外国人技能実習生「監理団体」の外部監査について
外国人技能実習生については、「監理団体」型の場合、第39条3項により、技能実習の実施状況の監査その他の業務の実施に関し、主務省令で定める基準に従い、その業務を実施しなければならないことになっています。
施行規則52条の基準に基づく定期監査、臨時監査を行ったときは、主務大臣に監査報告書を提出しなければなりません。
あわせて「外部監査人」による外部監査を実施する必要があります。
<外部監査種類>
①定期監査(3ヶ月に一度の監査)
②同行監査
監理団体は、外部監査人(行政書士、社労士、弁護士)が行った「監査報告書」を、「外国人技能実習機構に」毎年5月末までに、各種報告・届出共に貼付して提出しなければなりません。
・留学生(大学生・大学院生・短大生・専門学校生・外国の大学生など)の方へ
就職先が決まった場合、「在留資格変更許可申請代行業務」を行政書士がサポートします。
・一般企業にお勤めの方
「転職時」の「在留資格変更許可申請」や「在留期間更新許可申請」なども行政書士がサポートします。
留学生は、在学中に就職活動を行います(在留期間が満了するまで)。
※注意)本来の現に有する「在留資格」活動を行っていないと、在留資格が取り消される場合があります。
もし、就職活動後、企業に「内定」した場合、次のいずれかの就労系資格で、「在留資格変更手続きを行う」ことが必要となります。
これを「在留資格変更許可申請」といいます。(就職先が決定した段階で、早めに準備、ご依頼ください)
申請は、活動内容(在留資格)に応じた申請書・資料の提出が必要となります。
<就労系活動資格>(留学、研修生含む)→アルバイト(就労する場合)などは「資格外活動許可申請」が必要
①法律・会計業務
②経営管理
③医療
④研究
⑤教育
⑥技術・人文知識・国際業務
⑦介護
⑧技能実習
⑨特定技能
⑩報道
⑪高度専門職
⑫教授
⑬芸術
⑭宗教
⑮共興
⑯企業内転勤
⑰外交
⑱公用
⑲技能
⑳特定活動
もし、貴方が「在留資格変更許可申請」を申請取次行政書士に代行を依頼する場合は、次の通りご予約下さい。
Ⅰ 弊所のホームページの「ご相談」ページをみる
Ⅱ その中にある相談項目「出入国管理業務」を選択する
Ⅲ 氏名(フリガナ)、住所(フリガナ)、電話番号(携帯が望ましい)、メールアドレスを日本語で入力
Ⅳ 相談内容を「在留資格変更許可申請」と入力
Ⅴ 下にある「送信」ボタンを押す
※ 兵庫県在住(企業や教育機関は、他県でも構いません)の方
※ 日本語で円滑にコミュニケーションが取れる方
※ 原則としてZoomで「ご本人確認」をさせていただきます。
※ 「内定」が決まっても「在留カード」は決して採用担当の方に預けないでください。<但し、申請取次行政書士は、入管法で本人にその写しを本人に交付することで入管局に実物を持参し、提示し申請することがが認められています)
但し、企業の入社時の手続きの際には、企業側へ提示が必要となります。「在留カード」は常時携帯ください。
※ お送りいただいた内容は、個人情報に該当しますので、弊所で厳重に管理致します。
※ ご回答は11月1日(火)以降、弊所より、受付順に順次、電話及びメールにてご本人様へご連絡をして参ります。
※ ご質問のある方は、☎079-495-3254 行政書士野原周一事務所までお電話ください。
(平日、土曜日9:00~19:00受付)
入管業務:一般的なご相談例
出入国管理業務では、一般的に次のようなご相談があります。
※但し、次にビザとありますが、ビザとは正確には「査証」のことをいいます
(外国人の母国の総領事館などで発給されます)。
「査証」は外国人本国の「推薦状」のようなものです。
※次の例で、ビザという言葉を使っていますが「在留資格」のことを指しています。
※但し、「ビザ」と「在留資格」は厳密にいえば別物です。馴染の薄い「在留資格」より
「ビザ」という言葉を使った方が理解してもらいやすいとの判断からです。
例
〇外国人に就労ビザを取得してもらって、その人を日本に呼びたい。
〇転職したが、ビザの手続きがわからない
?
〇永住ビザを取得して日本に住みたい、手続は?
〇今ある
ビザを変更したい
、手続は?
〇在留期間がオーバーし、オーバーステイになってしまった!どうしたらいいですか?
〇永住ビザを取得して日本に住みたい
、手続は?
〇帰化して、日本の国籍を取りたい
、どうしたらいいですか?
