一般貨物自動車(トラック)運送事業許可申請:トラックGメンの誕生(2024年問題の救世主となるか)
令和5年7月21日 国土交通省は、荷主・元事業者への監視を強化するため「トラックGメン」を創設した。
この日は、歴史的な日となった。
「トラックGメン」の正式名称は「トラック荷主特別対策室」で、国土交通省職員162人体制で、本省及び地方運輸局、地方支局に設置。
トラック事業者への情報収集や荷主・元請事業者への監視等を遂行する。
<メリット>「通報窓口」匿名でも対応
匿名で通報窓口にて対応してくれる点が大きい。勇気を出して通報してほしいといわれている。
「働きかけ制度」はステップアップして、改善が見られないということであれば、荷主等に対して、要請、勧告、公表という形をとっていくことになる。
・「運送会社が荷主だと、なかなかものが言えない」
・「多層構造もあって、荷主と行っても色々あるので、それぞれに対応が難しい」
・「Gメンというからには、荷主に潜入してもらうぐらいでなければ良くならない」
等の声が上がっている。
トラック協会適正化実施機関の巡回指導でチェックされる38項目(大きく分けて7項目)
トラック協会適正化実施機関の巡回指導でチェックされる項目は、次の38項目(大きく分けて7項目)あります。
<事業計画等>8項目
①主たる事務所及び営業所の名称、位置に変更はないか。(重点項目)
②営業所に配置する事業用自動車の種別及び数に変更はないか。
③自動車車庫の位置及び収容能力に変更はないか。(重点項目)
④乗務員の休憩・睡眠施設の位置、収容能力は適正か。
⑤乗務員の休憩・睡眠施設の保守、管理は適正か。
⑥届出事項に変更はないか(本社巡回に限る)
⑦自家用貨物自動車の違法な営業類似行為(白トラの利用等)はないか。(重点項目)
⑧名義貸し、事業の貸渡し等はないか。(重点項目)
<帳票類の整備、報告等>5項目
①事故記録が適正に記録され、保存されているか。
②自動車事故報告書を提出しているか。
③運転者台帳が適正に記入等され、保存されているか。
④車両台帳が整備され、適正に記入等されているか。
⑤事業報告書及び事業実績報告書を提出しているか。(本社巡回に限る)
<運行管理等>13項目
①運行管理規定が定められているか。
②運行管理者が選任され、届出されているか。(最重点項目)
③運行管理者に所定の研修を受けさせているか。
④事業計画に従い、必要な員数の運転者を確保しているか。
⑤過労防止を配慮した勤務時間、乗務時間を定め、これを基に乗務割が作成され、休憩時間、睡眠のための時間が適正に管理されているか。(最重点項目)
⑥過積載による運送を行っていないか。(最重点項目)
⑦点呼の実施及びその記録、保存は適正か。(最重点項目)
⑧乗務等の記録(運転日報)の作成・保存は適正か。(重点項目)
⑨運行記録計による記録及びその保存・活用は適正か。(重点項目)
⑩運行指示書の作成、指示、携行、保存は適正か。(重点項目)
⑪乗務員に対する輸送の安全確保に必要な指導監督を行っているか。(最重点項目)
⑫特定の運転者に対して特別な指導を行っているか。(重点項目)
⑬特定の運転者に対して適性診断を受けさせているか。(重点項目)
<車両管理等>5項目
①整備管理規定が定められているか。
②整備管理者が専任され、届出されているか。(最重点項目)
③整備管理者に所定の研修を受けさせているか。
④日常点検基準を作成し、これに基づき点検を適正に行っているか。
⑤定期点検基準を作成し、これに基づき、適正に点検・整備を行い、点検整備記録簿等が保存されているか。(最重点項目)
<労働基準法等>4項目
①就業規則が制定され、届出されているか。(重点項目)
②36協定が締結され、届出されているか。
③労働時間、休日労働について違法性はないか(運転時間を除く)
④所要の健康診断を実施し、その記録・保存が適正にされているか。(重点項目)
<法定福利費>2項目
①労災保険・雇用保険に加入しているか。(重点項目)
②健康保険・厚生年金保険に加入しているか。(重点項目)
<運輸安全マネジメント>1項目
①輸送の安全に関する基本的な方針が定められているか。
一般貨物自動車(トラック)運送事業許可申請:「巡回指導対策」の実施について
<トラック運送事業所様へ>
