お知らせ

白ナンバー事業者へのアルコール検査義務化始まる(令和4年4月1日、10月1日施行)注意!!

アルコール検知器

〇白ナンバー事業者とは?

自家用車と同じ白地のナンバープレートの車両を保有し自社の営業を行う事業者のことです。営業担当者や役員送迎が使用する、社用車・公用車、配送用の車両などがこれに該当します。


〇経緯

2021年、千葉県八街市で発生した白ナンバーのトラック運転手が起こした飲酒運転事故により、登校中の児童5人がはねられ、児童2名が死亡、児童3名が重傷という悲惨な事故がありました。

それを受けて、白ナンバー事業者向けの道路交通法が改正されています。


〇改正内容

①安全運転管理者を選任すること

 ァ 乗車定員11名以上の車を1台以上使用している事業所

 イ   自動車を5台以上使用している事業所

②安全運転管理者の義務

 ァ 交通安全教育

 イ 運転者の適性等の把握

 ウ 運行計画の作成

 エ 交代運転者の配置

 オ 異常気象時の措置

 カ 点呼と点検

 キ 運転日誌の備え付け

 ク 安全運転指導

  

 ※特に安全運転管理者による運転者の運転前後のアルコールチェックが「義務化」されました。


〇令和4年10月1日施行

 ・運転者の酒気帯びの有無の確認をアルコール検知器を用いて行うこと

 ・アルコール検知器を常時有効に保持すること


〇罰則(アルコールチェックを怠っていた場合は安全運転管理者の義務違反となります)

 飲酒運転を行った場合は、道路交通法の酒気及び運転等の義務違反として、代表者や運行管理責任者などの企業内の責任者も「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が課される恐れがあります。会社としての対応不備には、刑事責任が科され、社会的信用を失う恐れも出てきます。

ご注意ください!!

 



一般貨物自動車(トラック)運送事業許可申請:霊柩車はこの許可が必要、車両は1台からで営業開始可能(葬儀社など)

霊柩車は、一般貨物自動車運送事業許可申請が必要です。





法律上、人は亡くなると「モノ」扱いになりますので、旅客ではなく「貨物」の許可になります。



〇許可を取得している事業者は、下記が多いと思います。

①葬儀社

②葬儀関係のしていた方が独立

③貸切バスの会社(式場の送迎バス)


1 霊柩車とトラック(緑ナンバー)の法律上の違い

①車両は1台から可

1営業所で車両4台までは、運行管理者の資格者不要、整備管理者も不要。

 従って、運行管理者・整備管理者の選任も不要

③営業区域が、原則、都道府県内に限定される

④車体に「限定」と表示しなければならない

⑤標準霊柩運送約款の利用


2構造的要件

 専ら棺(ひつぎ)又は遺体を運搬するために使用する自動車であって(長さ1.8m以上、幅0.5m以上

 高さ0.5m以上)を有しており、かつ棺又は担架を確実に固定できる装置を有するものをいう


3許可要件

①営業所、車庫、試算の考え方、法令試験、標準処理期間等一般貨物自動車運送新規許可

 の要件と同様

②車両1台以上

③4台までは、運行管理者・整備管理者不要

④軽貨物でも営業できる(※参照)

 但し、軽貨物の届出が必要で、即日黒ナンバーを付けることができます。

⑤運輸開始後は、一般貨物自動車運送と同様の義務が発生します

 点呼、帳票類、教育、適性診断、事業報告書・実績報告書など


※地域によって慣習が異なり、軽貨物では受入られない地域もあるようです。


許可申請代行のお問い合わせ

 行政書士野原周一事務所  電話:079-495-3254(携帯:090-6248-9855) まで

 直接お問い合わせください。

 又は、当ホームページの「ご相談」頁より、ご入力の上お問い合わせください。



一般貨物自動車(トラック)運送事業許認可申請:貨物軽自動車運送事業経営届出書について

貨物軽自動車運送事業とは?

