お知らせ

日頃のご愛顧にお応えして、開業2周年記念 半額キャンペーンを実施!(兵庫県内業務の方対象)

いよいよ明日10日(水)PM5:00でキャンペーンは終了します!

■応募期間
土日祝を含みます(電話は各日9:00~17:00まで受付)

2021年11月1日(月)AM9:00~11月10日(水)
PM5:00まで(抽選で10名様が
当選)
※メールでの応募は、応募期間中24時間可能です。



■半額キャンペーン内容■
当選者は行政書士報酬部分(消費税別)を半額とさせていただきます(他に特典あり)。

■応募対象
・個人、企業を問いません(日本のみ)。
・応募希望者は兵庫県内外を問いません(但し、業務は兵庫県内で行うものに限らせていただきます)。

・恐れ入りますが、応募者が先着50名様に達した時点で、期間の途中でも応募を打ち切らせていただく場合があります。ご了承ください。


■応募対象業務及び当選者の特典
相続
遺言
建設業許可申請
会社設立手続

 上記の4業務について、
※当選者には今回の業務のみが対象となりますが、お知り合いの方をご紹介者をいただいた場合、お知り合いの方1名の各料金につき¥10,000の値引きをさせていただきます(特典)

会計記帳代行は20,000円/月となります(この業務については毎月この料金が適用となります)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
※お一人(一企業)⇒1業務、1回のみのお申込(権利を他人へ転売・譲渡は不可です)とさせていただきます。
また行政庁、他士業への支払は半額キャンペーン対象外となります。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

■応募方法
次のいずれかとなります。
① 当事務所『野原周一』宛に電話(📞079-495-3254)をする(各日9:00~17:00まで受付)
② ホームページの「ご相談」から送信応募する
 メールでの応募は、応募期間中24時間可能です。


※尚、応募期間内に次の項目のすべてにつき明示または入力が必要です。
・お名前
・お電話番号(携帯又は固定のいずれか日中連絡がとれるもの)
・ご住所(〒、都道府県より正確な住所を明示)
・メールアドレス(PC又はスマホのいずれか)
・依頼される業務(例:遺言)


お支払いについて
各業務の料金は、当ページの「料金案内」及び各業務の下部に掲載しています。
当選者の方には、半額料金適用後の料金をお見積りさせていただきます。
(お見積りをご確認後、業務終了後にご請求させていただきます)
 ご入金完了後、領収書を発行させていただきます。

※お支払方法は、口座振込、クレジットカード払い(一括・分割)等ご相談に応じます。


※応募いただいた方には、
折り返しお電話をさせていただきます(依頼内容をお聞きしお引受け可能かどうかの判断をいたします)。お電話がなかなか繋がらない場合は選考対象から外れることとなります。その為、日中ご不在の方は、日中繋がる携帯電話番号をご連絡ください。

※本キャンペーンについては、予告なくキャンペーン内容や応募期間の変更をさせていただく場合がありますので、予めご了承ください。

※本キャンペーンにて収集した個人情報は、弊所が定める個人情報保護方針に則って、管理致します。

※当選者の方へは11月22日(月)PM5:00までにメールアドレス宛にご連絡いたします。落選の場合はご連絡いたしません。
当選者の発表はメールへのご連絡をもって代えさせていただきます。

※当選者には、誠実、誠意を持って業務に取組ませていただきます。

※尚、本キャンペーンのご利用で、法律に定められた場合を除き、原則として業務に着手した後の途中解約はできません。もし途中解約された場合は、業務遂行に応じた部分を請求させていただきます。 

開業2周年記念 半額キャンペーンの応募は、本日10日(水)PM5:00 をもって終了致しました。ありがとうございました。

皆様へ

半額キャンペーンのご応募ありがとうございました。
応募は、本日10日(水)PM5:00をもって終了させていただきます。

次回、再びキャンペーンを行うことも考えていますので、是非、ご期待ください。
ありがとうございました。




謝罪ご連絡:「ご相談」ページが9/22より送信できない状況となっていました。既に復旧しております。誠に申し訳ございませんでした。

<誠に申し訳ございません>


HOME画面の「ご相談」項目からの「送信」が、9月22日よりできない状態になっていました。

大変失礼いたしました。お詫び申し上げます。


現在は、復旧しておりますので、是非ご利用くださいますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

なぜ、合同会社の設立が増えているのか?そのメリットを見てみよう! その2

<合同会社を設立するメリット その2>

1 合同会社では、業務執行をスムーズに行うため、「定款自治」がとられています。

  そもそも「定款(ていかん)」とは会社の目的や組織、活動などに関する根本規則をいいます。

  合同会社は、全社員が出資者であり経営者(定款で別段の定めもできます)ですので、株式会社のような株主総会や取締役会の設置義務もなく、社員全員の同意を持って、素早く経営の意思決定ができます。



2 社員全員が「有限責任」なのでリスクは小です。
 

  例えば、商品の仕入れや備品の購入に常に現金で払えるとは限りません。「掛」にしてもらい月ごとに返済する場合が多いと思います。でも、もし会社が倒産してしまったら、出資者は業者に一般に自己の資産をはたいてもその返済をする必要がありますが、この「有限責任」というのは出資者が出資した額までしか責任を負うことのない責任のことです。

従って、自分の出資金が返ってこないだけで済みます。








なぜ、合同会社の設立が増えているのか?そのメリットを見てみよう! その1

<合同会社を設立するメリット その1>

合同会社の設立にかかる費用と期間は、株式会社のそれと比べて半分ほどの「額」「期間」で済みます


 ・株式会社の場合は、定款を作成して公証人の認証を受ける必要があります(5万円/件)。さらに謄本代手数料が約2千円ほどかかります。


 ・一方合同会社は定款の作成は必要ですが、公証人の認証は必要ないので、
                           認証手数料と謄本代の5万2千円は不要。



 ・合同会社の設立登記に関する登録免許税の金額は、資本金の1,000分の7もしくは6万円のいずれか高い金額です。つまり、資本金の額が857万円までは登録免許税は6万円になります。ちなみに株式会社の場合は、資本金の1,000分の7もしくは15万円のいずれか高い金額です。


 ・合同会社はおおむね1週間程度で設立登記が可能です。これに対して、株式会社は、登記完了まで最低2週間程度は必要でしょう。


社会的信用が上がる。


 ・取引
  個人事業主と比べて、情報が得やすいため取引がされやすい


  登記所に行けば誰でも「登記事項証明書」を取得することができるため、会社の称号、本店の所在地、目的、役員構成、代表社員の氏名及び住所がわかります。個人事業主は「開業届出書」の提出義務はあるものの登記の義務はありませんので、安心感の点から「取引されやすい」と考えられます。


 ・融資
  株式会社と比べて信用力で大差ない(商工中金の評価)
  

 ・雇用
  個人事業主より従業員を採用しやすい