お知らせ

一般貨物自動車(トラック)運送事業許認可申請:貨物軽自動車運送事業経営届出書について

貨物軽自動車運送事業とは?

自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る)やオートバイ(排気量125cc超)を利用して荷主の荷物を運送する事業のことです。

「他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業」です。

俗に「軽貨物」や「黒ナンバー」と呼ばれています。

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こちらは「許可」ではなく「届出」になります。





開始に必要な要件とは?

①車両について

 軽貨物自動車1台以上(2022年10月27日より、車検証の用途欄が<貨物>と不記載となった)。


②自動車車庫

 ァ 原則として、営業所に併設されていること

   営業所からの距離が2㎞以内であること

 イ 運送事業に使用する軽貨物自動車をすべて駐車できること

 ウ 使用権原を有すること

 エ 農地法や建築基準法等の都市計画法等関係法令に抵触しないこと

 オ 軽貨物自動車の駐車場が他の用途に使用される場所と明確に区分されていること

   ※個人事業主であれば、自らの駐車場でできます

   ※一般貨物と軽貨物を併用する場合は、一般貨物の面積許可申請が生じることあり


③営業所、休憩施設

 自己所有、賃貸いずれも可


④運送約款の備え


⑤管理体制

 運行管理者の資格、開始後の報告は不要です。

   ※無届で経営した者は100万円以下の罰金となります。

一般貨物自動車(トラック)運送事業許認可申請:貨物利用運送:申請の流れ

一般貨物運送事業 貨物利用運送事業申請の流れ

貨物利用運送申請の流れ

 ①申請書の作成

  運輸支局HPより様式をダウンロードし、記載事項を入力致します。

  ↓

 ②営業所を管轄する運輸支局へ2部提出

  (審査は、地方運輸局になります<審査期間 2~3か月>)

 ③行政書士が業務を代行していた場合、登録されると、運輸支局から行政書士に連絡が入りますので

  「登録証」を受け取りに参ります(郵送でも可)

  ↓

 ④登録後、運輸局から「登録免許税納付通知書」が事業者宛に送られてきますので、事業者自ら登録

  免許税として「9万円」を納付します。

  ↓

 ⑤運賃料金設定届出書の提出

  ↓

 ⑥営業開始


必要書類

・申請書

・運送委託契約書の写し(4,000円の収入印紙が貼付されたもの)

・宣誓書(都市計画法、使用権原)

・保管施設がある場合は、図面と宣誓書

・行政書士委任状

※これに法人の場合、個人の場合の追加資料があります。


次回は、「軽貨物」「黒ナンバー」の貨物軽自動車運送事業(届出)について掲載いたします。


一般貨物自動車(トラック)運送事業許認可申請:貨物利用運送について

一般貨物運送事業 貨物利用運送事業
■ 貨物利用運送事業とは?
 自社でトラックを持たずに、荷主から依頼を受けて、貨物トラックを持つ他の実運送事業者を下請けとして実際の運送を行う事業を行う業態をいいます。

■実運送事業者に仕事を紹介した後は、依頼主と実運送事業者がやり取りしますが、依頼主への運送の全責任は、利用運送事業者が負います。
荷主と実運送事業の間に入る物流コーディネーターのイメージです


■貨物利用運送事業には、第一種と第二種貨物利用運送事業がありますが、殆ど「第一種貨物利用運送事業」が行われています。
「第一種貨物利用運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、利用運送を行う事業であって、「第二種貨物利用運送事業以外」のものをいいます。

■「第一種」はトラックを輸送手段にしますが、港から港までの海上輸送、空港から空港までの
航空輸送、鉄道の駅から駅までの鉄道輸送の場合なども該当します。
 「第二種」は第一種と同じ、他人の需要に応じ、有償で、利用運送を行いますが、船・鉄道
飛行機による運送とトラックによる集配を一貫して行います。
 
【一般貨物利用運送事業】→国土交通大臣の「登録」を受ける必要があります。
登録を受けるための要件は3つあります。
 ①事業遂行に必要な施設(営業所、店舗)を有していること。
 ②財産的基礎(300万円以上)があること。
 ③経営主体が、各種不正行為など(一定期間)を犯していないこと。
 

一般貨物自動車(トラック)運送事業許認可申請:事故報告②

一般貨物運送事業 事故②
速報が必要な事故(特定重大事故)
※24時間以内に電話やFAXで連絡を入れます。
 できるだけ速やかに、運輸支局に連絡を入れます。




速報が必要な事故
①死傷事故
 ・2人以上の死者を生じたもの
 ・5人以上の負傷者を生じたもの
②負傷事故
 10人以上の負傷者を生じたもの
③積載物漏洩
 自動車が転覆し、転落し、火災を起こし、又は鉄道車両等に衝突し、もしくは接触したものに限る
④法令違反
 但し、酒気帯び運転があったものに限る

事故惹起者(じこじゃっきしゃ)について

重大な事故が起きた場合、原則として事故を起こしたドライバーをそのまま乗車させることはできません。

自動車事故対策機構などで特定診断を受講させ、特別な教育を受けさせることが必要となります。

監査が入った場合に、教育実施記録の保存が調査されます。
(事故惹起者が再度トラックに乗るまでに、教育を実施し、記録に残します)

一般貨物自動車(トラック)運送事業許認可申請:事故報告①

一般貨物運送事業 事故
■事故を起こしてしまったとき(事業者として必ずしなければならないこと)
・けが人の救援活動や消防・警察への連絡が最優先事項
           ↓
運送事業者の義務
 ・事故記録
 ・事故報告書
 ・日報への記載

①事故の記録(貨物自動車運送事業輸送安全規則9条の2)
 →事故報告書を作成し、社内で保管(再発防止に役立てます)
 →3年間保存

。重大事故報告
 次の場合は、30日以内に運輸支局を通して国土交通大臣に提出

〇重大事故とは
 ①転覆 →路面と35度以上傾斜
 ②転落 →道路外に転落
 ③火災 →自動車又はその積載物が火災
 ④鉄道 →自動車が鉄道車両と衝突又は接触
 ⑤衝突 →10台以上の自動車の衝突又は接触
 ⑥死傷 →死者又は重症者
 ⑦負傷 →10人以上の負傷者
 ⑧積載物漏洩
 ⑨落下 →積載されたコンテナが落下
 ⑩法令違反→酒気帯び運転、無免許運転など
 ⑪疾病→運転者の疾病により、継続運転ができなくなったもの
 ⑫救護義務違反
 ⑬運行不能→自動車の装置の故障により、自動車が運行できなくなったもの
 ⑭車輪脱落→車輪の脱落、被けん引自動車の分離を生じたもの(故障によるものに限定)
 ⑮鉄道障害→鉄道施設を損傷し、3時間以上本線において鉄道車両の運転を休止させたもの
 ⑯高速道路障害→高速又は自動車専用道路において3時間以上自動車通行を禁止させたもの
 ⑰国土交通大臣が必要と認めて報告を指示したもの