 | |
(3)事業計画に従い、必要な運転者を確保しているか。 | 1 | |
(4)過労防止を配慮した勤務時間、乗務時間を定め、これを基に乗務割が作成され、休憩時間、睡眠のた めの時間が適正に管理されているか。 | 3 | |
(5)過積載による運送を行っていないか。 | 3 | |
(6)点呼の実施及びその記録、保存は適正か。 | 3 | |
(7)乗務等の記録(運転日報)の作成・保存は適正か。 | 1 | |
(8)運行記録計による記録及びその保存・活用は適正か。 | 1 | |
(9)運行指示書の作成、指示、携行、保存は適正か。 | 1 | |
(10)乗務員に対する輸送の安全確保に必要な指導監督を行っているか。 | 1 | |
(11)特定の運転者に対して特別な安全指導を行っているか。 | 3 | |
(12)特定の運転者に対して適性診断を受けさせているか。 | 2 | |
4、車両管理等 | (1)整備管理規約が定められているか。 | 1 |
(2)整備管理者に所定の研修を受けさせているか。 | 1 | |
(3)日常点検基準を作成し、これに基づき、点検を適正に行っているか。 | 1 | |
(4)定期点検基準を作成し、これに基づき適正に点検・整備を行い点検整備記録簿等が保存されているか。 | 3 | |
5,労基法等 | (1)就業規則が制定され、届出されているか。 | 1 |
(2)36協定が締結され、届出されているか。 | 1 | |
(3)労働時間、休日労働について違法性はないか(運転時間を除く)。 | 1 | |
(4)所要の健康診断を実施し、その記録・保存が適正にされているか。 | 3 | |
6、運輸安全マネジメント | (1)運輸安全マネジメントを的確に実施し、輸送の安全に関する計画の作成、実行、評価及び改善の一連の 過程を円滑に進めているか。 | 2 |
小計 | 40 |
②事故や違反の状況(配点40点:基準点数21点)
③安全性に対する取組の積極性(配点20点:基準点数12点)
尚、②と③については、次回説明いたします。
一般貨物自動車事業’(トラック)運送事業許可申請:運輸安全マネジメント(Gマーク:2023年より巡回指導の際に→チェックに変更)
◆運輸安全マネジメントとは?
・輸送の確保が最も重要であるという意識を社長からすべての運転手まで共有し、一体となった安全管理体制を構築するとともに、その体制を継続的に改善し、輸送の安全性を高めていくことを目的とした制度のことです。
◆何をすれば良いのか?
・PLAN(計画) 例)人身事故0、酒気帯び運転、速度超過の撲滅など
・Do(実行) 例)安全に関する各種会議・社内教育で周知するなど
・Check(チェック) 例)チェックリストを用いてチェックするなど
・Act(改善) 例)関係団体や研修施設が実施する講習会への参加など
を継続的に繰り返すことによって、輸送の安全レベルを図ります。また、毎事業年度にその取り組み内容を公表しなければなりません。
一般貨物自動車(トラック)運送事業許可申請:Gマークの取得(行政書士が代行します:取得ができるか調査を行います)
〇「Gマークとは、何か?」
2003年7月から、「公益社団法人全日本トラック協会(全国貨物自動車運送適正化実施機関)」は、利用者がより安全性の高い事業者を選びやすくするための環境整備を図るため
・事業者の安全性を正確に評価し、認定し、公表する「安全性優良事業所」認定制度をスタートさせました。
2023年3月1日現在、全国で28,521事業所(全事業所の32.8%)が安全性優良事業所に認定されています。
簡単に言いますと、「法律を守り安全性向上に向けての取組みしていると認定されたトラック運送事業者は、日本トラック協会からお墨付きをもらう」というイメージです。
◆メリット
「安全性優良事業所」のステッカーをトラックに貼れる
「安全性優良事業所」をHPや名刺などに掲載ができるようになります。
ドライバーに選ばれる運送会社になる。
荷主や同業者からの依頼が増える。
ドライバー募集にも困らなくなったとの報告もあります。
※GマークのGは、Good’「よい」。GLORY「繁栄」の頭文字Gを取ったものです。
◆デメリット
条件が厳しく、取得する際には、多くの「取組」や「書類」が必要になります。
更新制度であること。
多くの事業者は、その担当者に負担が大きくかかるので、行政書士に依頼しています。
今後、Gマーク取得に向け、運送業者をサポートして参りますので、お気軽にお声をお掛けください。
◆行政書士野原周一事務所 代表 野原周一
電話:079-495-3254または090-6248-9855(携帯)まで
白ナンバー事業者へのアルコール検査義務化始まる(令和4年4月1日、10月1日施行)注意!!
