お知らせ

自動車OSS(ワンストップサービス)業務を明年開始する予定で準備を進めています

自動車OSS(ワンストップサービス)を明年より開始する予定で準備を進めています。


◆OSSとは?

 OSSとは、「自動車保有関係手続」がインターネットでワンストップでできるサービスのことです。


 具体的には

 ・新車新規登録

 ・中古車新規登録

 ・移転登録

 ・変更登録

 ・一時抹消登録

 ・永久抹消登録

 ・移転一時抹消登録

 ・移転永久抹消登録

 ・変更一時抹消登録

 ・継続検査(いわゆる車検のこと)


  ご期待ください!



親が認知症になる前にしておくべきことをお伝えします。現在65歳以上の6人に1人が認知症患者です。

親が認知症を発症してしまったら、


①認知症が進行すると、今まで1人で行えていた法的手続きや公的機関、金融機関などでの手続きが有効にできなくなるどころか、代理人として家族が本人に変わって手続きすることすら困難となります。


②そのため、遅くとも現役引退を1つの区切りにして家族で冷静に話し合い、早めに認知症対策をしておくべきです。


③収入と保有財産の把握

親の収入や保有財産は、意外と細部まで把握できていないものです。認知症になれば通院や介護にもお金がかかりますし、相続のこともあります。まずは親の収入と保有財産について把握しておきましょう。


④口座の管理

人によっては給与口座と貯蓄用口座、相続した財産の口座など、いくつも口座を作っていることもあります。預金口座は本人が認知症になると一時凍結されてしまい、容易にお金を引き出せなくなります。そのため、親の保有している口座を把握し、使っていない口座は解約したり、一元化を進めるなど口座の管理を早めに行っておきたいところです。


⑤負債の確認

プラスの財産だけでなくマイナスの財産、いわば借金やローンがないかも確認してください。相続においては本人が亡くなってから莫大な借金が発覚し、遺族が頭を悩ませるということも度々起こっています。既にそれが認知症の発生後にも起こっており、今後も増えていく可能性があります。


⑥遺言書を作る

遺言書の作成には意思能力が必要とされており、認知症を発症してからでは意思能力に疑義が生じ、有効な遺言書を作成することが困難になります。仮に作成できたとしても、有効性を証明することに大きな手間がかかることがあります。認知症が発症する前に遺言書を作成し、財産の処分方法や親の希望などを遺言としてまとめておきましょう。


<有効な対策>

「家族信託」と「任意後見」制度の活用です。


①家族信託とは本人の財産を家族が代わって管理する制度であり、成年後見制度は財産管理だけでなく、病院の入退院手続きや介護サービスの契約なども後見人が代理して行い、本人ができるのは日常生活で最低限の買い物などだけとする制度です。イメージとしては、家族信託は緩やかな管理、成年後見制度は生活も含めたがっちりした管理です。


②これらも遺言書の作成と同様、認知症を発症してからスタートさせるには困難なものになります。そのため、家族信託や成年後見制度の利用を検討している場合、本人の意思がしっかりしているうちに話し合い、手続きの準備などをしてください。


※専門の司法書士や行政書士にご相談ください



日頃のご愛顧にお応えして、開業2周年記念 半額キャンペーンを実施!(兵庫県内業務の方対象)

いよいよ明日10日(水)PM5:00でキャンペーンは終了します!

■応募期間
土日祝を含みます(電話は各日9:00~17:00まで受付)

2021年11月1日(月)AM9:00~11月10日(水)
PM5:00まで(抽選で10名様が
当選)
※メールでの応募は、応募期間中24時間可能です。



■半額キャンペーン内容■
当選者は行政書士報酬部分(消費税別)を半額とさせていただきます(他に特典あり)。

■応募対象
・個人、企業を問いません(日本のみ)。
・応募希望者は兵庫県内外を問いません(但し、業務は兵庫県内で行うものに限らせていただきます)。

・恐れ入りますが、応募者が先着50名様に達した時点で、期間の途中でも応募を打ち切らせていただく場合があります。ご了承ください。


■応募対象業務及び当選者の特典
相続
遺言
建設業許可申請
会社設立手続

 上記の4業務について、
※当選者には今回の業務のみが対象となりますが、お知り合いの方をご紹介者をいただいた場合、お知り合いの方1名の各料金につき¥10,000の値引きをさせていただきます(特典)

会計記帳代行は20,000円/月となります(この業務については毎月この料金が適用となります)

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※お一人(一企業)⇒1業務、1回のみのお申込(権利を他人へ転売・譲渡は不可です)とさせていただきます。
また行政庁、他士業への支払は半額キャンペーン対象外となります。
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■応募方法
次のいずれかとなります。
① 当事務所『野原周一』宛に電話(📞079-495-3254)をする(各日9:00~17:00まで受付)
② ホームページの「ご相談」から送信応募する
 メールでの応募は、応募期間中24時間可能です。


※尚、応募期間内に次の項目のすべてにつき明示または入力が必要です。
・お名前
・お電話番号(携帯又は固定のいずれか日中連絡がとれるもの)
・ご住所(〒、都道府県より正確な住所を明示)
・メールアドレス(PC又はスマホのいずれか)
・依頼される業務(例:遺言)


お支払いについて
各業務の料金は、当ページの「料金案内」及び各業務の下部に掲載しています。
当選者の方には、半額料金適用後の料金をお見積りさせていただきます。
(お見積りをご確認後、業務終了後にご請求させていただきます)
 ご入金完了後、領収書を発行させていただきます。

※お支払方法は、口座振込、クレジットカード払い(一括・分割)等ご相談に応じます。


※応募いただいた方には、
折り返しお電話をさせていただきます(依頼内容をお聞きしお引受け可能かどうかの判断をいたします)。お電話がなかなか繋がらない場合は選考対象から外れることとなります。その為、日中ご不在の方は、日中繋がる携帯電話番号をご連絡ください。

※本キャンペーンについては、予告なくキャンペーン内容や応募期間の変更をさせていただく場合がありますので、予めご了承ください。

※本キャンペーンにて収集した個人情報は、弊所が定める個人情報保護方針に則って、管理致します。

※当選者の方へは11月22日(月)PM5:00までにメールアドレス宛にご連絡いたします。落選の場合はご連絡いたしません。
当選者の発表はメールへのご連絡をもって代えさせていただきます。

※当選者には、誠実、誠意を持って業務に取組ませていただきます。

※尚、本キャンペーンのご利用で、法律に定められた場合を除き、原則として業務に着手した後の途中解約はできません。もし途中解約された場合は、業務遂行に応じた部分を請求させていただきます。 

開業2周年記念 半額キャンペーンの応募は、本日10日(水)PM5:00 をもって終了致しました。ありがとうございました。

皆様へ

半額キャンペーンのご応募ありがとうございました。
応募は、本日10日(水)PM5:00をもって終了させていただきます。

次回、再びキャンペーンを行うことも考えていますので、是非、ご期待ください。
ありがとうございました。




謝罪ご連絡:「ご相談」ページが9/22より送信できない状況となっていました。既に復旧しております。誠に申し訳ございませんでした。

<誠に申し訳ございません>


HOME画面の「ご相談」項目からの「送信」が、9月22日よりできない状態になっていました。

大変失礼いたしました。お詫び申し上げます。


現在は、復旧しておりますので、是非ご利用くださいますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。