お知らせ

「任意後見契約」には「代理権目録」や「ライフプラン」の記載が必要です。

「任意後見契約」とは、

「後見人」になる人を「本人」自らが選んで、認知症などになったときなどに、その人に後見をしてもらう(但し、後見人になる人が家庭裁判所に後見監督人選任の申立てをしてからスタート)契約です。


でも、本人が「認知症」等になると、その契約内容を聞きなおし、確認することはできません。

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そこで、「任意後見契約」を結んだときに、しっかりと、代理権の内容は何か?

<「代理権目録」を作成>、そして


本人の希望の中で現在及び将来の確定事項ではないがために、契約書に記載しにくい事項<「ライフプラン」を作成>を記載しておく必要があります。


再度申しますが、認知症を発症したときには、内容の確認ができません。


ライフプラン(例)


・在宅で介護を受けたいのか、施設に入りたいのか。施設に入るとすれば、どの

ようなところを希望か?


・自宅の処分はどうしたいのか?


・入院が必要な場合の病院は、どこの病院に入りたくて、治療の方法はどのよう

なものか?


・延命治療を希望するのか?しないのか?(但し、強制力はありません)等々



従って、当契約を結んだときに、これらをしっかりと、ヒアリングして契約書に入れておくことが重要事項となってきます。


行政書士 野原周一事務所 ☎079-495-3254


「終活サポート」をイメージすると?(①と③の契約が重要です)

「終活サポート」をイメージすると


「遺言」を公正証書にする→例:75歳

 

 ・誰に何を相続させる(相続人へ)


 ・誰に何を遺贈する(相続人以外の方へ)等の遺言を公正証書にして「公証役場」

に(遺言者が120歳になるまで)保管される(全国の公証役場<遺言検索システム>で検索が可能)

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②「見守り契約」を結ぶ→例:78歳


 1回、受任者が委任者に電話で連絡及び委任者のご自宅訪問し健 康状態、日常の買い物、食事状況等を聞き確認する契約

特に「認知症」など判断能力の低下がないかを確認することが目的

            ⇓


「任意後見契約<公正証書>」を結ぶ→例:78歳


 委任者が認知症などと診断された時、病院・施設契約や金融機関からの引き出しが一人でできなくなるので、事前(正常な判断ができるとき)に受任者との間で予め任意後見契約を締結するもの


             


「死後事務委任契約<公正証書>」を結ぶ→例:78歳


 委任者の死後の様々な事務を完了することを目的に、第三者等の専門家に委託する契約をいい、遺された遺族の便宜を図る契約のこと。委任者は健全な判断ができる間に、第三者との間で、「死後事務委任契約を」を締結する。後のトラブルに備えて公正証書にして締結することが望ましい 

          


ご逝去(例:80歳)

死後事務スタート→事務終了

終活サポートを始めます。(終活サポート限定相談料無料)

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終活サポートとは?



現在、ご高齢の「おひとりさま」や、今後、老後に不安を抱えていらっしゃる方で、

認知症になったときのこと死後のことを誰に頼めばよいかなど、誰に相談すれば

良いかわからず、迷っていらっしゃる方に、対策ご提案し、お考えいただくものです。



具体的には、生前の判断能力があるときに次の契約を結んでおきます。


→そうすると、ご自身の生前と、お亡くなりになった後の対策ができあがります。


① 遺言(公正証書)を遺す

② 見守り契約を結ぶ

③ 任意後見契約(公正証書)を結ぶ

④ 死後事務委任契約(公正証書)を結ぶ


詳しくは、今後、終活サポートのページに掲載して参ります。


5月の無料相談日(最終)をお知らせいたします。(事前予約不要)

恐れ入りますが、対象を「60歳以上100歳未満」の方に限らせていただきます。

5月無料相談日(電話での無料相談日:最終となります)

※先着順にお受けします。事前予約不要  ☎079-495-3254 行政書士野原周一事務所

月曜日(昼)火曜日(昼)水曜日(昼)木曜日(昼)金曜日(昼)土曜日(朝)
5月9日(13時から16時)5月17日(13時から16時)5月25日(13時から16時)5月13日(14時から17時)5月27日(13時から16時)5月14日(9時から11時)

    



  


 










5月21日(9時から11時)



















■お電話での問い合わせ(例)・・相続編

 ①「〇〇に、遺産を遺したい」がどうしたらよいか?

 ② 相続人間で話し合いで遺産分けをしたいがどうしたらよいか?

■ご連絡先とお名前をお伺いします。また弊所よりあらためてお問い合わせ内容を確認させていただきます。

弊所のメールアドレス宛のご相談であれば、無料です。

次のメールアドレスまで、メールをくだされば、ご相談料は無料です。


<無料メールアドレス>

 info@nohara-office.com    までお願いいたします。


 行政書士 野原周一事務所       ☎079-495-3254