令和2年10月1日~ 改正で「主任技術者」「監理技術者」の配置が義務付けられました。
「一式工事」ってよく出てきますが、何のことですか?
「一式工事」と言えば次のようなことをいいますが、許可行政庁によって判断が若干異なる場合もありますのでご注意ください。
・「一式工事」にはFaceBookで述べました通り、「建築一式工事」と「土木一式工事」があります。
・「一式工事」とは「元請けの立場で総合的にマネージメントをする、建設業者が請け負う、複数の専門工事を組み合わせて施工する建設工事のこと」です。また「大規模かつ複雑で専門工事では施工困難な建設工事」も含まれます。
・「一式工事」では何でもできるということでは決してありません。
・「土木一式工事」と「建築一式工事」は他の27業種の専門工事とは、全く別の許可業種です。
・例えば、住宅の壁紙を貼る工事のみを単独で請け負った場合は、建築一式工事ではなく、「内装仕上工事」の許可が必要となります。
「建設業許可申請」をお考えのあなたへ(建設業をする前に許可申請をする!)
建設業は、行う職種ごとに申請し、許可を取得していかなければなりません。
その数なんと29種類あります。
許可を受けずにできるのは、建築一式工事の場合は、1,500万円未満(消費税込)の工事又は請負代金に関わらず木造で延べ面積が150㎡未満の工事(主要構造部が木造で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの))です。
建築一式工事以外の工事は、1件の請負代金が500万円未満(消費税込)の工事です。逆に、建設業許可が必要な場合は、この上記工事の逆の場合ですね!
建設業許可が必要なのは、原則として、500万円以上の工事の場合です。
では、今回の改正も含めて、順次内容をお伝えしていきますね。
「任意後見制度」と「法定後見制度」の違いは?そのメリットとデメリットとは?
任意後見制度と法定後見制度の違いについて、お話します。またメリット・デメリットも紹介します(全てではありません)。
1 任意後見制度とは? (任意後見契約を公証役場で公正証書にすることが必要です)
・本人が、判断能力が低下する前に「任意後見契約」で自由に「後見人」を選ぶことができる制度です。・・・・メリット
・「任意後見契約」の範囲内で「後見人」は本人の財産・身上監護を行っていきます。
監督は「後見監督人」の監督下で行われます・・・・・メリット
※任意後見人の職務の開始は、本人の判断能力が低下し「後見開始の申立て」を家裁に行い、後見監督人が家裁から選任されてから
スタートします。
・「後見監督人」は家庭裁判所によって選任され、本人の財産より報酬が支払われます(後見人に対しても同じ)。・・・・デメリット
※後見監督人の選任は、家庭裁判所が適格と認める人を選任しますので、本人に選択の自由はありません。
・「死後の処理」を委任することはできなかったり、法定後見制度に認められている「取消権」はありません。・・・・デメリット
・諸々の手続や報告に時間と手間を要します(例:後見人は、本人の財産状況を家裁と後見監督人に報告)。・・・デメリット
2 法定後見制度とは?
法定後見人(家庭裁判所が申立てによって選任します)は、
・認知症などになって、本人では行えなかった施設などの入居の契約や、金融機関などの口座の解約等ができます。・・・・メリット
・後見人が行った不正な契約などを解約することができます(取消権あり)・・・・メリット
・家庭裁判所が本人の生活を見守り、場合によっては成年後見監督人を選任し、より慎重な財産管理を行えます・・・・・メリット
※但し、本人の意図とは違う財産管理になってしまうことがあります。・・・・デメリット
・親族でも本人の財産に簡単に手が出せなくなります。・・・・デメリット
・後見人の業務が長期間になる可能性があります。(本人の判断能力が回復するまで存命中ずっと続く)・・・・・デメリット
・就任後1か月以内に本人の財産目録を作成し、家裁に提出、1年に1度、家裁に報告書を提出など事務が大変です。・・・・デメリット
など両者に違いがあります。
「数次相続」と「相次相続」の違いとは?
1 数次相続とは、遺産分割中に、該当する相続の相続人が亡くなり、新たな相続が発生することをいいます。
つまり、遺産分割中に次の相続が発生するのです。
その遺産分割中に亡くなった人は、一次相続の相続人であり、二次相続の被相続人ということになります。
数次相続の場合は、それぞれの相続で遺産分割を行い遺産分割協議書を作成する必要があります。
2 それに対して、相次相続とは、相続税申告・納付後に新たな相続が発生することです。
つまり、相次相続とは、短い間に相続が重なることをいいます。
10年以内に相次相続が発生した場合、相続税の負担が重くなりすぎることを防ぐ「相次相続控除」という控除が適用されます。
これは、前の相続税額のうち、1年につき10%の割合で減った後の金額を、今回の相続税額から控除できます。
相次相続控除については、税理士が専門家として担当されます。