弊所のメールアドレス宛のご相談であれば、無料です。

次のメールアドレスまで、メールをくだされば、ご相談料は無料です。
<無料メールアドレス>
info@nohara-office.com までお願いいたします。
行政書士 野原周一事務所 ☎079-495-3254
恐れ入ります。本日4月18日~ 諸般の事情により、1時間以内のご相談料は¥5,000となります(無料相談日あり)

申し訳ございません。
相談料を現在まで無料にさせていただいておりましたが、4月18日(月)より1時間以内のご相談は事前に¥5,000をいただくことになりました。(4,5月は無料相談日あり)
お代金の振り込みは、相談後で構いません。
お電話の中で、振込金融機関名、支店名、普通口座番号 名義人のご連絡を差し上げます。
但し、急ではありますので、4月、5月は次の日程で無料相談日を設けます。
無料相談日(4月)
事前の予約は不要です。
☎079-495-3254(お名前とお電話番号をお知らせください)
行政書士 野原 周一事務所まで
4月 (可→〇 不可→×)※4月26㈫は加古川市の相談会に出席していますので終日×です。
時間帯 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
①10:00~11:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
②11:00~12:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
③14:00~15:00 | 〇 | × | 〇 | × | × |
④15:00~16:00 | 〇 | × | 〇 | × | × |
⑤16:00~17:00 | 〇 | × | 〇 | × | × |
※先着順ですので、ご希望時間帯が埋まっていましたら、他の時間帯をご案内します。
ご質問の答えです。

①配偶者の連れ子は相続人ですか?
②他人との間に出来た子の相続分は、配偶者との間に出来た子の2分の1ですか?
ご質問の件、お答えします。
①配偶者の連れ子は相続人ですか?
回答
配偶者の連れ子は相続人とはなりません。
但し、養子縁組をすれば、配偶者の連れ子も等しく第1順位の相続人となります。
②他人との間に出来た子の相続分は、配偶者との間に出来た子の2分の1ですか?
回答
以前は、上記の非嫡出子(婚外子ともいいます)の法定相続分は、嫡出子(婚姻届出をした夫婦の間に生まれた子)の2分の1でしたが、平成25年9月4日付の最高裁決定により、同規定は憲法第14条に定められる、「法の下の平等」に反し違憲である旨が示されました。従って、非嫡出子が相続人になる場合、法定相続分は嫡出子と同じです。
尚、当規定は、平成25年9月5日以後に開始した相続に適用されます。
※注意
非嫡出子の相続には、父親の認知が必要です。(戸籍上で証明すること)
父親:認知届を提出する
母親:出生届を提出する
皆様にご質問です(士業以外の方)。

①配偶者の連れ子は相続人ですか?
②他人との間に出来た子の相続分は、配偶者との間に出来た子の2分の1ですか?
お分かりになる方は、ご相談ページのご相談欄の「相談」欄にご記入くださり、ご送信ください。
車庫証明を代理受領いたします。

車庫証明を代理受領いたします。
ご連絡ください! ☎079-495-3254
行政書士野原周一事務所まで
※「委任状」をお送りしますので、ご記載くださり、ご返送ください。
詳しくは、自動車OSSページをご覧ください。