自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る)やオートバイ(排気量125cc超)を利用して荷主の荷物を運送する事業のことです。

「他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業」です。

俗に「軽貨物」や「黒ナンバー」と呼ばれています。

         ⇓

こちらは「許可」ではなく「届出」になります。





開始に必要な要件とは?

①車両について

 軽貨物自動車1台以上(2022年10月27日より、車検証の用途欄が<貨物>と不記載となった)。


②自動車車庫

 ァ 原則として、営業所に併設されていること

   営業所からの距離が2㎞以内であること

 イ 運送事業に使用する軽貨物自動車をすべて駐車できること

 ウ 使用権原を有すること

 エ 農地法や建築基準法等の都市計画法等関係法令に抵触しないこと

 オ 軽貨物自動車の駐車場が他の用途に使用される場所と明確に区分されていること

   ※個人事業主であれば、自らの駐車場でできます

   ※一般貨物と軽貨物を併用する場合は、一般貨物の面積許可申請が生じることあり


③営業所、休憩施設

 自己所有、賃貸いずれも可


④運送約款の備え


⑤管理体制

 運行管理者の資格、開始後の報告は不要です。

   ※無届で経営した者は100万円以下の罰金となります。

一般貨物自動車(トラック)運送事業許認可申請:貨物利用運送:申請の流れ

一般貨物運送事業 貨物利用運送事業申請の流れ

貨物利用運送申請の流れ

 ①申請書の作成

  運輸支局HPより様式をダウンロードし、記載事項を入力致します。

  ↓

 ②営業所を管轄する運輸支局へ2部提出

  (審査は、地方運輸局になります<審査期間 2~3か月>)

 ③行政書士が業務を代行していた場合、登録されると、運輸支局から行政書士に連絡が入りますので

  「登録証」を受け取りに参ります(郵送でも可)

  ↓

 ④登録後、運輸局から「登録免許税納付通知書」が事業者宛に送られてきますので、事業者自ら登録

  免許税として「9万円」を納付します。

  ↓

 ⑤運賃料金設定届出書の提出

  ↓

 ⑥営業開始


必要書類

・申請書

・運送委託契約書の写し(4,000円の収入印紙が貼付されたもの)

・宣誓書(都市計画法、使用権原)

・保管施設がある場合は、図面と宣誓書

・行政書士委任状

※これに法人の場合、個人の場合の追加資料があります。


次回は、「軽貨物」「黒ナンバー」の貨物軽自動車運送事業(届出)について掲載いたします。


一般貨物自動車(トラック)運送事業許認可申請:貨物利用運送について

一般貨物運送事業 貨物利用運送事業
■ 貨物利用運送事業とは?
 自社でトラックを持たずに、荷主から依頼を受けて、貨物トラックを持つ他の実運送事業者を下請けとして実際の運送を行う事業を行う業態をいいます。

■実運送事業者に仕事を紹介した後は、依頼主と実運送事業者がやり取りしますが、依頼主への運送の全責任は、利用運送事業者が負います。
荷主と実運送事業の間に入る物流コーディネーターのイメージです


■貨物利用運送事業には、第一種と第二種貨物利用運送事業がありますが、殆ど「第一種貨物利用運送事業」が行われています。
「第一種貨物利用運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、利用運送を行う事業であって、「第二種貨物利用運送事業以外」のものをいいます。

■「第一種」はトラックを輸送手段にしますが、港から港までの海上輸送、空港から空港までの
航空輸送、鉄道の駅から駅までの鉄道輸送の場合なども該当します。
 「第二種」は第一種と同じ、他人の需要に応じ、有償で、利用運送を行いますが、船・鉄道
飛行機による運送とトラックによる集配を一貫して行います。
 
【一般貨物利用運送事業】→国土交通大臣の「登録」を受ける必要があります。
登録を受けるための要件は3つあります。
 ①事業遂行に必要な施設(営業所、店舗)を有していること。
 ②財産的基礎(300万円以上)があること。
 ③経営主体が、各種不正行為など(一定期間)を犯していないこと。