お知らせ

弊所のメールアドレス宛のご相談であれば、無料です。

次のメールアドレスまで、メールをくだされば、ご相談料は無料です。


<無料メールアドレス>

 info@nohara-office.com    までお願いいたします。


 行政書士 野原周一事務所       ☎079-495-3254



恐れ入ります。本日4月18日~ 諸般の事情により、1時間以内のご相談料は¥5,000となります(無料相談日あり)

申し訳ございません。

相談料を現在まで無料にさせていただいておりましたが、4月18日(月)より1時間以内のご相談は事前に¥5,000をいただくことになりました。(4,5月は無料相談日あり


お代金の振り込みは、相談後で構いません。

お電話の中で、振込金融機関名、支店名、普通口座番号 名義人のご連絡を差し上げます。



但し、急ではありますので、4月、5月は次の日程で無料相談日を設けます。



無料相談日(4月)

事前の予約は不要です。

 079-495-3254(お名前とお電話番号をお知らせください)

 行政書士 野原 周一事務所まで


4月 (可→〇 不可→×)※4月26㈫は加古川市の相談会に出席していますので終日×です。

時間帯
①10:00~11:00
②11:00~12:00
③14:00~15:00×××
④15:00~16:00×××
⑤16:00~17:00×××

※先着順ですので、ご希望時間帯が埋まっていましたら、他の時間帯をご案内します。



ご質問の答えです。

①配偶者の連れ子は相続人ですか?
②他人との間に出来た子の相続分は、配偶者との間に出来た子の2分の1ですか?




ご質問の件、お答えします。


配偶者の連れ子は相続人ですか?


 回答

 配偶者の連れ子は相続人とはなりません。

 但し、養子縁組をすれば、配偶者の連れ子も等しく第1順位の相続人となります。



他人との間に出来た子の相続分は、配偶者との間に出来た子の2分の1ですか?


 回答

 以前は、上記の非嫡出子(婚外子ともいいます)の法定相続分は、嫡出子(婚姻届出をした夫婦の間に生まれた子)の2分の1でしたが、平成25年9月4日付の最高裁決定により、同規定は憲法第14条に定められる、「法の下の平等」に反し違憲である旨が示されました。従って、非嫡出子が相続人になる場合、法定相続分は嫡出子と同じです。


尚、当規定は、平成25年9月5日以後に開始した相続に適用されます。


※注意

 非嫡出子の相続には、父親の認知が必要です。(戸籍上で証明すること)

 父親:認知届を提出する

 母親:出生届を提出する


皆様にご質問です(士業以外の方)。

①配偶者の連れ子は相続人ですか?
②他人との間に出来た子の相続分は、配偶者との間に出来た子の2分の1ですか?

お分かりになる方は、ご相談ページのご相談欄の「相談」欄にご記入くださり、ご送信ください。


車庫証明を代理受領いたします。

車庫証明を代理受領いたします。


ご連絡ください! ☎079-495-3254

行政書士野原周一事務所まで


※「委任状」をお送りしますので、ご記載くださり、ご返送ください。


詳しくは、自動車OSSページをご覧ください。