ご質問の答えです。
①配偶者の連れ子は相続人ですか?
②他人との間に出来た子の相続分は、配偶者との間に出来た子の2分の1ですか?
ご質問の件、お答えします。
①配偶者の連れ子は相続人ですか?
回答
配偶者の連れ子は相続人とはなりません。
但し、養子縁組をすれば、配偶者の連れ子も等しく第1順位の相続人となります。
②他人との間に出来た子の相続分は、配偶者との間に出来た子の2分の1ですか?
回答
以前は、上記の非嫡出子(婚外子ともいいます)の法定相続分は、嫡出子(婚姻届出をした夫婦の間に生まれた子)の2分の1でしたが、平成25年9月4日付の最高裁決定により、同規定は憲法第14条に定められる、「法の下の平等」に反し違憲である旨が示されました。従って、非嫡出子が相続人になる場合、法定相続分は嫡出子と同じです。
尚、当規定は、平成25年9月5日以後に開始した相続に適用されます。
※注意
非嫡出子の相続には、父親の認知が必要です。(戸籍上で証明すること)
父親:認知届を提出する
母親:出生届を提出する
皆様にご質問です(士業以外の方)。
①配偶者の連れ子は相続人ですか?
②他人との間に出来た子の相続分は、配偶者との間に出来た子の2分の1ですか?
お分かりになる方は、ご相談ページのご相談欄の「相談」欄にご記入くださり、ご送信ください。
車庫証明を代理受領いたします。
車庫証明を代理受領いたします。
ご連絡ください! ☎079-495-3254
行政書士野原周一事務所まで
※「委任状」をお送りしますので、ご記載くださり、ご返送ください。
詳しくは、自動車OSSページをご覧ください。
「相続放棄」は慎重に! 但し、期限があります。
「相続放棄」は慎重に! 但し、期限があります。
「相続放棄」とは、最初から自らを相続人でなかったことにする意思表示です。
⇓
その結果、プラス財産もマイナス財産も一切、相続しない(できない)ことになります。
⇓
また、代襲相続(次の代への相続)もすべて消えてしまい、その方の相続が発生することはありません。
⇓
その申述は、「被相続人の最期の住所地を管轄する家庭裁判所」にて行います。
⇓
その申述期限は、相続が開始してから3か月以内です(正確には、相続開始を知ってから3か月以内)。
■ メリット
①被相続人の借金から解放される
②相続のもめごとに関わらなくて済む
■ デメリット
①すべての相続財産を手放すことになる
②いったん手続きを終えると、やり直しができない
③場合によっては、相続順位が変動し、他の相続人間でトラブルになる可能性がある
以上のことをよく検討したうえで、慎重にご判断ください。
ご不安な方は、専門家に相談されることをお勧めいたします。
※「相続放棄」に必要な書類の取得も期限までに必要です。
専門家例:弁護士、司法書士、行政書士
養子縁組には「普通養子」と「特別養子」の2種類があります。
ご自身の戸籍をたどってみると、養子縁組で相続権が発生していることがあります。
この場合の親のことを「養親」と言いますが、元の親のことを「実親(生みの親)」と言います。
但し
この養子縁組には、2種類の養子縁組があります。
一つは、「普通養子縁組」、もう一つは、「特別養子縁組」です。
この二つには、大きな違いがありますので、お知らせしておきます。
◆普通養子縁組
・一般的な養子縁組届を居住地の市町村(戸籍の届出)に出すことでできます。
※養子が未成年の場合は、家庭裁判所への申立てが必要です。
・「養親」と「実親」の双方の相続人になります。
◆特別養子縁組
・虐待や悪意の遺棄等お子さんの利益が害されると認められるときなどの条件があります。
・原則として実親の同意が必要です。
・家庭裁判所に(お子様の年齢は15歳未満であること)養親(双方)から審判の請求を行います。
・半年間は養親がお子さんを6か月以上看護していることが必要です。
・戸籍に「民法817条の2による裁判確定日 〇〇年〇〇月〇〇日」と必ず記載されます。
・実親との相続関係が消滅しますので、結果、実親の相続人ではなくなります。