入管業務:一般的なご相談例
出入国管理業務では、一般的に次のようなご相談があります。
※但し、次にビザとありますが、ビザとは正確には「査証」のことをいいます
(外国人の母国の総領事館などで発給されます)。
「査証」は外国人本国の「推薦状」のようなものです。
※次の例で、ビザという言葉を使っていますが「在留資格」のことを指しています。
※但し、「ビザ」と「在留資格」は厳密にいえば別物です。馴染の薄い「在留資格」より
「ビザ」という言葉を使った方が理解してもらいやすいとの判断からです。
例
〇外国人に就労ビザを取得してもらって、その人を日本に呼びたい。
〇転職したが、ビザの手続きがわからない
?
〇永住ビザを取得して日本に住みたい、手続は?
〇今ある
ビザを変更したい
、手続は?
〇在留期間がオーバーし、オーバーステイになってしまった!どうしたらいいですか?
〇永住ビザを取得して日本に住みたい
、手続は?
〇帰化して、日本の国籍を取りたい
、どうしたらいいですか?
〇国際結婚をして、配偶者ビザを取るにはどうしたらいいですか?
〇ビザ申請の理由書の書き方がわからない? どうしたらいいですか?
ご相談のある方は、「ご相談」コーナーで入力し、「送信」ください。
又は、☎079-495-3254<日本語で>
行政書士野原周一(ノハラ シュウイチ)事務所までお電話ください。
1号特定技能外国人を受け入れることができる「特定産業分野12業種」とは?
「1号技能外国人」は人手不足解消を目的として、2019年4月に創設されました。
今のところ、1号特定技能外国人を雇用することができるのは、国が特定産業分野に指定した次の「12業種」に限定されています。また従事する業務も限定されています。
この12業種のうちのどれか一つに該当しているか?(特定産業分野該当性、業務区分該当性)※他にも要件があり、詳細はお尋ねください。
尚、政府はこの特定産業分野12業種において5年間で、最大34万5,150人の特定技能外国人を受け入れる予定です。
<特定産業分野12分野>(全国)
5年間最大受入れ見込数 従事する業務(概要)
① 介護 60,000人 →身体介護等※訪問系サービスは対象外
② ビルクリーニング 37,000人 →建築物内部の清掃
③ 素形材産業 21,500人 →鋳造・鍛造・ダイカストなど
産業機械製造業 5,250人 →鋳造・鍛造・ダイカストなど
電気・電子情報 4,700人 →機械加工・金属プレス加工など
関連産業
④ 建設 40,000人 →型枠施工・左官・土工など※とび除く
⑤ 造船・舶用工業 13,000人 →溶接・塗装・鉄工など
⑥ 自動車整備 7,000人 →自動車の点検整備、定期点検整備
⑦ 航空 2,200人 →空港ハンドリング、航空機整備など
⑧ 宿泊 22,000人 →フロント、企画・広報、接客など
⑨ 農業 36,500人 →耕種農業全般・畜産農業全般
⑩ 漁業 9,000人 →漁業・養殖業
⑪ 飲食料品製造業 34,000人 →飲食料品製造業全般※酒類を除く
⑫ 外食業 53,000人 →外食業全般
計 345,150人
外国人入管実務の申請等代行業務を行えるようになりました(申請取次行政書士:届出済証明書受領)
◆予約受付中(☎079-495-3254)<受付順>
※日本語での会話ができる方より(実施まで相談のみは無料)
業務の実施は、現在のところ2022年11月~の予定です。
一 特定技能1号在留資格許可申請(特定産業14分野該当など諸条件があります)
一 在留資格認定証明書交付申請
一 在留資格変更許可申請
一 在留期間更新許可申請
一 資格外活動許可申請
一 再入国許可申請
一 就労資格証明書交付申請
一 各契約期間/活動機関に関する届出
※就労ができない在留資格
文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在
※上記のほかにも各種入国在留関係手続の代行業務を行えます。
◆豆知識
〇在留資格には「①就労系」「②居住資格」「③その他」があります。(下記の通り)
①技術・人文知識・国際業務-企業内転勤-経営・管理-技能-高度専門職-教育-報道-教授
外交-公用-芸術-宗教-法律・会計業務-医療-特定技能-介護-共興等
②永住者-日本人の配偶者等-永住者の配偶者等-定住者(就労に制限なし)
③留学-研修-文化活動-短期滞在(この在留資格では就労はできません)
(例)在留資格を得たい申請人より行政書士へ依頼(☎079-495-3254)
※申請人の本人確認(必ず面談)実施と内容を詳細にヒアリング
このコンサルテーションにて受任できるかどうか判定
〇申請取次行政書士より申請人に必要書類の準備を依頼する
