お知らせ

養子縁組には「普通養子」と「特別養子」の2種類があります。

ご自身の戸籍をたどってみると、養子縁組で相続権が発生していることがあります。

この場合の親のことを「養親」と言いますが、元の親のことを「実親(生みの親)」と言います。

但し

この養子縁組には、2種類の養子縁組があります。

一つは、「普通養子縁組」、もう一つは、「特別養子縁組」です。

この二つには、大きな違いがありますので、お知らせしておきます。

◆普通養子縁組

 ・一般的な養子縁組届を居住地の市町村(戸籍の届出)に出すことでできます。

  ※養子が未成年の場合は、家庭裁判所への申立てが必要です。

 ・「養親」と「実親」の双方の相続人になります。

◆特別養子縁組

 ・虐待や悪意の遺棄等お子さんの利益が害されると認められるときなどの条件があります。

 ・原則として実親の同意が必要です。

 ・家庭裁判所に(お子様の年齢は15歳未満であること)養親(双方)から審判の請求を行います。

 ・半年間は養親がお子さんを6か月以上看護していることが必要です。

 ・戸籍に「民法817条の2による裁判確定日 〇〇年〇〇月〇〇日」と必ず記載されます。

 ・実親との相続関係が消滅しますので、結果、実親の相続人ではなくなります。

 

自動車の「名義変更」「住所変更」に必要な住民票や戸籍書類、商業登記簿謄本(抄本)等を代理で取得致します。

自動車の「名義変更」「住所変更」に必要な住民票や除票、戸籍謄本、抄本、戸籍の附票、商業登記簿謄本(抄本)等を、代理で取得致します。(兵庫県内)


料金は、1件につき報酬【5000円+消費税(10%)】+実費(行政庁に支払う料金+交通費)+郵送料

(レターパック代520円)です。事前にお見積りいたします。





◆氏名、名称変更の事実を証明する書類、住所変更のつながりを証明できる書類の代理取得



ご希望の方は、まずお電話ください。 ☎079-495-3254まで

①氏名、名称(会社名)

②旧所有者氏名、新所有者名称(会社名)

③旧住所と新住所

④連絡先☎(日中連絡が取れる携帯番号)

⑤メールアドレス

⑥必要な書類

⑦書類を取得する理由(虚偽の事由は一切受付いたしません)

 例:中古自動車新規登録(中古車店名、メーカー、車台番号、ナンバープレート番号)で名前、住所を変更するため

⑧申請者ご本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカードなど)

⑨委任状(認印の押印したもの)・・・依頼があり次第こちらからメールにてお送りします。

これらの情報を、

メールアドレス:os-kei 21@nike.eonet.ne.jpまで

記入、書類の写し(スキャナーなどJpeg.が望ましい)貼付にてご依頼ください。

※⑨の委任状は郵送

※虚偽事由よるものは一切受付いたしません。場合によっては、損害賠償の対象となり、実費と手数料をお支払いいただきます。




お待たせいたしました。いよいよ自動車OSS(ワンストップサービス)手続を開始いたします(令和4年2月14日より)。

永らくお待たせいたしました。

いよいよ、自動車OSS(ワンストップサービス)を開始いたします。

令和4年2月14日(月)AM9:00スタートです。


まずは、お電話をください。

☎ 079-495-3254  行政書士野原周一事務所まで

宜しくお願い申し上げます。


                          行政書士 野原周一

プライバシーポリシー「個人情報保護方針」を代表挨拶の中に追加しました。

代表挨拶の中に

【プライバシーポリシー「個人情報保護方針」】を追加しました。

ご一読ください。


          行政書士 野原周一

新年明けまして、おめでとうございます。

新年明けまして、おめでとうございます。


旧年中は、大変お世話になりました。


今年も、ご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。



行政書士野原周一事務所         野 原 周 一