5月の無料相談日(最終)をお知らせいたします。(事前予約不要)

恐れ入りますが、対象を「60歳以上100歳未満」の方に限らせていただきます。
5月無料相談日(電話での無料相談日:最終となります)
※先着順にお受けします。事前予約不要 ☎079-495-3254 行政書士野原周一事務所
月曜日(昼) | 火曜日(昼) | 水曜日(昼) | 木曜日(昼) | 金曜日(昼) | 土曜日(朝) |
5月9日(13時から16時) | 5月17日(13時から16時) | 5月25日(13時から16時) | 5月13日(14時から17時) | 5月27日(13時から16時) | 5月14日(9時から11時) |
|
| 5月21日(9時から11時) | |||
■お電話での問い合わせ(例)・・相続編
①「〇〇に、遺産を遺したい」がどうしたらよいか?
② 相続人間で話し合いで遺産分けをしたいがどうしたらよいか?
■ご連絡先とお名前をお伺いします。また弊所よりあらためてお問い合わせ内容を確認させていただきます。
弊所のメールアドレス宛のご相談であれば、無料です。

次のメールアドレスまで、メールをくだされば、ご相談料は無料です。
<無料メールアドレス>
info@nohara-office.com までお願いいたします。
行政書士 野原周一事務所 ☎079-495-3254
恐れ入ります。本日4月18日~ 諸般の事情により、1時間以内のご相談料は¥5,000となります(無料相談日あり)

申し訳ございません。
相談料を現在まで無料にさせていただいておりましたが、4月18日(月)より1時間以内のご相談は事前に¥5,000をいただくことになりました。(4,5月は無料相談日あり)
お代金の振り込みは、相談後で構いません。
お電話の中で、振込金融機関名、支店名、普通口座番号 名義人のご連絡を差し上げます。
但し、急ではありますので、4月、5月は次の日程で無料相談日を設けます。
無料相談日(4月)
事前の予約は不要です。
☎079-495-3254(お名前とお電話番号をお知らせください)
行政書士 野原 周一事務所まで
4月 (可→〇 不可→×)※4月26㈫は加古川市の相談会に出席していますので終日×です。
時間帯 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
①10:00~11:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
②11:00~12:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
③14:00~15:00 | 〇 | × | 〇 | × | × |
④15:00~16:00 | 〇 | × | 〇 | × | × |
⑤16:00~17:00 | 〇 | × | 〇 | × | × |
※先着順ですので、ご希望時間帯が埋まっていましたら、他の時間帯をご案内します。
ご質問の答えです。

①配偶者の連れ子は相続人ですか?
②他人との間に出来た子の相続分は、配偶者との間に出来た子の2分の1ですか?
ご質問の件、お答えします。
①配偶者の連れ子は相続人ですか?
回答
配偶者の連れ子は相続人とはなりません。
但し、養子縁組をすれば、配偶者の連れ子も等しく第1順位の相続人となります。
②他人との間に出来た子の相続分は、配偶者との間に出来た子の2分の1ですか?
回答
以前は、上記の非嫡出子(婚外子ともいいます)の法定相続分は、嫡出子(婚姻届出をした夫婦の間に生まれた子)の2分の1でしたが、平成25年9月4日付の最高裁決定により、同規定は憲法第14条に定められる、「法の下の平等」に反し違憲である旨が示されました。従って、非嫡出子が相続人になる場合、法定相続分は嫡出子と同じです。
尚、当規定は、平成25年9月5日以後に開始した相続に適用されます。
※注意
非嫡出子の相続には、父親の認知が必要です。(戸籍上で証明すること)
父親:認知届を提出する
母親:出生届を提出する
皆様にご質問です(士業以外の方)。

①配偶者の連れ子は相続人ですか?
②他人との間に出来た子の相続分は、配偶者との間に出来た子の2分の1ですか?
お分かりになる方は、ご相談ページのご相談欄の「相談」欄にご記入くださり、ご送信ください。