お知らせ

一般貨物自動車(トラック)運送事業許認可申請:事業報告書、実績報告書

一般貨物運送事業 認可・届出事項、事業報告書、実績報告書
①事業報告書

決算報告書のイメージです。
毎事業年度経過後、100日以内に、営業所住所を管轄する運輸支局に提出します。

もし、提出を怠ると
「事業計画変更」ができませんので、要注意です。
また提出していないと、巡回指導時に指摘を受け、マイナス評価になります。

・提出時期が近づいてきたら、お客様にご案内し、決算書等をお送りいただきます。

◇事業報告書内容
経営規模、主な株主、役員はヒアリング又は定款や登記簿謄本で確認します。
また、経営している事業は、一般貨物自動車運送事業などを記載します。
 
※様式は運輸支局の様式を使用(任意様式でも可)
<営業収益>
<営業費用、運送費>
<営業損益>営業収益合計から営業費用合計を引いたもの
<営業費用、一般管理費>人件費、その他
<営業外収益>
<営業外費用>
<経常損益>営業損益と営業外損益を加えたもの

・一般貨物自動車運送事業人件費明細表

・損益計算書、貸借対照表(決算書の写し添付可)


◇実績報告書内容→トン数を報告
 様式は、任意様式でも可
 前年4月1日から本年3月31日までの期間に係るものを毎年7月10日までに提出します。

事業報告書同様、
もし、提出を怠ると
「事業計画変更」ができませんので、要注意です。
また提出していないと、巡回指導時に指摘を受け、マイナス評価になります。

一般貨物自動車(トラック)運送事業許認可申請:認可事項と届出事項

一般貨物運送事業 認可・届出事項
運輸開始届出を提出すると、実際に運送事業がスタートしますが、
             



<その後事業計画に変更が生じたとき>

・「事業計画変更認可」
・「事業計画変更届」
・「施行規則に基づく届出」
を行う必要があります。

次のいずれかとなります。但し、特別積合わせを除きます。

■認可
①営業所・車庫・休憩施設の新設、廃止、移転
②車庫・休憩睡眠施設の収容能力の変更
③利用運送を行うかどうかの別

■届出(事前)
①営業所に配置する車両数→増車、減車

■届出(事後)
①主たる事務所の位置の変更
②営業所の名称
③役員の変更
④本店住所の変更
⑤社名変更
⑥利用運送に係る営業所の名称、位置、業務の範囲、保管施設の概要、
 利用する運送業者の概要

事業計画変更→「運輸支局」の審査
利用運送に関して→「管轄運輸局」の審査となります。


 以上です。

「相続土地国庫帰属制度」が、令和5年4月27日より始まります。

相続土地国庫帰属制度
「父の不動産を相続・遺贈をしたけど、遠くに住んでいて管理できない!」
「国に引き取ってもらいたい!」

等の声をよく聞きます。

※建物付土地は対象外

この度、4月27日より相続土地国庫帰属制度」がスタートします。

ただ、これについては、新制度の為、周知徹底されていない部分が多いのも現状です。

また、土地所有権の国庫への帰属の承認を受けた者は、承認された土地につき、国有地の種目ごとにその管理に要する10年分の標準的な費用の額を考慮して算定した額の負担金を納付しなければなりません。


詳しくは、法務省の次のURLをクリックし、ご確認ください。


弊所は、消費税のインボイス制度に加入、登録しました。(令和5年10月1日より開始です)従って、すべての取引が「消費税」の対象となります

インボイス制度の導入
登録番号は現在、大阪国税局に申請中です。

<インボイス制度とは?>

現行の請求書に登録番号や税率・税額を追加した「適格請求書(インボイス)」を導入する制度のことです。

これによって、お取引様は「仕入税額控除」の適用を受けることができます。

消費税の納付が、確実に正確に行われます。


令和5年10月1日以降のお取引から始まります。


一般貨物自動車(トラック)運送事業:1日の拘束時間及び連続運転時間について

1日の拘束時間及び連続運転時間

1日の拘束時間は、

1日の最大の拘束時間が16時間を超える(16時間は含まない)か?

②休息期間が8時間以上であるか?

③1日15時間を超える勤務が1週間に2回以内であるか?
がポイントになります。

連続運転時間は、

4時間以内又は4時間運転直後に合計30分以上の中断(休憩)時間があるか?
がポイントになります。

※休憩は、合計で30分以上取ればよいので、1時間20分運転して10分休憩、1時間20分運転して10分休憩、1時間20分運転して10分休憩でも構いません。