お知らせ

今回の農地法3条許可申請手続を終えて感じたこと→自治体によって確認すること、提出書類の枚数などが異なること

農地法3条許可


◇農地法3条

 「農地又は採草放牧地について、所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権もしくはその他の使用収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない」

とあります。

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簡単に言うと、農地や採草放牧地に権利(ほとんどが所有権)を移し(例:Aさん→Bさん)、又は権利を設定する(例AさんがBさんに農地を賃貸する)などを行うことです。



「耕作証明書願」という書類をまず作成すること→提出後、農業委員会が実地調査する。

 ・実際にどのような種類の農作物を作っているのか?

 ・誰が、何名(年齢等含む)それに従事しているのか?(契約社員やパートも含む)

 ・どのような農機具(具体的に機具の名前をあげる)を何台使用しているのか?

  など、耕作の内容を詳細に記入しなければならない(作成後、当事者の押印必要)



◆従って、当事者の聞き取り調査、行政との打ち合わせ、農地台帳との照らし合わせによる確認等

 なすことが多い。

 これを許可前月半ばまでに終えておくことなど、一定の期限があること

つまり、農業委員会とは(担当者が不在の場合も多い)常に確認し、期日までに書類を提出していかなけれならないと痛感しました。

 今回は、売主、買主、農業委員会の方の協力もあり、無事、農地法3条許可を取得することができました。

 


一般貨物自動車(トラック)運送事業許可申請:許可要件(人的要件:法令試験の合格)

法令試験学習2


◇「法令試験」の合格

トラック運送事業を営む際には、法人の場合には常勤役員のうち一人、個人の場合には事業主が受験し、合格することが免許の取得の「要件」となります。

※これは、関係法令の遵守が求められるために、経営者等に対して行われるものです。

※「運行管理者試験」とは別物です。


〇申請先

 営業所を管轄する運輸支局です(兵庫県は、神戸ナンバーの貨物は、神戸市東灘区の神戸運輸監理部、姫路ナンバーの貨物は、姫路市の姫路陸運局となります)。

新規営業許可を申請し受理されると、試験日の2週間前に法令試験受験の案内通知が、運輸支局から届きます。


〇試験日

 奇数月に行われます(例:1月申請→3月上旬に試験、2月申請→3月下旬に試験)


〇試験時間等

 試験時間は50分で、問題は全部で30問 〇✖方式で24問(8割)の正解で合格です。


重要チャンスは2回

 法令試験は一度失敗しても、1回だけは再試験のチャンスがあります。

 その2度目の試験は、別の役員の方でも構いません。

 チャンスは2回だけです。

 但し、それでも合格できなかった場合は、申請の取り下げ(又は却下処分)になります。

 つまり申請の「やり直し」となり、4ヶ月~5か月の期間が必要となります。


〇過去問例

 近畿運輸局の次のサイトに過去問を含め掲載されています。

          ⇓ URLをクリックください

 https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/tetsuzuki/truck/index.html

一般貨物自動車(トラック)運送事業許可申請:Gマーク ②事故や違反の状況 ③安全性に対する取組の積極性について

安全性に対する取組の積極性について

◇Gマーク

 ②事故や違反の状況(配点40点、基準点数21点)

  対象期間:11月30日以前3年間(2023年の場合:2020年12月1日から2023年11月30日まで)


  ァ、事故の実績(20点)

   2023年の場合、2023年11月30日から過去3年間に、事業用の自動車事故が有責の第一当事者となる


  イ、違反(行政処分)の実績(20点)

   2023年の場合、2023年11月30日において、事業所に貨物自動車運送事業法に基づく行政処分の点数が付加されていないか。また点数がある場合には、当該事業所に係る行政処分の累積点数は何点か。


③安全性に対する取組の積極性(配点20点・基準点数12点)

  対象期間:7月1日現在(2023年の場合)

