お知らせ

一般貨物自動車(トラック)運送事業:1ヶ月の拘束時間について

1ヶ月の拘束時間
1か月の拘束時間は、いずれも労使協定がある場合

293時間を超えている月が6ヶ月以内であるか?

②拘束時間が320時間を超える月があるか?

③1年間についての拘束時間が3,516時間を超えていないか?

が改善基準(厚生労働省告示)に適合しているかどうかのポイントとなります。

次回は、「1日の拘束時間」について説明いたします。

一般貨物自動車(トラック)運送事業:車両制限令について

車両制限令
<車両制限令>

車庫の前面道路幅は、ただ車が通れればよいというものではありません。現実問題としては通行は可能でありますが、様々な規制によって通ってはいけない場合があります。


一般貨物自動車運送事業の許可の場合は、「車両制限令」が審査に影響します。





車両制限令で規制する道路は、大きく分けて次の2種類になります
※但し、道路管理者(国道→国土交通大臣、県道→都道府県、市道→市町村)に事前に確認することが重要です。

1、第5条 市街地の道路

2、題6条 市街地区域外の道路
※市街化調整区域などの区分とは異なります。


<第5条2項道路> 通常道路
 
 通行可能車両幅→(車道幅員ー0.5m)÷2
 ※つまり、お互いの車両がすれ違う時は、最低50㎝の幅がないといけないということです。


<第5条1項道路>一歩通行又は極小指定道路の道路
 
 通行可能車両幅→車道幅員ー0.5m
 ※つまり、歩道、側溝に0.5m必要としてカウントしています。


<第5条3項道路>通常道路(繁華街など)

 通行可能車両幅→(車道幅員ー1.5m)÷2

 ※つまり、路肩双方に50㎝+50㎝=1m、すれ違い車両間に50㎝=0.5m、合計1.5m必要としてカウントしています。


<第6条2項道路>通常の道路

 通行可能車両幅→車道幅員÷2
 ※つまり、この道路では、車道の半分あれば良いということになります。

【注意】

車両制限令については、道路管理者の担当者によって判断が大きく異なります。微妙なラインのところがありますので、必ず事前に道路管理者にご確認ください。

※実際には、駐車する車両の中で一番車幅のある車両の車検証を持参し、役所に行って確認しましょう!



一般貨物自動車(トラック)運送事業:乗務後(中間点呼も含む)の点呼について

乗務後の点呼
<乗務後の点呼、場合によっては中間点呼を行う>場合についてご説明を致します。

<乗務後の点呼>
基本的に、乗務前の点呼方法、報告内容は変わりませんが、他の運転者と交替した場合にあっては、交替した運転者に対して行った事業用自動車、道路及び運行の状況についての「通告」について「報告」を求め、及び酒気帯びの有無について確認を行わなければならない点が異なります。





乗務前及び乗務後の点呼もいずれも対面で行うことができない→「中間点呼」を行うこと



中間点呼とは?
 乗務前及び乗務後の点呼もいずれも対面で行うことができないときに
 乗務の途中において少なくとも1回電話その他の方法により「点呼」を行い、酒気帯びの有無及び疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するための「指示」をしなければなりません。


◇補助者による点呼の場合

 運行管理者補助者を選任し、点呼の一部を行わせる場合であっても、当営業所の運行管理者が行う点呼点呼を行うべき総回数の少なくとも3分の1以上を行なわなければなりません。


◇アルコール検知器について
 営業所ごとに備える必要があります。「携帯型アルコール検知器等」又は営業所に属する事業用自動車に設置されているものです。

<記録内容と保存>
「点呼」については
①点呼を行った者
②点呼を受けた運転者が乗務する事業自動車の自動車登録番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示
③点呼の日時
④点呼の方法
⑤その他必要な事項
を記録し、その記録を1年間保存しなければなりません。

一般貨物自動車(トラック)運送事業:点呼について(乗務前の点呼)

点呼(乗務前)
点呼等(安全規則第7条)

<乗務前の点呼>

貨物運送事業はその乗務を開始しようとする運転者に対し、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により点呼を行い、次に掲げる事項については運転者に報告を求め。及び確認を行い、運行の安全を確保するために、必要な指示をしなければならない。但し、輸送の安全の確保に関する組織が優良と認められる営業所において点呼を行う場合にあっては、対面による点呼と同等の効果を有する国土交通大臣が定めた「機器」による点呼を行うことができる。
  
<事項>
①酒気帯びの有無
②疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができない恐れの有無
③車両法大72条の2(日常点検整備)第1項及び第2項の規定による点検の実施又はその確認



※ここで重要なことは
上記運行上やむを得ない場合とは、
「遠隔地で乗務が開始又は終了するため、乗務前点呼又は乗務後点呼を当該運転者が所属する営業所においてできない場合」のこと。

次の場合は含まない
車庫と営業所が離れている場合及び早朝・深夜等において執行者が営業所に出勤してない場合等は「運行上やむを得ない場合」に該当しない。

・国土交通大臣が定めた「機器」とは?
営業所で管理する「機器」であって、そのカメラ、モニター等によって、酒気帯びの有無、疾病疲労、睡眠不足の状況等を随時確認ができ、かつ当機器によって測定結果を自動的に記録及び保存するとともに、運行管理者が当該測定結果を直ちに確認できるものをいう。

一般貨物自動車(トラック)運送事業:標準的運賃の告示について

適正運賃
国土交通省では、トラックドライバーの労働条件の改善・
ドライバー不足の解消を図り、安定した輸送力を確保する
ため、トラック運送事業者が法令を遵守して持続的に事業
を行う際の参考となる標準的な運賃の告示を行いました。
(令和2年4月)


そして
経済活動 ・ 国民生活を支えるトラック運送業の健全な発達を図るため規制の
適正化を図るほか、その業務について、令和6年度から時間外労働の限度時間
(960時間)が設定される(=働き方改革法施行)こと等を踏まえ、その担い
手である運転者を確保できず、重要な社会インフラである物流が滞ってしまうこ
とのないよう、緊急に運転者の労働条件を改善する必要があること等に鑑み、以
下の措置が講じられました。

<貨物自動車運送事業法 改正ご参考サイト>


地域別、距離運賃、時間運賃、車バン型の設定、車種別、対象となる運送契約、元請け、下請けの関係など
告示内容をご確認ください。

大変でしょうが、「標準的運賃の届出」をして、荷主様等の交渉へ、お役立てください。

<参考サイトのご紹介>
 (参照:国土交通省監修、全日本トラック協会)

(参照:全日本トラック協会)