〇国際結婚をして、配偶者ビザを取るにはどうしたらいいですか?
〇ビザ申請の理由書の書き方がわからない? どうしたらいいですか?
ご相談のある方は、「ご相談」コーナーで入力し、「送信」ください。
又は、☎079-495-3254<日本語で>
行政書士野原周一(ノハラ シュウイチ)事務所までお電話ください。
1号特定技能外国人を受け入れることができる「特定産業分野12業種」とは?
「1号技能外国人」は人手不足解消を目的として、2019年4月に創設されました。
今のところ、1号特定技能外国人を雇用することができるのは、国が特定産業分野に指定した次の「12業種」に限定されています。また従事する業務も限定されています。
この12業種のうちのどれか一つに該当しているか?(特定産業分野該当性、業務区分該当性)※他にも要件があり、詳細はお尋ねください。
尚、政府はこの特定産業分野12業種において5年間で、最大34万5,150人の特定技能外国人を受け入れる予定です。
<特定産業分野12分野>(全国)
5年間最大受入れ見込数 従事する業務(概要)
① 介護 60,000人 →身体介護等※訪問系サービスは対象外
② ビルクリーニング 37,000人 →建築物内部の清掃
③ 素形材産業 21,500人 →鋳造・鍛造・ダイカストなど
産業機械製造業 5,250人 →鋳造・鍛造・ダイカストなど
電気・電子情報 4,700人 →機械加工・金属プレス加工など
関連産業
④ 建設 40,000人 →型枠施工・左官・土工など※とび除く
⑤ 造船・舶用工業 13,000人 →溶接・塗装・鉄工など
⑥ 自動車整備 7,000人 →自動車の点検整備、定期点検整備
⑦ 航空 2,200人 →空港ハンドリング、航空機整備など
⑧ 宿泊 22,000人 →フロント、企画・広報、接客など
⑨ 農業 36,500人 →耕種農業全般・畜産農業全般
⑩ 漁業 9,000人 →漁業・養殖業
⑪ 飲食料品製造業 34,000人 →飲食料品製造業全般※酒類を除く
⑫ 外食業 53,000人 →外食業全般
計 345,150人
外国人入管実務の申請等代行業務を行えるようになりました(申請取次行政書士:届出済証明書受領)
◆予約受付中(☎079-495-3254)<受付順>
※日本語での会話ができる方より(実施まで相談のみは無料)
業務の実施は、現在のところ2022年11月~の予定です。
一 特定技能1号在留資格許可申請(特定産業14分野該当など諸条件があります)
一 在留資格認定証明書交付申請
一 在留資格変更許可申請
一 在留期間更新許可申請
一 資格外活動許可申請
一 再入国許可申請
一 就労資格証明書交付申請
一 各契約期間/活動機関に関する届出
※就労ができない在留資格
文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在
※上記のほかにも各種入国在留関係手続の代行業務を行えます。
◆豆知識
〇在留資格には「①就労系」「②居住資格」「③その他」があります。(下記の通り)
①技術・人文知識・国際業務-企業内転勤-経営・管理-技能-高度専門職-教育-報道-教授
外交-公用-芸術-宗教-法律・会計業務-医療-特定技能-介護-共興等
②永住者-日本人の配偶者等-永住者の配偶者等-定住者(就労に制限なし)
③留学-研修-文化活動-短期滞在(この在留資格では就労はできません)
(例)在留資格を得たい申請人より行政書士へ依頼(☎079-495-3254)
※申請人の本人確認(必ず面談)実施と内容を詳細にヒアリング
このコンサルテーションにて受任できるかどうか判定
〇申請取次行政書士より申請人に必要書類の準備を依頼する
→申請取次行政書士が「申請書」を作成<申請人本人が署名>
→地方出入国在留管理局にて申請<所属機関のカテゴリーにて審査期間が異なる>
→地方出入国在留管理局にてCOE(在留資格認定証明書)受領
→申請人(所属企業人事部等)に送付
→申請人本人が自身の国の在留公館にて査証(VISA)を申請
→申請人VISA受領
→COE交付日の3か月以内に入国
→入国・出入国在留管理局にて在留カード等取得、住民登録(入国後90日以内限度)
※現在は、申請予約を受付中です(11月より業務実施予定)
※就労資格系は、一般に各種技術・技能系資格の一定水準の合格、日本語能力試験N1又はBJT日本語能力テストで一定水準の合格が必要となります。
※行政書士への報酬は、その難易度によっても異なりますが、受任可となった場合に見積もりをご提示させていただきます。
※尚、虚偽、不正、過去の犯罪歴有などのご依頼案件は、原則お断りしていますので予めご承知置きください。