お知らせ

マイナンバーカードの申請代行手続のサポート地域を拡大します。ご指定の場所(企業等)やご自宅までお伺いし、手続を行います。

マイナンバー
クリックすると拡大されます。
マイナンバーカード申請手続料金は、無料です。

次の地域にお住まいの方は、メール(info@nohara-office.com)又は電話にてお申込みください。※申請代行手続料金は無料
<お申込み情報>
①氏名
②ご住所
③連絡用メールアドレス(スマホ分で可)
③お電話番号(日中お電話の通じる番号)をお申し出ください。

※もし当方よりの折り返しの電話が通じない場合は、申し訳ございませんがキャンセルとなります。ご了承ください。

☎ 0794-95-3254
行政書士野原周一事務所 まで
電話は、平日(月曜~土曜の9時~19時受付)しております。




<マイナンバーカード申請手続代行地域>

・姫路市内
 
・加古川市内

・加古郡(稲美町、播磨町)内

・明石市内

                  以上です。

第2弾「マイナポイント」の取得は「マイナンバーカード」を市区町村より受領した後、申請ができます。
「マイナポイント」は1人最大で20,000ポイントがもらえます。

マイナンバー
クリックすると拡大されます。
「第2弾マイナポイント」について

2022年6月30日(木)より、第2弾のマイナポイントの申請が開始しております。

<内容>
マイナンバーカードを作成、受領(期限:2022年9月末日)した方 を対象に
・希望者は、
 「最大20,000ポイント」を受け取ることができます(申込期限2023年2月末)
 例:家族が4人いれば、最大で80,000ポイントを受け取ることができます。

<ポイントの付与>
・申込期限は、2023年2月末です。
・キャッシュレス決済を決めて、マイナポイントを申請
             ☟
 ◇まずマイナポイントアプリをスマホにダウンロードしてください。
   ⇓
  ・アプリを起動

  ・マイナンバーカードを受け取った際にご自身で決めた4桁のパスワード(暗証番号)を入力

  ・OKをタッチ

  ・マイナンバーカードをスマホで読み取ります
※スマホの機種によって異なりますが、通常はスマホの裏にカードをかざします


  ・受け取り方を選びます

   ポイントを受け取るキャシュレス決済サービスを下記の①~③より選択
   (選択は、下記の①~③の3種のうち1種でも2種でも構いません)

  ・選択したキャッシュレスサービスが表示されるのでクリックし「OK」をタッチ

  ・申込情報を入力

  ・申込内容を確認し申し込む

  ・利用規約に「同意」して次へ

  ・申込みを完了しました!✓が表示され、完了です

 ①マイナンバーカードの登録をする場合
  キャッシュレス決済(例:auPAY)に2万円のチャージをすると25%の5,000円付与
  ※上限は5,000円

 ②健康保険証として登録する場合
  キャッシュレス決済(例:auPAY)に7,500円が付与されます(2~3日後に付与)

 ③公金受取口座(〇〇銀行)を登録する場合
  キャッシュレス決済(例:auPAY)に7,500円が付与されます(2~3日後に付与)

    ※②と③の場合は、キャッシュレス決済の会員№の入力が必要な場合あり。
 ※利用者証明用電子証明書が登録されていることが前提となります。


手続が面倒!という方へ

 行政書士が、あなたに代わってマイナポイント手続を代行します。
 1人1登録(カード登録、口座登録、健康保険証登録全て又はどれでも全体で)
 →1,000円(税込)です。よければご依頼ください。
 ☎079-495-3254 行政書士野原周一事務所 まで

 
<おすすめ>
マイナポイントの取得は、原則、ご自身でなされることをお勧めします。もしご家族の方の中にできる方がいるようであれば、その方に依頼してみてください。どうしても手続が難しいようであれば、ご相談ください。有料(上記)ですが、代行させていただきます。








第2弾マイナポイントをもらうためのマイナンバーカードの申請期限は9月30日です。

マイナンバー
クリックすると拡大されます。
<マイナンバーカード作成・申請手順>(作成、申請手続は無料)
※所要時間は、問題なければ1時間程度で終了します。
※受付順に予定を組んで参りますので、ご了解ください。

<Aさんの例>
Aさんは平日、朝早くから夜遅くまで働いていて、平日に時間が取れないので、土日に手続きを希望。
Aさんのご家族も全員申請予定。
(空き状況によりますが、土曜日も9:00-19:00でご相談をお受けしています)

