お知らせ

一般貨物自動車(トラック)運送事業:標準的運賃の告示について

適正運賃
国土交通省では、トラックドライバーの労働条件の改善・
ドライバー不足の解消を図り、安定した輸送力を確保する
ため、トラック運送事業者が法令を遵守して持続的に事業
を行う際の参考となる標準的な運賃の告示を行いました。
(令和2年4月)


そして
経済活動 ・ 国民生活を支えるトラック運送業の健全な発達を図るため規制の
適正化を図るほか、その業務について、令和6年度から時間外労働の限度時間
(960時間)が設定される(=働き方改革法施行)こと等を踏まえ、その担い
手である運転者を確保できず、重要な社会インフラである物流が滞ってしまうこ
とのないよう、緊急に運転者の労働条件を改善する必要があること等に鑑み、以
下の措置が講じられました。

<貨物自動車運送事業法 改正ご参考サイト>


地域別、距離運賃、時間運賃、車バン型の設定、車種別、対象となる運送契約、元請け、下請けの関係など
告示内容をご確認ください。

大変でしょうが、「標準的運賃の届出」をして、荷主様等の交渉へ、お役立てください。

<参考サイトのご紹介>
 (参照:国土交通省監修、全日本トラック協会)

(参照:全日本トラック協会)



一般貨物自動車(トラック)運送事業:許可取得から営業開始までの流れ

許可証
許可取得から運輸開始までの手続きの流れは、次の通りです。











①審査の上、申請書に不備がなく、「法令試験」に合格すれば許可となります。
                 
                 ⇓

②運輸支局で許可証の交付式、講習会あり(運輸支局によって異なります)

                 ⇓

③登録免許税の納付(12万円)<これは直接業者に納付書が届きます>

                 ⇓

④運行管理者、整備管理者選任届の提出

                 ⇓

⑤社会保険の加入(但しこれは遅くとも運転開始前確認報告までに加入すればよい)

                 ⇓

⑥運輸開始前の確認書

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⑦事業用自動車等連絡書の発行後、車両の登録

                 ⇓

⑧運賃料金設定届の提出

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運輸開始届の提出(⑧、⑨は同時提出可能です)
 ※重要なのは、①の許可日から必ず1年以内に行うこととなっていることです。

                 ⇓

⑩運輸開始から3~6か月程で「トラック協会適正化実施機関」の巡回指導があります。

        

ご予約、お申込み対象地域について

一般貨物自動車運送事業許認可手続:ご予約・お申込み対象地域
当面、ご予約、お申込み対象地域を次の通りとさせていただきます。
当地域に本社、営業所のある企業様、個人事業主様が対象となります。
尚、対象地域外の営業所、車庫の新設、移転等については、別途ご相談ください。





<対象地域>
(姫路ナンバー管轄地域)
・姫路市
・加古川市
・高砂市
・加古郡
・加西市
・たつの市

(神戸ナンバー管轄地域)
 ※兵庫陸運部への出張申請、届出については、別途日当加算があります。
・神戸市西区
・明石市
・三木市
・小野市
・加東市

以上となります。


ご予約、お申し込みは
行政書士野原周一事務所     ☎090-6248-9855まで





一般貨物自動車(トラック)運送事業許認可各種手続の開始(4月~)※予約受付中

一般貨物自動車運送事業開始
この度、「一般貨物自動車(トラック)運送事業許認可」の各種手続を4月より始めます。




<業務内容>
・営業所の新設
・車庫の新設
・上記の移転
・事業報告書作成、提出
・実績報告書作成、提出
・休憩、睡眠施設、車庫等の面積変更
・車両数の変更<増減車>(事業計画変更)の認可又は届出
・一般貨物利用運送事業許可(第一種)
・軽貨物届出
・運行管理者選任届(補助者もあり)
・整備管理者選任届(補助者もあり)
・運行管理規定の作成、見直しチェック



報酬基本料金>消費税加算、現地調査等交通費、不動産物件探索費は別途加算

・営業所、車庫の移転増設の許可申請→165,000円/件

・休憩、睡眠施設面積、車庫の面積変更認可申請→100,000円/件

・事業報告書、実績報告書→それぞれ30,000円
 (どちらも依頼の場合)→50,000円(セット価格)

