お知らせ

外国人技能実習生「監理団体」が遵守すべき重要法令

技能実習生「監理団体」が遵守すべき重要法令
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外国人技能実習を規律する法律に、「入管法」と「技能実習法」「各省令・規則」がありますが、さらに「監理団体」「実習実施者」が遵守すべき重要な法令が、

労働関係法令である「労働基準法」「労働安全衛生法」「雇用機会均等法」「最低賃金法」「労働契約法」「パート・有期雇用契約法」「労働者派遣法」「職業安定法」「労働者災害補償保険法」「労働関係調整法」「労働施策総合推進法」他「各省令・規則」があります。





その中でも「労働基準法」「労働安全衛生法」は最重要法令です。

例えば、時間外労働(残業)を技能実習生や従業員(管理者を除く)にさせるには
①就業規則に残業ができる旨の定めがあること
②36協定(労使協定)の使用者と労働者代表等の間の協定書の締結、労基署への届出、事業場での掲示等
が必ず必要です。

※労働時間というと「法定労働時間」「所定労働時間」、休日というと「法定休日」と「法定外休日」があります。
※残業時間には、上限規制があります(45時間、360時間、80時間、100時間、720時間などの違い)

③各ハラスメントの防止措置義務には、「男女雇用機会均等法」「労働施策総合推進法」等の根拠条文に定められています。

④「安全衛生委員会」の設置と、毎月1回以上の開催、審議、議事の職場全体への周知


※罰則規定もあり、「監理団体」の許可取消しにつながり、技能実習生他関連各者に大きな影響を与える場合がありますので、十分にご留意ください。

外国人技能実習生「監理団体」の外部監査について

技能実習生の「監理団体」外部監査
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外国人技能実習生については、「監理団体」型の場合、第39条3項により、技能実習の実施状況の監査その他の業務の実施に関し、主務省令で定める基準に従い、その業務を実施しなければならないことになっています。
施行規則52条の基準に基づく定期監査、臨時監査を行ったときは、主務大臣に監査報告書を提出しなければなりません。

あわせて「外部監査人」による外部監査を実施する必要があります。

<外部監査種類>

①定期監査(3ヶ月に一度の監査)

②同行監査


監理団体は、外部監査人(行政書士、社労士、弁護士)が行った「監査報告書」を、「外国人技能実習機構に」毎年5月末までに、各種報告・届出共に貼付して提出しなければなりません。

・留学生(大学生・大学院生・短大生・専門学校生・外国の大学生など)の方へ
就職先が決まった場合、「在留資格変更許可申請代行業務」を行政書士がサポートします。
・一般企業にお勤めの方
「転職時」の「在留資格変更許可申請」や「在留期間更新許可申請」なども行政書士がサポートします。

在留資格変更許可申請手続
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留学生は、在学中に就職活動を行います(在留期間が満了するまで)。

※注意)本来の現に有する「在留資格」活動を行っていないと、在留資格が取り消される場合があります。

もし、就職活動後、企業に「内定」した場合、次のいずれかの就労系資格で、「在留資格変更手続きを行う」ことが必要となります。

これを「在留資格変更許可申請」といいます。(就職先が決定した段階で、早めに準備、ご依頼ください)

申請は、活動内容(在留資格)に応じた申請書・資料の提出が必要となります。






<就労系活動資格>(留学、研修生含む)→アルバイト(就労する場合)などは「資格外活動許可申請」が必要

①法律・会計業務

②経営管理

③医療

④研究

⑤教育

⑥技術・人文知識・国際業務

⑦介護

⑧技能実習

⑨特定技能

⑩報道

⑪高度専門職

⑫教授

⑬芸術

⑭宗教

⑮共興

⑯企業内転勤

⑰外交

⑱公用

⑲技能

⑳特定活動



もし、貴方が「在留資格変更許可申請」を申請取次行政書士に代行を依頼する場合は、次の通りご予約下さい。

Ⅰ 弊所のホームページの「ご相談」ページをみる

Ⅱ その中にある相談項目「出入国管理業務」を選択する

Ⅲ 氏名(フリガナ)、住所(フリガナ)、電話番号(携帯が望ましい)、メールアドレスを日本語で入力

Ⅳ 相談内容を「在留資格変更許可申請」と入力

Ⅴ 下にある「送信」ボタンを押す

※ 兵庫県在住(企業や教育機関は、他県でも構いません)の方
※ 日本語で円滑にコミュニケーションが取れる方
※ 原則としてZoomで「ご本人確認」をさせていただきます。

