お知らせ

1号特定技能外国人を受け入れることができる「特定産業分野12業種」とは?

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「1号技能外国人」は人手不足解消を目的として、2019年4月に創設されました。

今のところ、1号特定技能外国人を雇用することができるのは、国が特定産業分野に指定した次の「12業種」に限定されています。また従事する業務も限定されています。

この12業種のうちのどれか一つに該当しているか?(特定産業分野該当性、業務区分該当性)※他にも要件があり、詳細はお尋ねください。

尚、政府はこの特定産業分野12業種において5年間で、最大34万5,150人の特定技能外国人を受け入れる予定です。



<特定産業分野12分野>(全国)
           5年間最大受入れ見込数    従事する業務(概要)
① 介護            60,000人 →身体介護等※訪問系サービスは対象外

② ビルクリーニング      37,000人 →建築物内部の清掃

③ 素形材産業         21,500人 →鋳造・鍛造・ダイカストなど

  産業機械製造業        5,250人 →鋳造・鍛造・ダイカストなど

  電気・電子情報        4,700人 →機械加工・金属プレス加工など
  関連産業

④ 建設            40,000人 →型枠施工・左官・土工など※とび除く

⑤ 造船・舶用工業       13,000人 →溶接・塗装・鉄工など

⑥ 自動車整備          7,000人 →自動車の点検整備、定期点検整備

⑦ 航空             2,200人 →空港ハンドリング、航空機整備など

⑧ 宿泊            22,000人 →フロント、企画・広報、接客など

⑨ 農業            36,500人 →耕種農業全般・畜産農業全般

⑩ 漁業             9,000人 →漁業・養殖業

⑪ 飲食料品製造業       34,000人   →飲食料品製造業全般※酒類を除く

⑫ 外食業           53,000人   →外食業全般

  計              345,150人

外国人入管実務の申請等代行業務を行えるようになりました(申請取次行政書士:届出済証明書受領)

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◆予約受付中(☎079-495-3254)<受付順>
※日本語での会話ができる方より(実施まで相談のみは無料)
 業務の実施は、現在のところ2022年11月~の予定です。

この度、「申請取次行政書士」の資格を取得し、次の申請・受取代行業務を行えるようになりました。




一 特定技能1号在留資格許可申請(特定産業14分野該当など諸条件があります)

一 在留資格認定証明書交付申請

一 在留資格変更許可申請

一 在留期間更新許可申請

一 資格外活動許可申請

一 再入国許可申請

一 就労資格証明書交付申請

一 各契約期間/活動機関に関する届出

就労ができない在留資格
  文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在

※上記のほかにも各種入国在留関係手続の代行業務を行えます。

◆豆知識

 〇在留資格には「①就労系」「②居住資格」「③その他」があります。(下記の通り)

  ①技術・人文知識・国際業務-企業内転勤-経営・管理-技能-高度専門職-教育-報道-教授
   外交-公用-芸術-宗教-法律・会計業務-医療-特定技能-介護-共興等

  ②永住者-日本人の配偶者等-永住者の配偶者等-定住者(就労に制限なし)

  ③留学-研修-文化活動-短期滞在(この在留資格では就労はできません)

 
(例)在留資格を得たい申請人より行政書士へ依頼(☎079-495-3254)
  ※申請人の本人確認(必ず面談)実施と内容を詳細にヒアリング
   このコンサルテーションにて受任できるかどうか判定

 〇申請取次行政書士より申請人に必要書類の準備を依頼する

  →申請取次行政書士が「申請書」を作成<申請人本人が署名>

  →地方出入国在留管理局にて申請<所属機関のカテゴリーにて審査期間が異なる>

  →地方出入国在留管理局にてCOE(在留資格認定証明書)受領 

  →申請人(所属企業人事部等)に送付

  →申請人本人が自身の国の在留公館にて査証(VISA)を申請

  →申請人VISA受領

  →COE交付日の3か月以内に入国

  →入国・出入国在留管理局にて在留カード等取得、住民登録(入国後90日以内限度)

※現在は、申請予約を受付中です(11月より業務実施予定)
※就労資格系は、一般に各種技術・技能系資格の一定水準の合格、日本語能力試験N1又はBJT日本語能力テストで一定水準の合格が必要となります。
※行政書士への報酬は、その難易度によっても異なりますが、受任可となった場合に見積もりをご提示させていただきます。
※尚、虚偽、不正、過去の犯罪歴有などのご依頼案件は、原則お断りしていますので予めご承知置きください。

マイナンバーカードの申請代行手続のサポート地域を拡大します。ご指定の場所(企業等)やご自宅までお伺いし、手続を行います。

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マイナンバーカード申請手続料金は、無料です。

次の地域にお住まいの方は、メール(info@nohara-office.com)又は電話にてお申込みください。※申請代行手続料金は無料
<お申込み情報>
①氏名
②ご住所
③連絡用メールアドレス(スマホ分で可)
③お電話番号(日中お電話の通じる番号)をお申し出ください。