  ☎079-495-3254 行政書士野原周一事務所

①お手元に
  市町村より送られてきた

 ・個人番号通知書(通知カード)
  ※紛失された方はご相談ください(再発行)
 ・運転免許書や健康保険証等の本人確認書類
 
 をご用意ください。


②私が申請希望者宅や施設にお伺いしたときに
 タブレットで顔写真の撮影をさせていただきます。
(写真については手続が終了次第削除いたします)


③所定の「受付書」及び「委任状」に住所・氏名・電話番号をご記入いただきます(持参します)。


④当方で個人番号通知書のQRコードを読み取り、弊所のメールアドレスの登録を行います。


⑤②で撮影した画像をアップロードし登録。


⑥その他、生年月日や電子証明書発行希望の有無等を入力します。


⑦メールアドレスに届いた「申請受付完了」画面をスクリーンショットで保存します。

                   ☟
約1か月後に市区町村から自宅に交付通知(ハガキ)等が届きますので、これを市町村役場まで持参し、マイナンバーカードを受け取ります(これで手続き完了

※市町村役場での受け取り代行は、やむを得ない事情があるときに限ります。


<重要>
市町村よりマイナンバーカードを令和4年9月30日までに、マイナポイントの申請をした方を対象に


第2弾マイナポイント(1人最大2万ポイント)が受け取れます。※期限:2023年2月末日


※マイナポイントの内容・登録については、次回、ご連絡いたします。

まずは、お電話ください。

☎079-495-3254 行政書士野原周一事務所まで

7月11日(月)よりマイナンバーカード申請手続代理業務(無料)を開始致します。    

マイナンバー
クリックすると拡大されます。

総務省委託事業でマイナンバーカード代理申請相談員になりました。


令和4年7月11日(月)より

マイナンバーカードの作成にご自宅又は指定された場所までお伺い致します<代理申請>。料金は無料

※但し、申し訳ございませんが、現在地域は限定しています。

<対象地域>お申込み状況により順次拡大して参ります。下記地域に姫路市も追加。

加古川市、明石市、加古郡(稲美町、播磨町)にお住まいの方
(年齢不問、順番に受付)

 ※ご希望の方はお手元に個人番号通知書ご本人確認書類(健康保険証等)をご用意ください。

 ☎079-495-3254 行政書士野原周一事務所まで
(まずはお電話ください)

・開始日:令和4年7月11日(月)朝9時より

※尚、私は相談員証(日本行政書士会連合会発行)を携帯しています。
 業務の前に「マイナンバーカード申請手続相談員証」を提示致します。






【特に次のような方をご支援します】

病気や障害があって役所に行けない

年をとって何かとおっくうになってしまった






マイナンバーカードの【メリット】

1 住民票の写し、印鑑証明等をコンビニで取得できる
  (市町村によってサービスが異なります)

2 本人確認書類になる

3 行政手続きがオンラインでできる

4 健康保険証として使える(対象病院、薬局を順次拡大中)

5 マイナポイントをもらえる


他にもメリットがありますので、後日、引き続きご連絡いたします。

【兵庫県行政書士会】

神戸市中央区東川崎長1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー13階
 ☎078ー371-6361

【行政書士野原周一事務所】  ☎079-495-3254

「任意後見契約」には「代理権目録」や「ライフプラン」の記載が必要です。

「任意後見契約」とは、

「後見人」になる人を「本人」自らが選んで、認知症などになったときなどに、その人に後見をしてもらう(但し、後見人になる人が家庭裁判所に後見監督人選任の申立てをしてからスタート)契約です。


でも、本人が「認知症」等になると、その契約内容を聞きなおし、確認することはできません。

                ☟


そこで、「任意後見契約」を結んだときに、しっかりと、代理権の内容は何か?

<「代理権目録」を作成>、そして


本人の希望の中で現在及び将来の確定事項ではないがために、契約書に記載しにくい事項<「ライフプラン」を作成>を記載しておく必要があります。


再度申しますが、認知症を発症したときには、内容の確認ができません。


ライフプラン(例)


・在宅で介護を受けたいのか、施設に入りたいのか。施設に入るとすれば、どの

ようなところを希望か?


・自宅の処分はどうしたいのか?


・入院が必要な場合の病院は、どこの病院に入りたくて、治療の方法はどのよう

なものか?


・延命治療を希望するのか?しないのか?(但し、強制力はありません)等々



従って、当契約を結んだときに、これらをしっかりと、ヒアリングして契約書に入れておくことが重要事項となってきます。


行政書士 野原周一事務所 ☎079-495-3254