〇白ナンバー事業者とは?
自家用車と同じ白地のナンバープレートの車両を保有し自社の営業を行う事業者のことです。営業担当者や役員送迎が使用する、社用車・公用車、配送用の車両などがこれに該当します。
〇経緯
2021年、千葉県八街市で発生した白ナンバーのトラック運転手が起こした飲酒運転事故により、登校中の児童5人がはねられ、児童2名が死亡、児童3名が重傷という悲惨な事故がありました。
それを受けて、白ナンバー事業者向けの道路交通法が改正されています。
〇改正内容
①安全運転管理者を選任すること
ァ 乗車定員11名以上の車を1台以上使用している事業所
イ 自動車を5台以上使用している事業所
②安全運転管理者の義務
ァ 交通安全教育
イ 運転者の適性等の把握
ウ 運行計画の作成
エ 交代運転者の配置
オ 異常気象時の措置
カ 点呼と点検
キ 運転日誌の備え付け
ク 安全運転指導
※特に安全運転管理者による運転者の運転前後のアルコールチェックが「義務化」されました。
〇令和4年10月1日施行
・運転者の酒気帯びの有無の確認をアルコール検知器を用いて行うこと
・アルコール検知器を常時有効に保持すること
〇罰則(アルコールチェックを怠っていた場合は安全運転管理者の義務違反となります)
飲酒運転を行った場合は、道路交通法の酒気及び運転等の義務違反として、代表者や運行管理責任者などの企業内の責任者も「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が課される恐れがあります。会社としての対応不備には、刑事責任が科され、社会的信用を失う恐れも出てきます。
ご注意ください!!
一般貨物自動車(トラック)運送事業許可申請:霊柩車はこの許可が必要、車両は1台からで営業開始可能(葬儀社など)
◆霊柩車は、一般貨物自動車運送事業許可申請が必要です。
法律上、人は亡くなると「モノ」扱いになりますので、旅客ではなく「貨物」の許可になります。
〇許可を取得している事業者は、下記が多いと思います。
①葬儀社
②葬儀関係のしていた方が独立
③貸切バスの会社(式場の送迎バス)
1 霊柩車とトラック(緑ナンバー)の法律上の違い
①車両は1台から可
②1営業所で車両4台までは、運行管理者の資格者不要、整備管理者も不要。
従って、運行管理者・整備管理者の選任も不要
③営業区域が、原則、都道府県内に限定される
④車体に「限定」と表示しなければならない
⑤標準霊柩運送約款の利用
2構造的要件
専ら棺(ひつぎ)又は遺体を運搬するために使用する自動車であって(長さ1.8m以上、幅0.5m以上
高さ0.5m以上)を有しており、かつ棺又は担架を確実に固定できる装置を有するものをいう
3許可要件
①営業所、車庫、試算の考え方、法令試験、標準処理期間等一般貨物自動車運送新規許可
の要件と同様
②車両1台以上
③4台までは、運行管理者・整備管理者不要
④軽貨物でも営業できる(※参照)
但し、軽貨物の届出が必要で、即日黒ナンバーを付けることができます。
⑤運輸開始後は、一般貨物自動車運送と同様の義務が発生します
点呼、帳票類、教育、適性診断、事業報告書・実績報告書など
※地域によって慣習が異なり、軽貨物では受入られない地域もあるようです。
※許可申請代行のお問い合わせ
行政書士野原周一事務所 電話:079-495-3254(携帯:090-6248-9855) まで
直接お問い合わせください。
又は、当ホームページの「ご相談」頁より、ご入力の上お問い合わせください。