在留資格「技能実習生1号ロ」「技能実習生2号ロ」<基本編>
在留資格「技能実習生」には、「技能実習イ」と「技能実習ロ」があります。
「技能実習イ」というのは、企業単独型で「技能実習」を行う場合であり、「技能実習ロ」は、監理団体という技能実習生の指導、支援等を行う機関の介入を受けて「技能実習」を行う場合のことをいいます。
現在、日本では約8割が「技能実習ロ」で、約2割が「技能自習イ」です。
イもロも「1号」「2号」「3号」がありますので、あわせて6種類の「技能実習」があります。
※尚、「技能実習生」制度は「人材不足の対応」のために日本に受け入れるのではなく、「開発途上地域等への技能等の移転を図ることをもって国際貢献を行う」という目的があります。
従って、労働力の需給の調整の手段として行われてはならないことになります。
ここでは、「技能実習ロ」の1号、2号について述べます。
<技能実習とは>(送り出し機関<例:ベトナムの取次機関>と監理団体で契約締結)
「監理団体※」を介して、日本の事業者等が技能実習生と「雇用契約」を交わし、日本国内にある事業所において、「技能実習生」が技能等に従事する(18歳以上の者)こと
「監理団体」の作成した実習計画に従い、
・入国1年目で最初の技能実習である第一号団体管理型技能実習を受ける(入国後講習有)
↓
・一定レベルの日本語能力試験や技能試験に合格する
↓<在留資格変更の許可が必要>
・第二号として技能実習計画の認定を受け、2年目、3年目に第二号団体管理型技能実習を受けていきます。 ↓
・いったん母国に帰国します。<在留資格変更の許可が必要>
その後は、第三号として優良な実習実施者(実習先企業のこと)の下で4年目、5年目と最長2年間従事していきます。(さらにレベルの高い各試験を合格した者)従って、在留期間は、最長で5年となります。
※監理団体は
①技能実習計画の作成指導→外国人技能実習機構を通じて主務大臣に提出、許可を受ける
②その後の実習等の監理等担う。(技能実習の職種及び作業について高い知見必要)
③許可基準は、非営利性、業務能力、財産的基盤、個人情報保護、外部役員、監査、外国との送り出し機関との契約などの条項が設けられています。
優良な監理団体(技能実習生の指導、支援を行なう非営利法人)への道
「監理団体」「実習実施者(実習生受け入れ先)」については、技能実習の実施状況の監査でその他の業務を遂行する能力につき高い水準を満たすものとして主務省令で定める基準に適合していること(法25条第1項第7号)とあります。
※「監理団体」は中立性を保つために、外部役員の受け入れ若しくは外部監査人による監査を行うことが求められています。(外部役員は外部監査人にはなれません)
※外部監査人には、弁護士、行政書士、社会保険労務士等の士業が就任することが一般になっています。
具体的には、満点の6割以上であれば、優良な「監理団体」「実習実施者」の基準に適合します。
◆優良な監理団体の要件(満点:120点)
・実習の実施状況の監査その他の業務を行う体制(50点)
・技能等の修得に係る実績(40点)※技能検定の合格率等
・法律違反・問題の発生状況(5点)
・相談、支援体制(15点)
・地域社会との共生(10点)
◆優良な実習実施者(実習生受け入れ先)の要件(満点:120点)
・技能等の修得等に係る実績(70点)※技能検定の合格率等
・技能実習を行わせる体制(10点)
・技能実習生の待遇(10点)
・法律違反・問題の発生状況(5点)
・相談、支援体制(15点)
・地域社会との共生(10点)
時間外労働の基礎知識(外国人技能実習生も含む)
企業は、就業規則で定めた「所定労働時間」(例えば、9時始業、昼休み休憩1時間、17時30分終業)が8時間未満であれば、この場合、労働時間は、昼休み休憩時間を引いた7時間30分となり、8時間に達成するまでは「割増賃金」を支払う必要はない。
8時間を超える部分について、「割増賃金」が発生する。
◆計算式 (時間単価)×(時間外労働の時間)×(割増率)
つまり、「割増賃金」は、
・9時~18時までは⇒⇒時間単価×1倍
・18時~22時⇒⇒時間単価×1.25倍
・22時~翌朝5時まで(深夜労働)⇒⇒時間単価×(1.25+1.25=1.5)倍
その他)
・1ヶ月当たり時間外労働が60時間を超えた場合⇒⇒その超えた時間の時間単価×1.5倍
・法定休日労働(週1日必ず休む日)に時間外⇒⇒(すべての労働時間)×1.35倍
・1年の途中で、昇給等によって、時間単価が変わってしまった場合、もう一度再計算が必要
◆「実労働時間」立証の材料(例)
・タイムカード
・出退勤管理のシステムの記録
・パソコンのログイン、ログオフ記録
・オフィスの入退館記録
・交通系ICカードの記録
・業務日報など
外国人技能実習生「技能実習評価試験」<農業・介護編>
技能実習には、
「1号」(1年)→「2号」(2年)→「3号」(2年)の移行があり、計最長5年の在留期間となります。
そこで各段階で行われる「技能実習評価試験」をご紹介します。内容は次の通り。
〇農業<実施団体は、一般社団法人全国農業会議所>
Ⅰ 対象職種
①耕種農業(「施設園芸」「畑作・野菜」「果樹」)
②畜産農業(「養豚」「養鶏」「酪農」)
Ⅱ 試験方法
・初級、専門級、上級試験有り
試験科目は、学科試験及び実技試験(すべて日本語)
試験会場は、実習生の居住地を勘案して決定
Ⅲ 申し込み方法
外国人実習機構に「受験申請連絡票」を提出(当機構のHPからダウンロード)
※詳しくは、全国農業会議所HPをご参照ください。
〇介護(実施団体は、一般社団法人シルバーサービス振興会)
Ⅰ 受験資格
・1号は日本語能力試験N4合格と同等又はそれ以上の能力を有していること
・2号は、原則、日本語能力試験N3合格と同等又はそれ以上の能力を有していること
■試験別受験資格要件と出題形式
◆初級試験
学科、実技(ともに必須)介護に関し6か月以上の実務経験を有する者
・・・・・〇✖式20問 60分・・・・
◆専門級試験
・学科、実技(ともに必須)介護に関し24か月以上の実務経験を有する者
・・・・・〇✖式30問 60分・・・・
◆上級試験
学科、実技(ともに必須)介護に関し48か月以上の実務経験を有する者
・・・・・多肢選択法 90分・・・・
※全国の事業所で実施。(学科・実技ともに同一日に実施)
※試験評価者が直接事業所に出向き、各試験を実施(出張方式)
※詳しくはシルバーサービス振興会にお問い合わせください。