※もし当方よりの折り返しの電話が通じない場合は、申し訳ございませんがキャンセルとなります。ご了承ください。

☎ 0794-95-3254
行政書士野原周一事務所 まで
電話は、平日(月曜~土曜の9時~19時受付)しております。




<マイナンバーカード申請手続代行地域>

・姫路市内
 
・加古川市内

・加古郡(稲美町、播磨町)内

・明石市内

                  以上です。

第2弾「マイナポイント」の取得は「マイナンバーカード」を市区町村より受領した後、申請ができます。
「マイナポイント」は1人最大で20,000ポイントがもらえます。

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「第2弾マイナポイント」について

2022年6月30日(木)より、第2弾のマイナポイントの申請が開始しております。

<内容>
マイナンバーカードを作成、受領(期限:2022年9月末日)した方 を対象に
・希望者は、
 「最大20,000ポイント」を受け取ることができます(申込期限2023年2月末)
 例:家族が4人いれば、最大で80,000ポイントを受け取ることができます。

<ポイントの付与>
・申込期限は、2023年2月末です。
・キャッシュレス決済を決めて、マイナポイントを申請
             ☟
 ◇まずマイナポイントアプリをスマホにダウンロードしてください。
   ⇓
  ・アプリを起動

  ・マイナンバーカードを受け取った際にご自身で決めた4桁のパスワード(暗証番号)を入力

  ・OKをタッチ

  ・マイナンバーカードをスマホで読み取ります
※スマホの機種によって異なりますが、通常はスマホの裏にカードをかざします


  ・受け取り方を選びます

   ポイントを受け取るキャシュレス決済サービスを下記の①~③より選択
   (選択は、下記の①~③の3種のうち1種でも2種でも構いません)

  ・選択したキャッシュレスサービスが表示されるのでクリックし「OK」をタッチ

  ・申込情報を入力

  ・申込内容を確認し申し込む

  ・利用規約に「同意」して次へ

  ・申込みを完了しました!✓が表示され、完了です

 ①マイナンバーカードの登録をする場合
  キャッシュレス決済(例:auPAY)に2万円のチャージをすると25%の5,000円付与
  ※上限は5,000円

 ②健康保険証として登録する場合
  キャッシュレス決済(例:auPAY)に7,500円が付与されます(2~3日後に付与)

 ③公金受取口座(〇〇銀行)を登録する場合
  キャッシュレス決済(例:auPAY)に7,500円が付与されます(2~3日後に付与)

    ※②と③の場合は、キャッシュレス決済の会員№の入力が必要な場合あり。
 ※利用者証明用電子証明書が登録されていることが前提となります。


手続が面倒!という方へ

 行政書士が、あなたに代わってマイナポイント手続を代行します。
 1人1登録(カード登録、口座登録、健康保険証登録全て又はどれでも全体で)
 →1,000円(税込)です。よければご依頼ください。
 ☎079-495-3254 行政書士野原周一事務所 まで

 
<おすすめ>
マイナポイントの取得は、原則、ご自身でなされることをお勧めします。もしご家族の方の中にできる方がいるようであれば、その方に依頼してみてください。どうしても手続が難しいようであれば、ご相談ください。有料(上記)ですが、代行させていただきます。








第2弾マイナポイントをもらうためのマイナンバーカードの申請期限は9月30日です。

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<マイナンバーカード作成・申請手順>(作成、申請手続は無料)
※所要時間は、問題なければ1時間程度で終了します。
※受付順に予定を組んで参りますので、ご了解ください。

<Aさんの例>
Aさんは平日、朝早くから夜遅くまで働いていて、平日に時間が取れないので、土日に手続きを希望。
Aさんのご家族も全員申請予定。
(空き状況によりますが、土曜日も9:00-19:00でご相談をお受けしています)

  ☎079-495-3254 行政書士野原周一事務所

①お手元に
  市町村より送られてきた

 ・個人番号通知書(通知カード)
  ※紛失された方はご相談ください(再発行)
 ・運転免許書や健康保険証等の本人確認書類
 
 をご用意ください。


②私が申請希望者宅や施設にお伺いしたときに
 タブレットで顔写真の撮影をさせていただきます。
(写真については手続が終了次第削除いたします)


③所定の「受付書」及び「委任状」に住所・氏名・電話番号をご記入いただきます(持参します)。


④当方で個人番号通知書のQRコードを読み取り、弊所のメールアドレスの登録を行います。


⑤②で撮影した画像をアップロードし登録。


⑥その他、生年月日や電子証明書発行希望の有無等を入力します。


⑦メールアドレスに届いた「申請受付完了」画面をスクリーンショットで保存します。

                   ☟
約1か月後に市区町村から自宅に交付通知(ハガキ)等が届きますので、これを市町村役場まで持参し、マイナンバーカードを受け取ります(これで手続き完了

※市町村役場での受け取り代行は、やむを得ない事情があるときに限ります。


<重要>
市町村よりマイナンバーカードを令和4年9月30日までに、マイナポイントの申請をした方を対象に


第2弾マイナポイント(1人最大2万ポイント)が受け取れます。※期限:2023年2月末日


※マイナポイントの内容・登録については、次回、ご連絡いたします。

まずは、お電話ください。

☎079-495-3254 行政書士野原周一事務所まで