※ 「内定」が決まっても「在留カード」は決して採用担当の方に預けないでください。<但し、申請取次行政書士は、入管法で本人にその写しを本人に交付することで入管局に実物を持参し、提示し申請することがが認められています)
但し、企業の入社時の手続きの際には、企業側へ提示が必要となります。「在留カード」は常時携帯ください。

※ お送りいただいた内容は、個人情報に該当しますので、弊所で厳重に管理致します。

※ ご回答は11月1日(火)以降、弊所より、受付順に順次、電話及びメールにてご本人様へご連絡をして参ります。
※ ご質問のある方は、☎079-495-3254 行政書士野原周一事務所までお電話ください。
  (平日、土曜日9:00~19:00受付)

入管業務:一般的なご相談例

入管手続
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出入国管理業務では、一般的に次のようなご相談があります。
※但し、次にビザとありますが、ビザとは正確には「査証」のことをいいます
(外国人の母国の総領事館などで発給されます)。
「査証」は外国人本国の「推薦状」のようなものです。
※次の例で、ビザという言葉を使っていますが「在留資格」のことを指しています。
※但し、「ビザ」と「在留資格」は厳密にいえば別物です。馴染の薄い「在留資格」より
 「ビザ」という言葉を使った方が理解してもらいやすいとの判断からです。

〇外国人に就労ビザを取得してもらって、その人を日本に呼びたい。

〇転職したが、ビザの手続きがわからない ?

〇永住ビザを取得して日本に住みたい、手続は?

〇今ある ビザを変更したい 、手続は?

〇在留期間がオーバーし、オーバーステイになってしまった!どうしたらいいですか?

〇永住ビザを取得して日本に住みたい 、手続は?

〇帰化して、日本の国籍を取りたい 、どうしたらいいですか?

〇国際結婚をして、配偶者ビザを取るにはどうしたらいいですか?

ビザ申請の理由書の書き方がわからない? どうしたらいいですか?


ご相談のある方は、「ご相談」コーナーで入力し、「送信」ください。

又は、☎079-495-3254<日本語で>
 行政書士野原周一(ノハラ シュウイチ)事務所までお電話ください。

1号特定技能外国人を受け入れることができる「特定産業分野12業種」とは?

在留カード
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「1号技能外国人」は人手不足解消を目的として、2019年4月に創設されました。

今のところ、1号特定技能外国人を雇用することができるのは、国が特定産業分野に指定した次の「12業種」に限定されています。また従事する業務も限定されています。

この12業種のうちのどれか一つに該当しているか?(特定産業分野該当性、業務区分該当性)※他にも要件があり、詳細はお尋ねください。

尚、政府はこの特定産業分野12業種において5年間で、最大34万5,150人の特定技能外国人を受け入れる予定です。



<特定産業分野12分野>(全国)
           5年間最大受入れ見込数    従事する業務(概要)
① 介護            60,000人 →身体介護等※訪問系サービスは対象外

② ビルクリーニング      37,000人 →建築物内部の清掃

③ 素形材産業         21,500人 →鋳造・鍛造・ダイカストなど

  産業機械製造業        5,250人 →鋳造・鍛造・ダイカストなど

  電気・電子情報        4,700人 →機械加工・金属プレス加工など
  関連産業

④ 建設            40,000人 →型枠施工・左官・土工など※とび除く

⑤ 造船・舶用工業       13,000人 →溶接・塗装・鉄工など

⑥ 自動車整備          7,000人 →自動車の点検整備、定期点検整備

⑦ 航空             2,200人 →空港ハンドリング、航空機整備など

⑧ 宿泊            22,000人 →フロント、企画・広報、接客など

⑨ 農業            36,500人 →耕種農業全般・畜産農業全般

⑩ 漁業             9,000人 →漁業・養殖業

⑪ 飲食料品製造業       34,000人   →飲食料品製造業全般※酒類を除く

⑫ 外食業           53,000人   →外食業全般

  計              345,150人