・令和5年10月2日㈪よりトラック貨物運送事業「巡回指導対策」を順次実
施して参ります。(受付順に調整し、実施して参ります)
日程を調整の上、実際に事業所様にお伺い致します。
営業所対象地域:兵庫県加古川市・姫路市・加古郡<播磨町・稲美町>(姫路ナンバー貨物)
ご希望の事業所様は、行政書士野原周一事務所
(電話:079-495-3254)まで、事前にご予約ください。
※又はこのホームページのご相談ページ若しくは info@nohara-office.com 宛メールの内容欄に
「巡回指導対策希望」と入力し、 送信してください。
その際は、事業所名、ご担当者名、TEL、メールアドレスのご入力が必要です。
後ほど、弊所よりご連絡を差し上げます。
※料金は、料金案内のページに記載していますが、1回ごとに25,000円(税別)となります。
※尚、保存されている資料の中味全てに目を通すのではなく、必要項目である帳票類等の
記載、保存ができているかを確認していく作業となります。ご了承ください。
※「巡回指導」は、適正化実施機関(兵庫県トラック協会)より、巡回指導実施日の
の1か月程前に企業様宛に連絡が入ります(運輸開始後3~4か月後に行われ、その後
2年に1回程度実施されます)。
※実際に事業所様にお会いして「巡回指導自主点検チェックシート」を
お渡しし、ご説明申し上げ、確認作業をさせていただきます。
一般貨物自動車(トラック)運送事業許可申請手続:営業所の保有車両台数から必要な運行管理者数を導き出す方法(計算式)
必要な運行管理者数の計算の仕方
営業所ごとに、運行を管理する事業用自動車の数を30で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは、これを切り捨てするものとする)に1を加算して得た数以上の運行管理者を選任しなければならない。
<計算式>
運行管理者選任数の最低限度=
事業用自動車の両数(被牽引車を除く)
30
+1(注意すること)
※1両未満の端数があるときは、これを切り捨てること
※被牽引車とは、トラックなどを引っ張る後ろの車両のこと(前で引っ張るのは牽引車)
営業所における事業用自動車数の両数(被牽引車を除く) | 運行管理者数 |
1両~29両まで | 1人 |
30両~59両まで | 2人 |
60両~89両まで | 3人 |
90両~119両まで | 4人 |
120両~149両まで | 5人 |
※ひとつの営業所において、複数の運行管理者を選任する一般貨物自動車運送事業者等は、統括運行管理者を選任しなければならない。
今回の農地法3条許可申請手続を終えて感じたこと→自治体によって確認すること、提出書類の枚数などが異なること
◇農地法3条
「農地又は採草放牧地について、所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権もしくはその他の使用収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない」
とあります。
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簡単に言うと、農地や採草放牧地に権利(ほとんどが所有権)を移し(例:Aさん→Bさん)、又は権利を設定する(例AさんがBさんに農地を賃貸する)などを行うことです。
◇「耕作証明書願」という書類をまず作成すること→提出後、農業委員会が実地調査する。
・実際にどのような種類の農作物を作っているのか?
・誰が、何名(年齢等含む)それに従事しているのか?(契約社員やパートも含む)
・どのような農機具(具体的に機具の名前をあげる)を何台使用しているのか?
など、耕作の内容を詳細に記入しなければならない(作成後、当事者の押印必要)
◆従って、当事者の聞き取り調査、行政との打ち合わせ、農地台帳との照らし合わせによる確認等
なすことが多い。
これを許可前月半ばまでに終えておくことなど、一定の期限があること
つまり、農業委員会とは(担当者が不在の場合も多い)常に確認し、期日までに書類を提出していかなけれならないと痛感しました。
今回は、売主、買主、農業委員会の方の協力もあり、無事、農地法3条許可を取得することができました。