外国人の親族や知人を日本に呼びたい場合
外国人の母国の親族や知人を日本に呼びたい場合の、その間の
「在留資格」は「短期滞在(90日以内で日本に滞在)」となります。
※申請は、日本国内ではなく、外国人の現地の日本大使館や日本領事館となります。従って、国によっては、まとめて申請することがあるため、想定以上に時間がかかる場合があります(早めに準備されることをお勧めします)
重要なことは、「滞在予定表」を綿密に作成することにあります。
(この申請に必要な書類は、外国人の方より依頼を受け、行政書士が作成し、ご本人にお送りします)
<必要書類例>
・滞在費予定明細書
・滞在スケジュール予定表
・ご両親の在職証明書
・ご両親の預金残高証明書
・滞在予定先の写真
・滞在予定場所の登記事項証明書など
この「短期滞在」ビザは、記録として入管局に残るため、将来的に外国人と結婚、あるいはその方が日本に留学、日本で起業、その他日本で長期に暮らす可能性があるなどの場合は、短期滞在ビザをどのように取得したかは、非常に重要になってきます。
例えば配偶者ビザを申請するときも、過去の来日記録、来日時のビザ申請書類については、入管局にて、すべてさかのぼってチェックされますので、適当に書いていたり、書き方を間違っていたりすると、先々の申請が不許可となるおそれがあります。
「技能実習」と「特定技能(1号)」の比較
技能実習と特定技能の制度を比較してみましょう!
<技能実習の目的>
・技能実習計画の認定及び管理団体の許可の制度を設けることにより、各種法令と相まって、技能実習の実施及び技能実習生の保護を図り、もって人材育成を通じた開発途上地域等への技能、技術又は知識の移転による国際協力を推進すること。
<特定技能の目的>
・現在、中小、小規模事業者を始めとして深刻化する人手不足に対応する必要性があり、このまま放置すれば、我が国の経済、社会基盤の持続可能性を阻害する可能性もあることから、平成30年12月8日に成立(公布14日)した「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」で在留資格「特定技能」が新設された。
特に人材が不足する12の「特定産業分野」につき、早急に外国人人材を確保することを目的とした制度である。「特定技能外国人」に求めるレベルは、即戦力である。
概要はこちらです
技能実習 | 特定技能(1号) | |
関係法令 | 外国人の適正な実施及び技能実習生の保護に関する 法律・出入国管理及び難民認定法 | 出入国管理及び難民認定法 |
在留資格 | 在留資格「技能実習」 | 在留資格「特定技能」 |
在留期間 | 技能実習1号:1年以内、技能実習2号:2年以内 、技能実習3号:2年以内(合計で最長5年) | 通算5年 |
外国人の技能水準 | なし | 相当程度の知識または経験が必要 |
入国時の試験 | なし(介護職種のみ入国時N4レベルの日本語能力 要件あり) | 技能水準、日本語能力水準を試験等で確認 (技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除) |
送出機関 | 外国政府の推薦又は認定を受けた機関 | なし |
監理団体 | あり(非営利の事業協同組合等が実習実施者への 監査その他管理事業を行う (主務大臣による許可制) | なし |
支援機関 | なし | あり(個人又は団体が受入機関からの依頼を受けて 、特定技能外国人に住居の確保その他の支援を行なう) (出入国在留管理庁による登録制) |
外国人と受入機関のマッチング | 通常、監理団体と送出機関を通して行われる。 | 受入機関が直接海外で採用活動を行い、又は国内外 のあっせん機関等を通じて採用することが可能 |
受入機関の人数枠 | 常勤職員の総数に応じた人数枠あり | 人数枠なし(介護分野、建設分野を除く) |
活動内容 | 技能実習計画に基づいて、講習を受け、及び技能等に 係る業務に従事する活動(1号) 技能実習計画に基づいて技能等を要する業務に従事す る活動(2号、3号) (非専門的・技術的分野) | 相当程度の知識又は経験を必要とする技術を要する業務に従事する活動 (専門的・技術的分野) |
転籍・転職 | 原則不可。ただし、実習実施者の倒産等やむを得ない場合や、2号から3号への移行時は転籍可能 | 同一の業務区分内又は試験によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間において転籍可能 |
外国の方が、日本人と同様にどんな仕事にも就くことができる資格とは?
就労に制限のない資格は、次①~④の4つです。
※いわゆる単純労働的な仕事についても問題ありません。
※次の①~④の在留資格を持っている「在留カード」の「就労制限の有無」欄には、「就労制限なし」と書かれています。
①「永住者」(法務大臣が永住を認める者)
・日本に住んでいる年数が
a 日本人や永住者の配偶者である場合:婚姻期間が3年以上、直近1年以上日本に居住していること
b 「定住者」の在留資格で日本に住んでいる場合:5年以上日本に居住していること
c その他の在留資格の場合:10年以上日本に居住しており、かつ直近5年以上就労可能な在留資格で在留していること
・素行が良好であること(前科前歴がなく、納税義務などの公的義務を果たしていること)
・独立の生計を営む資産を有する人
(自分の収入や資産によって安定した日常生活を送ることができること)
・法務大臣が我が国に利益であると判断した人であること
②「日本人の配偶者等」
・日本人と結婚した者
・日本人の特別養子(普通養子や海外の類似制度による養子は除く)
・日本人の子として出生した者(実子、婚外子、認知された子を含みます)
③「永住者の配偶者等」
・永住者又は特別永住者※の方と結婚した方
・永住者又は特別永住者※の子(実子)として日本で生まれた方
※「特別永住者」とは、入管特例法「日本との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」に基づく在留資格を持つ永住者のこと
具体的には、第二次世界大戦中の戦時下において、日本に占領されていた領地の人達のこと
④「定住者」
・法務大臣が、告示によって定めている(通称:告示定住)と告示によって定められていないが、特別な理由で認められる余地のある場合(通称:告示外定住)があります
<告示定住例>
・日本人の子として出生した者の実子(つまり、日本人の孫)
・日本人の子の配偶者、定住者の配偶者
<告示外定住者の代表例>
・日本人と離婚後も引き続き日本に居住することを希望する外国人
国際結婚→「配偶者ビザの更新」→3年経過後、「永住ビザ」への「在留資格変更申請」ができる。
<配偶者ビザの更新とその後>
・配偶者ビザの有効期間は、
1年、3年、5年となってます。
・通常は、
最初ビザをはじめて取得したときは1年で更新、
2回目の更新で1年、
次の3回目の更新で3年(あるいは5年)というケースが多いです。
<永住ビザの申請>
配偶者ビザを取得し3年を経過したときは「永住ビザ」を申請できます。
※日本に来てから3年ではなく、結婚してから3年です。
※但し、直近日本に1年以上居住していることが要件です。
※「定住者」の在留資格で日本に住んでいる場合、5年以上日本に居住していること。
※その他の場合は、10年以上日本に居住していること
※申請が不許可になる主な理由例
・夫婦の住民票上の住所が別である。
(許可を得るためには、「単身赴任」等正当な理由、証明が必要)
・扶養者が自営業などで収入が不安定である。
・日本の滞在日数が270日以上でない(最低年間滞在180日以上必要)。
・住民税、年金などの納付を滞納している。
・健康保険に加入、納付していない。など
<永住権ビザのメリット>
・ビザの更新手続が一切不要。
・就職活動に制限がない(あらゆる就労に応募できる)
・住宅ローンや融資を受けやすくなる。
・万が一、離婚した場合でも日本に住むことができる。
などメリットがあります。