 2023年度より、下記の4グループから、得意な項目を選び申請できるようになります。

 各グループ毎1項目以上、最大10項目まで選択し、資料を貼付することが必要です。


 

グループ1 運転者等の指導・教育
             (1)~(4)から最低1項目 最大3項目選択 各3点計9点

                                                           配 点

項目(1)自社内独自の運転者研修等の実施(50%未満は1点)3(1) 

  (2)外部の研修機関・研修会への運転者等の派遣(選任運転者等以外は1点)3(1)

(3)定期的な「運転記録証明書」の入手による事故・違反実績の把握に基づく指導の実施


(4)安全運行につながる省エネ運転を実施し、その結果に基づき、個別の指導教育を実施している


                                       

グループ2 輸送の安全に関する会議・QC活動の実施
             (1)~(3)から最低1項目 最大2項目選択 各2点計4点

                                                           配 点

項目(1)事業所内で安全対策会議の定期的な実施2   

(2)事業所内での安全に関するQC活動の定期的な実施

(3)荷主企業、協力会社又は下請け会社との安全対策会議の定期的な実施

                                                          

グループ3 法定基準を上回る対策の実施
            (1)~(4)から最低1項目 最大2項目選択 各2点計4点

                                                           配 点

項目(1)特定の運転者以外にも適性診断(一般診断)を計画的に受診させている2  

(2)効果の高い健康起因防止対策(健康診断結果のフォローアップ・脳検査・心電計・SAS)の実施2 

(3)車両の安全性を向上させる装置の装着(ドライブレコーダー・バックアイカメラは1点)2(1) 

(4)ドライバー時間外労働時間960時間以下の先取り


グループ4 その他   (1)~(6)から最低1項目 最大3項目選択 各1点計3点

                                                           配 点

項目(1)健康起因事故防止に向けた取組(健康診断結果のフォローアップ・脳検査・心電計・SAS以外)1 

(2)輸送に係る安全や環境に関する認証や認定の取得

(3)国が認定する第三者機関による運輸安全マネジメント評価の受審
   (上記(2)ISO等安全や環境に関する認証の取得から分離)

(4)過去3年以内の行政、外部機関、トラック協会による輸送の安全に関する表彰の実績

(5)リアルタイムGPS運行管理システムなどの先進的運行管理システムの導入

(6)自社内独自の無事故運転者表彰制度


一般貨物自動車(トラック)運送事業許可申請:Gマーク 申請から評価決定までの流れ、評価項目等 ①安全性に対する法令の遵守状況

Gマーク 申請の流れから評価の決定まで

Gマーク申請から評価決定までの流れ

①申請事業者(会社単位ではなく、営業所単位)※軽貨物は対象外

②申請要件

 ァ、営業所が開設され、事業開始後3年を経過していること

 イ、配置する事業用自動車の数が5両以上であること

 ウ、虚偽の申請、その他不正の手段等により申請の却下又は評価の取り消しを受けた事業所は、当該却下又は取り消しに係る申請年度後2事業年度を経過していること

 エ、認定書等の偽造等に関しては、是正勧告を受けた事業所にあっては、当該偽造等に係る認定証等の提出を受けた日後3年を経過していること




◇Gマーク申請書類の頒布

 ァ、WEB申請

  申請受付期間:7月1日~7月14日(2023年度) 

  ※【新規、更新A・C方式の申請について】はWEB申請(印刷)+評価項目「安全性に対する取組の積極性」を検証する資料の提出が必要となります→トラック協会の受付窓口に両資料を持参

  ※申請書の作成期間は、5月下旬~7月14日(2023年度) 

  ※あくまでも申請受付期間は7月1日~7月14日なので、この期間内に申請ボタンを押下する必要あり 

  詳しくは、全日本トラック協会HP参照


  

■申請書の提出先

 都道府県トラック協会(兵庫県は兵庫県トラック協会)

 ※兵庫県は、

 申請については、行政書士のみの代理申請ではなく、運送会社の担当者が原則行い、申請時は代理人(行政書士)と同行申請となっています。(申請料:無料)


