どうしたらいいの?相続人の悩み Ⅰ 死後の事務手続
◆ご親族(例えばお父様)が亡くなられた後の相続人の方がとる事務手続は?
Ⅰ 死後の事務手続
亡くなられた方の状況によって様々ですが、その事務手続きは、正直言って、「多い」場合が殆どです。
・まず死亡当日の緊急対応です。
※入院されているときに、入院契約時や診察時に同席するなどして、医師や看護師等といった病院関係者と顔合わせをしておくことや事前の種々の確認が必要です。お亡くなりになると意思表示ができませんので、終末期医療(尊厳死宣言も含めて)の方針も協議しておきます。
①病院から死亡又は危篤(きとく)の連絡が入ったら、病院へ駆けつけるとともに、予め決めておいた葬儀社に連絡を取ります。
ご遺体搬送の手配(寝台車の配車)を依頼します(葬儀社は24時間体制で控えていますので予め電話番号は控えておきます)
※殆どの病院が24時間以内にご遺体を引き取るよう言われますので、どこに搬送するのかを決め、葬儀社に依頼します。
・病院に置いてある亡くなった方の身の回りの荷物を速やかに持ち帰る。
・タクシーでの遺体搬送はできません(遺体は旅客ではなく「貨物」という扱いになりますので、通常、葬儀社に依頼します)
②病院の担当医から、死亡日時や死因などを記入した「死亡診断書」を受領します。
A3の用紙になっていて、右半分が死亡診断書、左半分が死亡届というセットになっています。
※この「死亡診断書」は、様々な場面で使いますので、10枚程度コピーをしておくことをお勧めします(重要)。
※届けるのは「戸籍法86条」に届出義務者が、死亡の事実を知った日から7日以内(国外では3か月以内)とあります。
※葬儀社で届けてくれるところが多いですが、でなければ同居の親族の方が住所地の市区町村役場に届けます。
※病院以外(自宅など)で死亡した場合は、診療医のいないとき、警察医による「死体検案書」が作成されます。
③葬儀場、火葬場の予約手配は葬儀社を通じて行う。
「お通夜」「告別式」の日程や会場について葬儀社と打ち合わせをいたします。
続きは次回へ
車庫証明申請書類作成上の注意点(別記様式第1号のうち)
車庫証明申請書類作成上の注意点
◆別式様式第一号
①車名
完成検査終了証又は自動車検査証記載の車名(トヨタ、日産、ホンダ、マツダ、フォード等)
愛称名(カローラ、クラウン、アコード、シビック等)は不可、不明という場合もある。
②型式
E-CA5, GFSPC10、TA-K12等、完成検査終了証又は自動車検査証記載の型式。不明の場合もある。
③車台番号
CA5-1005454,SCP10-0089765、K12-34765等車体に打刻されているもの
新車の場合には、申請時に記入がなくても可(交付時には記入しないとダメ)
④自動車の大きさ
完成検査終了証又は自動車検査証記載の車両の長さ、幅、高さ
車庫証明取得について
・車庫証明申請方法
(申請が必要な場合)
◇自動車を購入した場合(新車、中古車)又は転居等で自動車の使用の本拠の位置(住所等)を変更した場合には、自動車の保管場所(駐車場)を管轄する警察署に申請をして、保管場所の証明を受けなければなりません。
(申請が必要な書類)※次のURLをクリックし下記用紙類をダウンロードし使用することができます(警視庁)
◇自動車保管場所証明申請書(別記様式第1号)・保管場所標章交付申請書(別記様式第3号)
原則、4枚複写書類を作成する(警察署で発行されるものは、複写式となっている)。
4枚複写のうち二枚が自動車保管場所証明申請書、うち二枚が保管場所標章交付申請書です。
(注意)上記より用紙をダウンロードされる場合は、複写式ではありませんので枚数分だけ同じものをご準備ください。
◇保管場所の使用権原を証明する書類
①自分の土地又は建物を保管場所とする場合
保管場所使用権原疎明書面(自認書)
②他人(親も含む)の土地又建物を保管場所とする場合
駐車場又は土地の賃貸契約書の写しか保管場所使用承諾証明書
③他人と共有している土地又は建物を保管場所とする場合
保管場所使用承諾証明書
◇保管場所の所在図・配置図
◇手数料(駐車場を管轄する都道府県によって異なりますので、お問い合わせください)
兵庫県の場合 ・申請手数料 ¥2,200(申請時に証紙添付)
・交付手数料 ¥500(受取時に証紙添付)
「建設キャリアアップシステム」とは? そしてそのメリットとは?
建設キャリアアップシステムとは?
平成31年4月から本格運用が始まった、技能者の資格、社会保険加入状況、現場の就業履歴等を業界横断的に登録・蓄積する仕組みのことです(建設キャリアアップシステムの運営協議会が、システムの構築及び運営に向けた具体的な検討を行っています)。
当システムの構築の背景には、現場の急速な高齢化と若者離れという現象及び課題があります。
技術者の技能と経験に応じた適正な評価や処遇を受けられる環境を整備しなければならないことから、技術者の資格から現場の就業履歴等が登録・蓄積される当システムが構築されることになりました。
・メリットは?
◆建設業者にとって⇒現場管理の効率化が図られることになります。
社会保険の加入状況等の確認の効率化、書類作成の簡素化・効率化、建設業退職金共済制度関係事務等の効率化が図られていきます。
◆技能者にとって⇒処遇改善につながります。
例えば、技能や経験の簡易で客観的な蓄積が行われることで、どこの現場でも共通のルールで自動的に就業履歴が蓄積できます(具体的な手続きとしては、建設キャリアアップカードをカードリーダーにかざして行われます)。
※具体的な手順は、建設業者と技能者の両者が情報の登録を行い、IDを取得します。技能者は登録完了後に「建設キャリアアップカード」を入手することができます(現場では、インターネット環境とパソコン等、カードリーダーの設置が必要です)。
建設業許可関係のNEWS掲載はこれで終了致します。ありがとうございました。
「経営事項審査」(経審)とは?
経営事項審査(経審)とは?
・経営事項審査(経審)とは、公共工事を受け負うために受けなければならない審査のことです。
・さらに、公共工事を発注者から直接請負おうとする建設業者を評価するための審査です。
・発注者は、国又は地方公共団体等になります。
・経営事項審査を受ける必要がある建設業者は、国又は地方公共団体等から元請として直接公共工事を受注したいと考えている許可業者と
いうことになります(下請けのみの場合は必要はありません)
・行政としては、大事な税金を使う公共工事はしっかりとした経営基盤を持ち技術力のある建設業者に工事を施工してほしいという考え方
があります。
・経営事項の審査の評価は以下の式により行われます。
総合評定値(P)=0.25X(X1)+0.15X(X2)+0.2X(Y)+0.25X(Z)+0.15X(W)
X1=経営規模(種類別年間完成工事高)
X2=経営規模(自己資本額及び平均利益額)
Y=経営状況
Z=技術力
W=その他の審査項目
※総合評定値(P)が大きいほど高い評価となります。