→申請取次行政書士が「申請書」を作成<申請人本人が署名>
→地方出入国在留管理局にて申請<所属機関のカテゴリーにて審査期間が異なる>
→地方出入国在留管理局にてCOE(在留資格認定証明書)受領
→申請人(所属企業人事部等)に送付
→申請人本人が自身の国の在留公館にて査証(VISA)を申請
→申請人VISA受領
→COE交付日の3か月以内に入国
→入国・出入国在留管理局にて在留カード等取得、住民登録(入国後90日以内限度)
※現在は、申請予約を受付中です(11月より業務実施予定)
※就労資格系は、一般に各種技術・技能系資格の一定水準の合格、日本語能力試験N1又はBJT日本語能力テストで一定水準の合格が必要となります。
※行政書士への報酬は、その難易度によっても異なりますが、受任可となった場合に見積もりをご提示させていただきます。
※尚、虚偽、不正、過去の犯罪歴有などのご依頼案件は、原則お断りしていますので予めご承知置きください。
マイナンバーカードの申請代行手続のサポート地域を拡大します。ご指定の場所(企業等)やご自宅までお伺いし、手続を行います。
マイナンバーカード申請手続料金は、無料です。
次の地域にお住まいの方は、メール(info@nohara-office.com)又は電話にてお申込みください。※申請代行手続料金は無料
<お申込み情報>
①氏名
②ご住所
③連絡用メールアドレス(スマホ分で可)
③お電話番号(日中お電話の通じる番号)をお申し出ください。
※もし当方よりの折り返しの電話が通じない場合は、申し訳ございませんがキャンセルとなります。ご了承ください。
☎ 0794-95-3254
行政書士野原周一事務所 まで
電話は、平日(月曜~土曜の9時~19時受付)しております。
<マイナンバーカード申請手続代行地域>
・姫路市内
・加古川市内
・加古郡(稲美町、播磨町)内
・明石市内
以上です。
第2弾「マイナポイント」の取得は「マイナンバーカード」を市区町村より受領した後、申請ができます。
「マイナポイント」は1人最大で20,000ポイントがもらえます。
「第2弾マイナポイント」について
2022年6月30日(木)より、第2弾のマイナポイントの申請が開始しております。
<内容>
・マイナンバーカードを作成、受領(期限:2022年9月末日)した方 を対象に
・希望者は、
「最大20,000ポイント」を受け取ることができます(申込期限2023年2月末)
例:家族が4人いれば、最大で80,000ポイントを受け取ることができます。
<ポイントの付与>
・申込期限は、2023年2月末です。
・キャッシュレス決済を決めて、マイナポイントを申請
☟
◇まずマイナポイントアプリをスマホにダウンロードしてください。
⇓
・アプリを起動
・マイナンバーカードを受け取った際にご自身で決めた4桁のパスワード(暗証番号)を入力
・OKをタッチ
・マイナンバーカードをスマホで読み取ります
※スマホの機種によって異なりますが、通常はスマホの裏にカードをかざします
・受け取り方を選びます
ポイントを受け取るキャシュレス決済サービスを下記の①~③より選択
(選択は、下記の①~③の3種のうち1種でも2種でも構いません)
・選択したキャッシュレスサービスが表示されるのでクリックし「OK」をタッチ
・申込情報を入力
・申込内容を確認し申し込む
・利用規約に「同意」して次へ
・申込みを完了しました!✓が表示され、完了です
①マイナンバーカードの登録をする場合
キャッシュレス決済(例:auPAY)に2万円のチャージをすると25%の5,000円付与
※上限は5,000円
②健康保険証として登録する場合
キャッシュレス決済(例:auPAY)に7,500円が付与されます(2~3日後に付与)
③公金受取口座(〇〇銀行)を登録する場合
キャッシュレス決済(例:auPAY)に7,500円が付与されます(2~3日後に付与)
※②と③の場合は、キャッシュレス決済の会員№の入力が必要な場合あり。
※利用者証明用電子証明書が登録されていることが前提となります。
手続が面倒!という方へ
行政書士が、あなたに代わってマイナポイント手続を代行します。
1人1登録(カード登録、口座登録、健康保険証登録全て又はどれでも全体で)
→1,000円(税込)です。よければご依頼ください。
☎079-495-3254 行政書士野原周一事務所 まで
<おすすめ>
マイナポイントの取得は、原則、ご自身でなされることをお勧めします。もしご家族の方の中にできる方がいるようであれば、その方に依頼してみてください。どうしても手続が難しいようであれば、ご相談ください。有料(上記)ですが、代行させていただきます。