評価の

 3つの評価項目について評価基準に基づき点数化し、「安全性評価委員会」への諮問、答申を経て評価を決定


評価の通知

 評価結果を各事業所に対して、12月下旬に郵送にて通知


 

 〇評価項目(3項目あり:①~③)

 ①安全性に対する法令の遵守状況(配点40点、基準点数32点)

  ※基準点数とは、最低クリアーしなければならない点数のこと

   ァ、地方実施機関による巡回指導の結果(25項目、40点)

  対象期間:7月1日~10月31日(2023年度)

  ※申請時点で上記の巡回指導を受けていない事業所は後日巡回指導を実施

※この項目は全て、巡回指導により確認されます。

   中項目                   小項目配点
1、事業計画等(1)乗務員の休憩・睡眠施設の保守管理は適正か。
2、帳票類の整備・報告等(1)事故記録が適正に記録され、保存されているか。

(2)運転者台帳が適正に記入等され、保存されているか。

(3)車両台帳が整備され、適正に記入等されているか。
3、運行管理等(1)運行管理規定が定められているか。

(2)運行管理者に所定の講習を受けさせているか。

(3)事業計画に従い、必要な運転者を確保しているか。

(4)過労防止を配慮した勤務時間、乗務時間を定め、これを基に乗務割が作成され、休憩時間、睡眠のた めの時間が適正に管理されているか。

(5)過積載による運送を行っていないか。

(6)点呼の実施及びその記録、保存は適正か。

(7)乗務等の記録(運転日報)の作成・保存は適正か。

(8)運行記録計による記録及びその保存・活用は適正か。

(9)運行指示書の作成、指示、携行、保存は適正か。

(10)乗務員に対する輸送の安全確保に必要な指導監督を行っているか。

(11)特定の運転者に対して特別な安全指導を行っているか。

(12)特定の運転者に対して適性診断を受けさせているか。
4、車両管理等(1)整備管理規約が定められているか。

(2)整備管理者に所定の研修を受けさせているか。

(3)日常点検基準を作成し、これに基づき、点検を適正に行っているか。

(4)定期点検基準を作成し、これに基づき適正に点検・整備を行い点検整備記録簿等が保存されているか。
5,労基法等(1)就業規則が制定され、届出されているか。

(2)36協定が締結され、届出されているか。

(3)労働時間、休日労働について違法性はないか(運転時間を除く)。

(4)所要の健康診断を実施し、その記録・保存が適正にされているか。
6、運輸安全マネジメント(1)運輸安全マネジメントを的確に実施し、輸送の安全に関する計画の作成、実行、評価及び改善の一連の
過程を円滑に進めているか。

                                             小計40


 ②事故や違反の状況(配点40点:基準点数21点)

 ③安全性に対する取組の積極性(配点20点:基準点数12点)

 

 尚、②と③については、次回説明いたします。


一般貨物自動車事業’(トラック)運送事業許可申請:運輸安全マネジメント(Gマーク:2023年より巡回指導の際に→チェックに変更)

運輸安全マネジメント

◆運輸安全マネジメントとは?

・輸送の確保が最も重要であるという意識を社長からすべての運転手まで共有し、一体となった安全管理体制を構築するとともに、その体制を継続的に改善し、輸送の安全性を高めていくことを目的とした制度のことです。





◆何をすれば良いのか?

 ・PLAN(計画)  例)人身事故0、酒気帯び運転、速度超過の撲滅など

   

 ・Do(実行)   例)安全に関する各種会議・社内教育で周知するなど

   

 ・Check(チェック) 例)チェックリストを用いてチェックするなど

   

 ・Act(改善)    例)関係団体や研修施設が実施する講習会への参加など


を継続的に繰り返すことによって、輸送の安全レベルを図ります。また、毎事業年度にその取り組み内容を公表しなければなりません。