・運行管理者、整備管理者選任届出書→それぞれ25,000円

・第一種貨物利用運送事業登録申請→165,000円

・軽貨物自動車届出書→55,000円

・新規運送業許可申請(許可取得まで)→400,000円
 ※運輸開始までは含みません。不動産調査費は別途加算となります。

・運行管理規定の作成支援→25,000円

・運行管理規定の見直しチェック→30,000円

・車両の増加又は減少(認可申請又は届出)→30,000円
   ※事業計画変更認可申請を、増車、減車、代替する前に提出必要<平成30年12月改正>


<許認可申請手続の場合>
※許可・認可がおりるか否かにかかわらず、まず着手金20,000円を先にいただき、入金確認後、業務に着手いたします。また、不許可となっても着手金はご返却とはなりません。
尚、許可・認可がおりましたら、報酬料金より上記着手金を控除し請求させていただきます。


<ご注意>
・新規許可申請手続については、全力でサポート致しますが、必ずしも行政より許可がおりることをお約束するものではありません。この点、間違いなくよろしくお願いいたします。
※また許可がおりればすぐに運輸開始ができるものでもありません。
 許可がおりても様々な書類の提出や登録、料金の設定など多くのことを行う必要があります。
 許可処分があってから1年以内に営業開始届を提出し、営業を開始する必要があります。
 従って、「営業開始日」ご希望の日からさかのぼり、予め必要書類の準備が重要です。
 スケジュールを立てて、計画的になされることをお勧め致します。
 しかし弊所では許可がおりる可能性につきチェックシートで確認しますのでご安心ください。


<ご相談について>
・電話及び貴社でご相談の場合
 初回は、ヒアリングも含め「無料」です。
 2回目以降は、5,000円/時となっております。
 貴社での出張ご相談は、交通費も別途加算となりますのでご承知置きください。
・弊所に直接お越しいただく場合
 初回ご相談は1時間まで「無料」です。
 2回目以降は上記と同じです。


<予約及びお申込みについて>
・予約は、次の方法で現在よりお受けしています。
・お電話:(090-6248-9855 野原周一事務所まで)
・メール:(info@nohara-office.comまで)
・FAX:(079-440-7769まで)※上記項目~を申し込みますとお書きください。
 ※会社名、〒ご住所、お電話番号、ご担当者名は必ずお書きください。
・ホームページの「ご相談」ページより入力の上、ご送信ください。


行政書士野原周一事務所 野原周一





一般貨物自動車運送事業(Gマーク:申請資格要件他)

一般貨物自動車運送事業:人的要件(Gマーク:申請資格要件他)
Gマーク申請資格要件

①事業開始後、3年を経過していること

②配置する事業用車両が、5台以上あること

③虚偽の申請や、不正な手段等による申請の却下又は評価の取り消し後、2事業年度を経過していること
 (不正申請による取消しを受けた場合も、取消後2年を経過していること)

④認定後、認定証等の偽造使用などにより、是正勧告を受けた事業所は、是正後3年を経過していること



<認定要件>
3項目について、基準点数を満たすとともに、100点満点(評価項目の評価点数)中、合計80点以上であること

①安全性
 A、安全性に対する法令の遵守状況
 B、事故や違反の状況
 C、安全性に対する取組の積極性
②申請が適正になされていること
 認可、届出、報告事項など
③社会保険、労働保険への加入が適正になされていること
 加入しなければならない従業員全員が加入していること


申請受付期間

毎年7月上旬の2週間(年に1度)

申請方法>
・申請先は、営業所が所在する都道府県のトラック協会の受付窓口
・WEB申請作成システムで申請書を作成(無料)

<審査結果>
各事業所に対して、12月中旬ごろに郵送で通知されます(全日本トラック協会のHPで11月下旬頃に発表あり)。

<Gマークの有効期間>
Gマーク認定は有効期間があり、認定更新のためには再評価を受ける必要があります。
 ※認定期間は、新規事業所2年間、初回更新事業所3年間、2回目以降の更新事業所は4年間となります。